ビジネス

2020年7月 2日 (木)

新型コロナ後を見据えて、今こそ社員教育に取り組もう!

 先日お会いした社長が言うには、最近急に、会社への入社希望者が増えだしたとのこと。それで面接日を決め、どこから応募してきたかを聞くと東京からという人が多いので、少し後ずさりしてしまうと言っていた。

 私は、その社長の話を聞いてコロナ後の人の流れが「大都市から地方へ」という流れが始まっているのかもしれないと感じた。「地方から大都市へ」という人の流れは、過去の常識となり、今後は、地方への流れが強くなってくるのではないかと。今やITの進化は日進月歩で、ITツールを活用すれば、どこでも仕事もこなせるし、生活コストが安く、3密を避けられる地方への流れが容易に予想される。先日、内閣府で発表された調査では、テレワーク経験者のうち、4人に1人が地方移住への関心を高めているという。

 そう考えると、地方企業の人材確保に明るい兆しが見えそうだが、決してそのようなことはない。その理由は、第一に日本の人口減少傾向だ。また第二に外国人人材の減少である。近年、海外実習生などの外国人が、地方の中小企業の重要な働き手になってきていることは否めない。


 政府も20194月から特定14業種での特定技能資格の創設などで積極的に外国人受け入れに力を入れてきたが、今回のコロナ禍で見直される可能性が高い。地元の中小企業は、相変わらず人材不足に悩まされることは変わらない。そこで、やはり今やるべきことは社員教育だと私は思う。今いる人材の能力を最大限引き出しているか、会社にとって生産性をもたらす仕事の与え方になっているかを再考する絶好の機会ではないかと考える。

 人材教育には、社員個々のスキルアップ、能力アップは当然重要だが、より重要なことは、組織能力の向上である。組織能力を向上させるためには、社員全員のベクトルを同じ方向に向かわせなければならない。社員が不安になっているときこそ、会社がなにを目指しているのか、どこに向かっているのかを社長が先頭に立って指し示すことが大事だ。

 そこで重要になってくるのは、会社の「経営理念」で、その理念が社員の一人一人に浸透していなければならない。具体的には毎朝朝礼で唱和をしたり、ミーティング時にも開始前に唱和していくなど、社員一人一人が「経営理念」に触れる機会を増やすことが必要だ。どんな立派な「経営理念」でも社員に浸透していなければ、「絵に描いた餅」だからだ。個々のスキルアップや能力アップを目指す社員教育は、ただやみくもに行うのではなく、この「経営理念」に沿って戦略的に取り組まなければならない。

 反復するが、今この時期こそ社員教育の時期だということを再認識して経営に取り組んでもらいたいと思う。

2018年3月 3日 (土)

外国人技能実習生制度の活用

 「どんなに募集をかけても申し込みがない。」「やっと新人が採用できたと思ったらすぐに辞められた。」「とにかく人が取れない。」人手不足がどの業界でも深刻です。
 
最近お会いした社長さん方、運送業、建設業、介護事業、販売業・・・・。どの業種に限らず悩みは共通のようです。中には、「先生うちのトップ営業マンにこんな手紙がきているよ」と見せてくれた社長がいます。
 
その手紙の中には、その営業マン個人あてにA4の用紙びっしりと甘い言葉で転職の誘いが書かれていました。誰でも引き込まれそうな名文で、魅力ある言葉で一杯。やる気のある若い人なら誰でも心が動かされて当然と思えるものでした。
 
特に介護業界は深刻さが増してきています。このままでは団塊の世代が後期高齢者になる2030年までに30万人以上の介護士が不足し、患者さんへ十分な介護サービスが提供できないだけでなく、現在働いている職員の疲弊にもつながりかねません。
 
もちろん人手不足を補うという目的だけで今回の外国人介護実習生を採用することはできませんが、介護実習生を計画的に採用することで、事業計画も立てやすくなることは間違いありません。
 
 1993年より外国人技能実習生制度が制度化され、様々な職種で活用されてきましたが、その対象職種に、新たに介護が昨年11月より加わりました。
 
この外国人技能実習制度の趣旨は人材不足を単に補うものではなく、日本の企業が発展途上国の若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学んでもらい、帰国後母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。
 
