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2019年12月27日 (金)

事業承継のコツは早い取り組みです。

 早いものです。今年最後のエッセイになりました。皆様のもとに届くときには新しい年を迎えているかもしれません。12月は恒例の当社の懇親会があり、約100名のご参加をいただき無事に終了しました。平成7年からオーナーズセミナーを始めましたが、当初は勉強会だけでした。5年ほどしてから、年末くらいは異業種交流も兼ねて懇親会をしようということになり、スタートしたのが、現在の懇親会の前身です。お陰様で今回、オーナーズセミナーとしては、通算255回、懇親会としては20回目を迎えることが出来ました。当初、まずは100回開催することを目標に掲げておりましたが、まさかこんなに長く続けることが出来るとは、私自身が一番驚いております。これもひとえに、当社を信頼し応援していただいているお客様と、一丸となって取り組んでくれるスタッフのお陰と改めてありがたさを実感するばかりです。

 さて、先日の懇親会の挨拶で、私は、最近私自身におきたエピソードをお話ししました。それは、私にとって何ともショックな内容です。顧問税理士さんが高齢でお亡くなりになったため、新しく顧問税理士を探している方がいて、面談させていただいたのですが、実は後日お断りされたのです。その理由を尋ねると、「先生も高齢になってきているので、せっかく頼んでも、また新しい税理士を探すようになってしまうかもしれないので、若い税理士に依頼させていただいた。」ということでした。私自身は、若い気でいましたが、周りはそうは見てくれていない事実を突きつけられ、少しショックでした。後継者問題は、私にとっても身近な問題となっていたのです。

 この数年で事業承継のタイミングを迎える会社は数十万社あると言われていますが、現時点で半分以上の会社には後継者がいないのが現実です。後継者のいない方は、一人で悩んでいないで親族などに相談して見ると思わぬ知恵が出ることもあります。もしどうしても見つからない場合は、M&Aか廃業、清算に出口を求めざるを得ません。廃業・清算するにしても社員がいれば解雇しなければなりませんし、退職金の問題もあります。取引先との事業中止の根回しも必要です。設備を売ろうにも希望するような価格で売れるケースは少ないです。このように、廃業するのにもかなりのエネルギーとお金がかかるのです。

 どの方法を選択するにしましても決め手は「スピード」です。いつまでも悩んでいるうちに5年、10年はあっという間です。鳴り物入りでスタートした10年間限定の特例である「事業承継税制」の提出期限も3年ちょっとに迫ってきました。まだ大丈夫とのんびり構えていると、期限が過ぎてしまったというケースも多くなるのではないかと危惧しています。この「届け出」は提出したからと言って、その通り実行しなくても何も罰則はありません。どうしようか迷っておられる方も是非、提出だけは早めにしておくことが大事です。当社でも手遅れにならないように、来年度は積極的にこの届け出を推進していきたいと考えています。迷われている社長は是非お気軽に当社にご相談ください。来年度も皆様のご期待に応えるよう全力で応援していきます。

2019年12月25日  著 者  税理士 千葉 和彦

2019年12月 4日 (水)

子供に相続権があるなんておかしい!

 先日、弁護士、公認会計士、税理士の資格を持ち、若い時に会計事務所にも勤務していたことがあるという先生のセミナーを受講した。先生は、開口一番「だいたい子供に相続権があるなんておかしいと思う。」と言い放った。私も戦後に改正された民法の法定相続制度には納得がいかなかったので、通じるところがあった。父が死亡した場合、残された母の面倒をみながら、家を守る子供以外の子供が相続権を持つから揉め事が絶えなくなったのだと思う。とっくに他家へ嫁いだ妹の旦那までが出てきてあれやこれやという場面にも何度か直面し、不快な思いをしたのも一度や二度ではない。先生曰く、「子供たちが、親の資産形成に何か協力しましたか?子供は費消してきただけではないですか?資産形成に協力してきたのは配偶者だけではないですか?(後妻等で何らその資産形成には協力してこなかった方もいますが・・。)そのことから離婚する場合は、妻は婚姻後に増加した財産の半分の取り分を持つのです。妻の法定相続分が2分の1では、妻は自分の取り分を取り戻すだけです。」と。

 5年前に相続税の基礎控除が引き下げられてから、少しだけ相続税を納める方が増えた。従って、相続税の申告が必要な者は、過去死亡者の4%から8%に申告者が倍増したと言われている。私が考えるに、それは法定相続分で申告しているからではないだろうか?妻が全部相続すれば、配偶者の非課税枠が使えて相続税は0になるはずである。住まいに小規模宅地の評価減を活用すれば、税金はかからないケースがほとんどだからだ。相続人が納得すれば、どのように分割しても自由なのだから、まずは、配偶者へ相続させるべきではないだろうか。ただし遺産総額5億円超の死亡者の0.7%の人たちには別途対策が必要なことは言うまでもない。

 今回の民法改正で「配偶者居住権」というものが新たに創設された。この制度は、居住用財産の所有権を相続しなくても居住し続けることができる権利で、所有権と居住権を分離したことにより、遺産分割をする際の選択肢を広げたものだ。しかし、遺産分割協議は必ずしも法定相続分で分ける必要がないので、わざわざこのような制度を活用しなくても良いケースも多いと思う。その上、新しく創設された「配偶者居住権」は、まだまだ不明点が多いのも事実だ。例えば、配偶者の自立生活が難しくなり、介護老人ホームへの入居が必要になった場合には、介護老人ホーム入居後の居宅は、空家として放置するようになるのか?換金しようと思っても、配偶者居住権が設定されている土地建物では換金もできないのではないのではないか。又は土地を所有する者が事業資金を借用する場合に担保価値が認められないので、担保として活用もできないのではないか・・などである。そのため、この制度の活用は慎重にしていきたいと思う。

2019年11月28日  著 者   税理士 千葉 和彦

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