自社の株式の評価が高い!
最近、顧問先の社長さんから、自社の株式の評価が高くなりすぎてどうしたら良いかという相談が増えてきた。自社株式の評価とは非上場の経営者一族が保有する株式の評価のことをいう。周知のように会社の株式には上場株式と非上場株式があり、上場株式は証券市場で株価が決まる。それに対して日本の中小企業の99.9%が発行している非上場株式は、特別な方法で、かつ複雑に計算をしなければならない。社歴の長い会社や業績の良い会社ほどその結果の数値を見て驚く。何故なら非上場会社の株価は、その多くは内部留保を加味しながら計算するからだ。そのため業績の良い会社ほど自社の株式の評価額は高くなる。額面の10倍から20倍になるケースが珍しくない。顧問先ではなかったが、私が相談された中には100倍近くになった会社もあった。その結果を見て呆然とする社長に、「社長の会社は優良企業ということの証ですよ。会社は利益を出すことが一番ですから。まずは慌てず一緒に対策を考えていきましょう。」と話したことを覚えている。
一概には言えないが、順調に利益を積み上げてきた会社には、しっかり後継者も育っているケースが多い。事業承継は自社株の引継ぎなしではできない。その後継者に社長が所有する自社の株式をいかにコストを抑えて渡すかが課題になる。一時的に株価の評価を引き下げて、そのタイミングで一気に後継者に渡すかあるいは、毎年少しずつ贈与するか、又は、事業承継税制を活用するかなどの方法が考えられる。しかし、ここで上手に事業承継するには忘れてはならないことがもう一つある。
参考に、まずは日本の老舗企業に目を向けて見よう。統計には、ばらつきがあるが、日本には5万社から10万社の創業100年以上の老舗企業がある。世界の約半分の老舗企業が日本に集中していると言われている。日本だけに老舗企業が集中している理由はいろいろあるが、ひとつに古くからある家督を継ぐという考え方が根底にあると考える。戦前約50年続いた日本の旧民法の「家制度」では、この考えが法制度化されたわけだ。「家制度」では家長となる長男がすべての財産を受け継ぎ、家族全員の生活を見る責任を負う。そして長男が家を継ぎ親の面倒をみるが、家の財産も受け継ぐというものだ。そこには他の兄弟から財産分けを主張されるような余地は当然なかった。家族は家長を中心に仲良く一丸となって家業にいそしむ。そのため家の財産の分散が避けられ、長男は家業を継ぎ、継続することができたのだ。それに対して戦後の新民法では法定相続分が定められ、しかも遺留分の制度も盛り込まれた。会社を継がない他の相続人に遺留分の請求をされ、もし現金がなければ「自社株」を分けざるを得ない形になる。結果、経営権が揺らぎ、経営の危機になることもある。現代の事業承継はこの点の対策を立てないと事業の継続が難しいのが現実だ。これは代々農業等を続けてきた土地持ちの方にも共通する悩みだ。対策として当主は後継者以外の遺留分にもしっかり配慮した遺言書を作っておくのが一番大事だ。
また事業承継税制を活用する場合は、「除外合意」という方法で遺留分請求対象から自社株を外しておかなければならない。株価を一時的に引き下げただけでは片手落ちであることを経営者の皆さんにはしっかり知っておいていただきたい。早いものです。今年ももう一か月が過ぎました。時が過ぎるのは早いです。一日も早い着手をお願いします。