そのため宿舎を新築して積極的に受け入れを準備しているところもあれば、文化や価値観の違いを踏まえた十分な指導ができるか戸惑っているところも多いようです。
 
 この制度に対する理解不足から過去には賃金不払いや失踪事件なども数多くあり、ただ単に安い賃金で人手不足を補おうという考え方ではだめです。この制度を取り入れる際には、この制度に対し、十分な理解と準備、また子供が一人増えるくらいの覚悟を持って取り組まなければなりません。
 
 そのためにはベトナムの送り出し機関も日本側の監理団体もしっかりしたところを選択する必要があります。現在ベトナムには約240の送り出し機関がありますが、そのほとんどが弱小(数名から数十名/年間)です。信頼できる送り出し機関選定のポイントは以下の通りです。
 
①専用の学校施設を所有しているか
 
②専用の学生寮を所有しているか
 
③専任の日本人有資格教師が常任しているか
 
④教育方針、教師、プログラムは会話重視型か
 
⑤候補生の与信の取り方は適切か⑥送り出し機関が法律を遵守しているかなどです。
 
 今回上記の条件をすべてクリアしているベトナムの派遣元の責任者の方を4月20日に仙台にお招きし、直接本人から話を伺う機会を持つことができました。
 
是非この機会に関心のある方は参加していただき、直接疑問点などぶつけて生の声を聞いていただければと思います。一人でも多くの方の参加をお待ちしています。
 
2018年2月26日 税理士 千葉和彦
 
 

2017年8月30日 (水)

そろそろ本気で事業承継を考えないと!

  8月のオーナーズセミナーでは、良くあるケースとして下記の事例を取り上げました。

【事例】

『私の父は、製造業を営むA社のオーナー経営者です。いわゆるワンマン経営者であり、年齢は70歳になりますが、常に生涯現役を言葉にしており、事業承継のことは一切口にしません。私は、息子で専務という肩書きはあるものの、経営に関する権限は一切なく、従業員の一部は、会社の将来を心配しているという声も耳にします。

 また、同業他社の二代目同士でよく会社の株価や相続税の話題があがりますが、実際A社株の株価が今いくらで、ましてや父の相続税がいくらになるか分からない状況です。さらに父個人の土地建物がA社の本社としての事業用財産になっています。

 したがって、他の二人の兄弟との遺産分けのバランスについても悩みどころです。しかし、当然、父にもそのような話を一切口にすることはできません。』

 上記のようなケース、多いのではないでしょうか?まず私が最初に思うのは、A社の社長は、一番大事な社長業をしていないということです。

何故なら、社長というのは何はともあれ自社の将来について常に考えている人のことを言うからです。この社長は自社の5年後~10年後についてじっくり考えているように思えません。

自分の年齢と自社の将来を考えた場合、必ず後継者問題が浮かんでくるはずです。社長業で大事な仕事は、経営計画を立てることです。そうすれば、必ずその延長線上に後継者問題があるはずです。

まず、A社長は後継者を決めることが大事です。そして、自社の株価評価は勿論ですが、個人的な財産も棚卸して自身の相続税のシミュレーションをするべきです。自社株の評価が高ければ、その対策を早急に検討しなければなりません。

いくら対策を早急にしても評価が下がらない場合には、平成25年度の改正で、以前より使い勝手が良くなっている「事業承継税制」の活用を考えましょう。

また後継者は決まっているが、まだ自分が現役中は、経営権を持っていたい場合や後継者候補が複数いて後継者を決めきれない場合は、一般社団法人に持たせておくといいと思います。あるいは信託を活用する方法もあります。信託を活用しますと、株式そのものは移動させても、経営権だけ自分に残しておくことが可能です。

「自分の目の黒いうちは、経営権を持ち続け、目を光らせておきたい。」時に、威力を発揮します。また上記の事例のA社長のように、相続財産が事業用財産と自社株しかないような場合は、事業を引き継がない他の相続人に対する遺留分対策も重要です。

自社株式と事業用財産はすべて後継者が相続できるように遺言してあげ、事業を引き継がない他の相続人に対しては、後継者受取人の保険に加入したり、あるいは相続した自社株式を自社で買い取れるようにしておき、後継者が代償金として現金を支払うことができるような仕組みを作ってあげておくことが重要です。

いずれにしても、A社長は、原理原則に戻り、本来の社長業である将来像をしっかり描いていきましょう。応援しています。

2017年8月29日    著 者  税理士  千葉 和彦

2017年8月 1日 (火)

