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2024年10月 1日 (火)

よくある相続対策・・落とし穴

1.生前贈与

やり方を間違えると名義預金になってしまうので、注意が必要だ。贈与は、もらった人が自由に処分できる状態でなければ成立しない。

子供や孫に贈与する場合は、贈与者が普段使っている通帳から受贈者が普段使っている通帳に振り込む方法が、一番明瞭な方法だ。

「エッ、そんなことしたら無駄遣いされてしまうでしょう。」と言って、自分で子供や孫名義の通帳と印鑑を管理している人がいるが、それは「名義預金」とされて贈与とは認められない。

もし無駄遣いが心配なら保険という形で贈与する方法がある。子供に保険を掛けてあげて、保険料を毎年贈与してあげる方法だ。将来の満期金は子供が受け取ることになる。

そうすれば、無駄遣いは心配しなくて良いのではないだろうか。

2.生命保険の受取人

生命保険の受取人は配偶者にしない方が良い。

配偶者には大きな非課税枠があるので、納税資金は、他の相続人のように必要ないからだ。

また、受取人を法定相続人でない孫にもしない方が良い。

法定相続人でない孫を受取人にすると、非課税枠もないし、さらに相続税が2割加算になるからだ。

これは法定相続人でない人が受取人の場合は同じく課税されるから注意が必要だ。

3.孫を養子にするときには注意!

孫を養子にするのは相続税対策として昔からよく使われてきた対策だ。

しかし、できるだけ避けた方が良い。と言うのも、後日、相続人間で人間関係が悪くなるケースが多いからだ。

例えば、父親が被相続人で、兄と弟が相続人の場合に、相続対策で兄の長男を父親の養子にしたが、子供のいない弟には何も話していなかったとする。

将来、父親が亡くなり、いざ相続の手続きに入って初めて知った場合には、弟の心境はいかがだろうか。

察して余りあるところだ。もしどうしてもする場合は、する前にもう一人の相続人である弟に相談してからにした方が良い。そうすれば後日の争いはぐっと減るだろう。

4.建物を相続時精算課税で贈与してはいけない

相続精算課税は贈与した時点での評価額で相続の時に持ち戻されるからだ。

建物は、年々評価が下がっていくものと考えると・・・。

すなわち間違いなく将来価値が下がると思われるものは、相続時精算課税で贈与してはならない。

 

以上、思いつくままに相続対策の注意点を書いて見た。箇条書きでわかりやすく書いたつもりだが、いかがだっただろうか?ご相談のある方は、いつでも気軽に申し付けください。

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