いよいよ消費税アップが本格化・・企業の対応は?
今年の10月1日からの消費税アップが現実化してきた。税務当局や商工会議所、その他関係機関の対策セミナーが始まっている。当事務所でも先日、恒例のオーナーズセミナーで消費税の改正について話した。
今回の消費税改正は、軽減税率が導入されることで、経理処理が複雑になることがポイントだ。
まずは自社の売り上げに、この軽減税率になるものがあるかどうかを確認することから始めなければならない。軽減税率の対象になるのは、酒類及び外食を除く「飲食料品」、定期購読契約が締結された週2回以上発行される「新聞」だ。まずは飲食料品の商品を扱っているところが行動を急がなければならない。
手書きでは対応が難しいので、早い時期にレジの導入、受発注システムの改修・入れ替えのスケジュールを立てなければならない。いずれも補助金制度の対象になるので、上手に活用してもらいたい(軽減税率対策補助金事務局のホームページ参照)。
食品関係の卸売業、食品製造業は、請求書管理システムが区分記載請求等保存方式に対応しているかシステム会社に確認し、必要に応じて改修・入れ替えを進めなければならない。また売上がすべて標準税率の会社でも仕入れには必ず軽減税率のものが含まれるので、区分記載するなど対応をしっかり考えておかなければならない。
経理処理の対策はもちろん必要だが、これも経営が順調に進んでこそのものだ。この消費税アップで自社の経営が窮地にたたされない準備こそが最重要課題だ。
いままでの経験では、消費税アップ後は、必ず消費の減少がつきものだった。今回も例外ではない。来年のオリンピック開催後は日本経済全体に不景気の足音が忍び寄ってくるのが聞こえる。不景気になってもしっかり資金が回り、利益が出せるような企業体質にしておく必要がある。
それには、過大な設備投資を控え、内部留保を減らさないようにしなければならない。
内部留保が悪いことのように話している方もいるが、そのような言葉に惑わされず、しっかりと内部留保を確保していこう。不景気になり、赤字になれば、金融機関も融資をしてくれないので、しっかりと自己資金を増やしておき、来るべき不況を乗り切るようにしよう。
2019年4月19日 著 者 税理士 千葉 和彦
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