信託の活用について

   前回は「信託」を理解するコツについて書かせていただきました。今回は、その「活用」ついて説明していきます。

信託とは、一言で言えば、「信じて託す」ことでした。ここでは、登場人物が3名登場します。すなわち委託者(託す人)・受託者(託される人)・受益者(実質上の所有者に見なされる人)の3名です。信託は委託者と受託者の間で「信託契約」を結ぶと同時に効果が生じます。

  以下信託が何故有効な対策になるのか見ていきたいと思います。

1 認知症対策として有効

   65歳以上の約5人に一人が認知症になり、2025年には認知症患者数は約700万人前後に達するとのことです。

認知症になると、遺言や不動産取引、相続税対策などが一切できなくなります。もちろん銀行口座も凍結され、親を施設にいれる資金も親の口座から引き出せません。

やむなく成年後見人を立てざるを得ませんが、成年後見人は本人の財産の保護が目的なので、施設の費用を引き出すことはできますが、子や孫に金銭を贈与したり、相続対策のためアパートを建てるなどの行為は、本人の財産を減らすことになるからまず認められません。

しかし「信託」を活用するとそれらの欠点をカバーすることが可能です。

2 事業承継対策に有効

  自社株式を長男に贈与した後、長男が死亡した場合、自社株式は事業に関わっていない長男の嫁に相続されるのが通常ですが、例えば、一緒に仕事をしている次男などに引き継がせることができます。

信託の仕組みを導入することで、民法の法定相続の概念にとらわれない柔軟な承継先の指定が何世代にわたっても可能になります。

3 不動産の共有化対策として有効

  遺産の大半が一つの不動産の場合、その不動産を共同相続してしまうことは大きなリスクを伴います。

つまり、共有不動産は、共有者全員が同意・協力しないと換価処分等ができませんので、共有者間で確執があると、不動産の有効活用ができなくなる可能性があります。

そこで、その不動産を信託し、受益権を共有化します。すると、共有者としての権利・財産価値は維持しつつ、管理処分権限を受託者に集約することができ、その結果、不動産の「塩漬け」を防ぐことができます。

4 遺産受取方法の多様化として有効

  一括で受け取るのではなく、毎月の生活費として「定額給付」にすることができます。

5 相続発生時でもスムーズな財産管理法として有効

  相続発生時から遺言執行が完了するまでの、資産凍結の期間を排除できます。

6 財産隔離機能を利用したリスクヘッジとして有効

  詐害行為にならない範囲においては、委託者の債権者からの差押えを回避したり、自己破産・民事再生による清算対象の財産から除外が可能になります。

「信託」そのものは直接「節税対策」にならないかも知れませんが、相続対策として重要な「遺産争いの防止対策」として大きな成果を生み出すことができます。

是非皆様も活用を検討されてみてはいかがでしょうか。応援しています。

2017年7月28日 著 者 税理士  千葉 和彦

2017年7月 6日 (木)

「信託」を理解するコツは?

   今回は、前回の約束に従い、「信託」について話を進めていきます。

巷では「信託」という言葉が大分聞かれるようになりましたが、まだまだ一般的ではないようです。それは「信託」が何となくわかりにくく感じられるからです。

信託を一言で言えば・・・「信じて託す」・・ことにつきます。そう考えれば簡単なことですが、登場人物が二人ではなく三人なので、話をややこしくしているようです。

さて、その登場人物は、委託者、受託者、受益者の三人ですが、この三者の関係をしっかり理解することが信託を理解するコツです。

まず例えば委託者が自分の財産の管理を受託者にまかせます。財産は受託者の名義に変わります(ここが最初の理解の難関です。)名義は変わりますが、それは受託者がその財産を管理、処分しやすいように名義が変わるだけで、真の所有者ではありません。

それでは真の所有者は委託者のままかというと、決してそうではなく、受益者が真の所有者になります。(ここが一番わかりにくいところですね。)

例えば委託者である父が自分のアパートを同族の法人を受託者として信託し、受益者を長男にしたとします。

アパートの名義は受託者になった同族法人になりますが、真の所有者は受益者の長男です。当然信託後のアパートの家賃は長男のものになるので、長男は毎年の家賃を自分の不動産所得して確定申告します。

しかし、これで「めでたし、めでたし」ということにはなりません。真の所有者が長男であるならば、信託した時点で委託者である父からアパートが贈与されたことになるので、のんびりと不動産所得の申告を済ませ、やれやれとしているところに、多額の贈与税が押し寄せてきます。

このように、真の所有者=受益者を誰にするかで、時には思わぬ税金が発生することがあります。

そうならないようにするには、委託者である父をそのまま受益者にしておきます。そうすると、委託者と受益者は同じ人物ですから、贈与税の問題もなくなり、不動産所得の申告も今まで通りです。

では、信託する前と何も変わらないではないか?という疑問が生じます。確かに税務上は特に大きく変わることはありませんが、(他の不動産所得と損益の通算ができないくらいです。)大きく変わる点があります。

それは、委託者である父親が認知症になったり、脳梗塞で倒れたりした場合です。認知症や脳梗塞で病状に伏し、意思表示ができなくなった瞬間から父親の財産は凍結され、銀行預金の解約も不動産や株式の贈与や売買などが一切できなくなります。これは大きなリスクです。何故なら父親の入院費用や手術費用さえも父親の口座からは引き出せなくなるからです。

このようなリスクに対処できるのが「信託」です。この「信託」をしていると受託者の判断で預金の引き出しだけでなく、必要であればアパートの修繕、売却などもでき、急な事態に慌てることもありません。

しかも信託契約は万が一の場合の次の受益者も指定しておくことができるため、遺言の代用を兼ねることもできます。遺言は敷居が高くてなかなか書けなかった人でも信託契約だと意外と抵抗が少なく簡単にできたりするケースも多いようです。

このように活用の仕方では大きな成果を生むことのできるのが「信託」だということを是非皆さんにも理解していただけましたら幸いです。

2017年6月30日(金) 著 者  千葉 和彦

2017年6月 1日 (木)

65歳以上5人に1人が・・・!

    認知症は高齢になればなるほど、発症する危険が高まります。また、認知症は特別な人に起こる特別な出来事ではなく、歳をとれば誰にでも起こりうる身近な症状です。

厚労省の予測によると65歳以上の約5人に1人が認知症になり、団塊の世代が75歳以上になる2025年には、認知症患者数は約700万人前後に達するとのことです。

  認知症になると、まず困るのが遺言や不動産取引、相続税対策などがいっさいできなくなることです。平成18年、この認知症が争点となり、横浜地裁で「遺言無効」の判決がくだされました。しかも、無効の判決を受けた遺言は公正証書遺言でした。

話は7年前に遡ります。平成11年、80歳のAさんが遺言を作りたいと信託銀行に電話しました。銀行員は自宅を訪問し、多くの不動産について、相続人4人にどう配分したいかを聞き取り、メモにして公証人に遺言作成を依頼しました。出来上がった遺言書を公証人が読み上げ、本人が自署して、実印を押したとあります。

その後、相続が発生し、この遺言での取得財産が少なかった相続人から「遺言無効」の訴えがなされ、裁判所はこの遺言を無効にする判決を下します。

 判決では遺言作成2年前から本人の認知症が進行しており、すでに自分の年齢も、年月日も、自分の子供の数も分からず、嫁と孫の区別がつかなかったとあります。

これらの状況に照らせば、多数の不動産を4人の子に区別して分けて、遺言執行人についても項目ごとに区分して2名に分け、そのうち1人の執行人である信託銀行の報酬を決めることなど出来ないはず。よって遺言能力はなかったので「遺言無効」という判決でした。

遺言を依頼した親族側からすれば、信託銀行と公証人が受託するなら多少の認知症でも大丈夫だろう、と思ったのでしょう。しかし、認知症が進んでからでは、遺言は遅かったのです。

  相続が発生すると、銀行の口座が凍結されてしまうことは良く知られていますが、認知症になっても口座が凍結されてしまうことは案外知られていません。親が認知症になり、施設に入ることになっても、その資金を親の口座から子供が引き出すこともできません。

また、施設に入る資金がないので、その資金を捻出するために、親の住んでいた住居を売却して資金にしようと思っても当然一切できません。預貯金を動かすには成年後見人を立てざるを得なくなります。

しかし成年後見人は本人の財産の保護が仕事ですから、施設の費用等は引き出すことができますが、子や孫に金銭を贈与したり、相続対策のためにアパートを建てるなどの行為はまず認められません。それは本人の財産を減らすことになるからです。従って、遺言や相続対策は、認知症になる前にしっかり行っておくことが重要になります。

   『相続対策中に認知症になってしまうリスクに対処する方法はありませんか?』とよく聞かれます。その場合には、初めて耳にする方には、わかりにくいかもしれませんが「信託」という方法があります。

しかし、この「信託」も本人が認知症になってしまってからでは、不可能です。何故なら「信託」は「信託契約」という契約だからです。

次回は「信託」についてわかりやすく事例を踏まえてお話していきたいと思います。

2019年5月30日(火)   著 者   税理士   千葉  和彦

2017年4月 3日 (月)

稀勢の里関 優勝おめでとう!

  先日はテレビの前で君が代の大合唱を聞きながら涙を抑えることができませんでした。言うまでもありません。稀勢の里の奇跡的な初横綱優勝です。

 

稀勢の里は「自分の力以上のものが出た。見えない力が働いた。」と話していました。この無理な出場も、日頃の鍛錬を見ていた何者かが背中を押してくれたのだと思います。.

 

 マスコミは、怪我を押して出場した稀勢の里に対し冷ややかでした。「弱った姿を満天下にさらして判官びいきを誘い、あげく相手にまで気を使わせては、かえって『横綱の威』を毀損することにはならないか。」と。

 

それが打って変って、その翌日の新聞では、「つい先日まで勝負どころで決まって心の弱さを露呈していた30歳が見せた不屈の精神。1度の優勝で人はこんなに変わるのか」とただただ感嘆の感想を述べていました。

 

しかしながら「この決断が正しい選択だったというのは難しい。」と最後まで水を差していたのを不快に思ったのは私だけでしょうか?

 

  大相撲は他のスポーツと違い、日本の伝承文化のひとつという位置づけを持っています。人間の切磋琢磨を神様(日本国土の神様)に奉納する神事なのです。極限まで鍛え上げた肉体と魂の勝負を神様に奉納する日本ならではの国技です。

 

怪我を押して出場した稀勢の里から我々は多くのことを学ぶべきです。そしてこの神聖な国技に相応しい相撲だったと大いに声援を送ろうではありませんか。

 

  話しは変わりますが、本日、毎年恒例の関与先さんの平成29年度経営計画発表会に参加してきました。各事業部門から今年度の計画の発表がありました。最後に私が講評を求められました。

 

私は「詳細なことはともかく、皆さんが計画を立て各事業部ごとに発表しただけで大きな意義があります。もうこの時点で計画の半分は実行したようなものです。」と話しました。私は本当にそう思うのです。

 

  計画は立てるだけでも大きな意義があります。何故なら計画をたてるためには、自社のあるいは自分の事業部門の強み、弱みを一人一人がじっくり考えなければならないからです。すなわち、計画を立てるという経緯の中で、自社を知ることになるからです。

 

  まずは自社の又は自分の所属する事業部門のことを良く知らなければなりません。そしてその自社の強みを生かした計画こそが重要なのです。

 

次に計画には、定期的なチェックが必要です。これをPDCAサイクルの落とし込みと言います。伸びている企業は必ずと言っていいほど実行している方法です。計画を立てたままにするのは、とても勿体無いことです。是非、このPDCAサイクルを地道に繰り返し、今年度の目標達成を実現してほしいと思います。

 

来月(4月)から、いよいよ当社でも今年度の中期5か年計画教室の「将軍の日」の定期的開催を開始します。是非、一人でも多くの方の参加をお待ちしています。
 
2017年3月28日(火)   著 者  税理士 千葉 和彦

2017年3月 3日 (金)

「働く」ということ

   この時期、会計事務所は、所得税の確定申告期間真最中で、猫の手も借りたいくらいと言われている。

私も開業当初は徹夜、徹夜の連続で、申告書を提出に税務署に向かう途中、赤信号で待っている間に車の運転席で爆睡してしまい、クラクションを鳴らされても目を覚まさず、業を煮やして、後ろから降りてきた人に思い切り怒鳴られて、やっと目を覚ましたなどという危険な思い出があるくらいだ。

最近は若いスタッフの要請もあり、休日が増え、残業時間もめっきり減り、この時期特有の殺気立った事務所の雰囲気もなくなってきた。計画的な資料収集と、作業の効率化に取り組んできた成果が表れてきたのかとも思う。

   しかしいつの世も、良い仕事をするには、どうしても時間が必要で、人の能力に差がないとすれば、時間をかけて一生懸命、仕事に取り組んできた人にはかなわないのが事実だ。「量は質へ転化する」という先人の教えの通りだ。パイロットの熟練度は年数ではなく、飛行時間で決まるのと同じだ。本気で仕事に取り組もうとすれば、つい時間が過ぎてしまうものである。

時代に逆行しているようなことを言っているようだが、私は長時間労働をしろと言っているわけではない。時間がないからといって、手を抜くようなことをしてはいけないと言いたいのだ。手を抜くのと手間を省くのは大きな違いだ。手間を省くためには経験と知恵が必要なのだ。そのためにも特に若い人には、愚直に取り組んでほしい。経験をしなければ、良い知恵は決して浮かばないからだ。

   私の親しい社労士の先生が、今月号のご自身のエッセイに「働くことは万病に効く薬」という表題で、ご自分の経験を書かれていた。

それは多くの挫折や試練の中で、一つの仕事に本気で一生懸命打ち込んでいくと、不思議なことに、苦難や挫折の方向に回転していた自分の人生の歯車が、良い方向に逆回転し始め、その後の人生は、自分でも信じられないほどの変貌を遂げてきているという話だった。素晴らしい話だと思う。

先生は、さらに、働く意義を理解しないまま仕事に就いて、悩み、傷つき、嘆いている人が数多くいると思うが、そういう人には「働く」ということは、試練を克服し、運命を好転させてくれる、まさに「万病に効く薬」なのだということを、是非理解していただきたいと力強く語っている。

   いったい我々は何のために働いているのか?生活費を稼ぐためか・・もちろんそれは当然のことだ。しかし、それ以外の意義はないのか・・自分自身に問いかける必要がある。抽象的だが、私は、誰でも自分が幸せになるために働いているのだと思う。その場合幸せはどのような時に感じられるのだろうか?なぜ目の前の仕事に一生懸命、本気で打ち込むと幸せになれるのだろうか?

是非騙されたと思って、目の前の仕事に本気で打ち込み自分自身で身を持って実感してほしいと思う。そうすれば今抱えている悩みもいつの間にか解消し、新しい人生が開けてくるはずだと確信する。

2017年2月25日    著 者  税理士   千葉 和彦

2017年1月26日 (木)

十勝バスの野村社長をお招きして

   昨年より楽しみにしていた十勝バスの野村文吾社長を招いての「新春講演会」がとうとう今月実現した。

昨年8月1日、当社の朝礼で輪読した「職場の教養」に十勝バスさんが取り上げられていたのを見て、その日、直接十勝バス本社へ当社の部長が講演の依頼の電話をしたのがきっかけだった。

するとすぐに気持ち良く講師を引き受けてもらい今回はるばる帯広からおいでいただくことになった。参加者は約150名と会場は熱気に包まれた。

文吾社長の飾らない謙虚な人柄がにじみ出る講演で講演後のアンケートでは「ほんとに参加して良かった」という感想がほとんどだった。

大正15年創業で老舗企業といわれる創業100年企業に残すところ9年とリーチがかかっている。野村社長にお会いしてこの人なら必ずやこの偉業は達成できると感じた。

   創業100年以上の企業は全国に約5万社~10万社しかなく400万事業者(法人、個人含めて)を分母にすると1~2%ということになるが、この分母の事業者も毎年10万社以上創業される中で生き残ってきた事業者なので、実際には創業された事業者の中で0.2~0.3%が老舗企業だと言える。

老舗企業になっている会社の共通項は、経営の基本を素直に実行しているところだ。

それはまず①経営理念をきちんと作り、それに基づいて②5年後から10年後の目標を設定し③その目標実現に向けて行動計画を地道に実施することだ。

このことは、経営者ならだれでも知っていることと思うが、実際に実行している会社は少ない。(当社では「将軍の日」と名付けて経営者に一日缶詰になってもらい自社の5か年計画作成のサポートをさせていただいている。まずは5か年計画を立ててみることが大事だ。経営計画を立てるだけでも自社の強み、弱みを見直すことができ、とても参考になる。今年も4月から順次年5回開催していく予定なので、気軽に参加していただきたい。)

 今月はある関与先さんの社員総会に参加させていただく機会があった。経営計画を立てる会社も相当少ないが、会社あげての社員総会で、経営計画を発表する会社はさらに少ない。

この会社では毎年講師を招いて社員教育も行っている。今年は、一代で年商100億円にした社長の話を聞くことができたが、やはり経営の基本を地道に実行している印象を強く受けた。

見た感じは正に、今注目されている「ヤンキーの虎」という感じの社長だが、自分の経営は5年後~10年後の自社の姿を社員に示すビジョナリー経営だと話していたのが印象に残った。

とはいうものの、「目標の設定」はなかなか難しい。有名なケネデイ大統領の「アポロ計画」は10年以内に人類が月に着陸し、無事帰還するということを唱えたものだった。そしてこの計画は見事成功した。

しかし、もしケネデイ大統領がその期限を3年以内とか5年以内に実現するとしていたらこの成功はありえただろうか?難しかったのではないだろうか。

努力すれば何とか達成できる目標こそがじょうずな目標設定といえるのだ。忘れ去られる目標、曖昧な目標、サイズ違いの目標、ずれた目標はかえって会社を混乱させるので注意しなければならない。

経営者の皆さんこれらのことを念頭においてじっくりと目標を考えてください。応援しています。
  
2017年1月23日(月)  著 者  千葉 和彦  

2017年1月 5日 (木)

自らの強みを知る!

   新年おめでとうございます。昨年からお伝えしてきましたように、今年の新春セミナーは、十勝バスの野村文吾社長からご講演いただく予定です。

不況業種の路線バス業界にあって40年ぶりに増収増益を果たしたその秘訣を是非お聞きしたいものだと、同じ不況に苦しむ地方都市の地元経営者の皆さんの関心も高まっているようです。

「ドラッカーを読んだら会社が変わった!」という本の筆頭に十勝バスさんの話がでてきており、私もドラッカーを読み直したいと思い、氏の著作を読み始めました。その中に「自らの強みを知る。」という教えがでてきます。

ドラッカー教授は「強みを知る方法は一つしかない。フィードバック分析である。何かをすることを決めたなら何を期待するかをただちに書きとめておく。9ヶ月後、一年後に、その期待と実際の結果を照合する。私自身、これを50年以上続けている。そのたびに驚かされている。これを行うならば、誰もが同じように驚かされる。こうして2、3年のうちに、自らの強みが明らかになる。自らについて知りうることのうち、この強みこそもっとも重要である。」と話している。

またこうも言っている。「努力しても並にしかなれない分野に無駄な時間を使わないことである。強みに集中すべきである。」と。

つまり、フィードバックにより明らかになった強みに集中することが大事であり、その強みをさらに伸ばすことが大事だと強調しているのだ。

 新年号の事務所通信では、自己の強みを必死で考えた元巨人軍の桑田選手のエピソードをご紹介しています。

桑田選手は、投手としては身長も低い、剛速球も変化球も投げられない。投手として飛び抜けた力はひとつもない。

しかし、自分は野球の基本である守る、打つ、走るなどの力はあるし、頭を使ってピンチを乗り切る力もある。そして何よりも成長したいという強い祈りがあると思った。

そして、これらを総合力として活かせないだろうかと考え、その総合力の中で特に投手として考える力を磨こうと考え実践し、23年の選手生命を全うすることができたのでした。

桑田選手がドラッカーを読んでいたかどうかは定かではないが、まさしく彼はドラッカー式成功法を自ら体現してきたのではないだろうかと思った。

   でもドラッカー教授の方法では、時間がかかり、そんなに待ちきれないよという方はいませんか?そんな方に早く強みを知る方法を伝えます。

まずは、①気楽に目標をいくつか具体的に立てて(せいぜい一か月のスパンにする。)必ず書き出し見えるところにおく。②一か月後に振り返る。③全体を俯瞰してみる。④もう一度目標を立て直す。

この繰り返しで、自ずと自分の強みが見えてきます。自分ではできると思っていても苦手なことは明白になります。その反面「強み」も見えてきます。そうすることで自社の「強み」を発見することができれば、今後の経営方針が自ずと見えてくるのではないでしょうか?

まずは自分、わが社の「強み」です。そのわが社の強みを評価してくださるお客様に提供していきましょう。それがいわゆる「経営戦略」というものです。応援しています。

2017年1月3日(火) 著者 税理士  千葉 和彦

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