相続の遺留分対策について
相続対策で一番大事なことは、「遺産争いの防止」であり、その方法として「遺言」が有効であると前回述べた。しかし、その場合でも「遺留分の減殺請求」があるため、火種は、完全に消せないことについても話した。今回はその火種の元を少しでも少なくする方法について話していきたい。
第一に火種を完全に消す方法だ。それは、遺留分の生前放棄という方法だ。相続の生前放棄はできないが、遺留分の生前放棄は、家庭裁判所が認めれば大丈夫だ。家庭裁判所が許可する基準は①遺留分の放棄が本人の自由意志に基づくものであること②遺留分放棄に合理的な理由が認められること③遺留分放棄の見返りがあることだ。法律で守られた遺留分という権利の放棄を無制限に認めてしまうと、財産を残す側や他の相続人の強要が行われるという恐れがあるためで、それらを避けるために厳格になっている。
次に、火種は完全には消せないが、できるだけ小さくする方法について順次解説する。
① 養子縁組の活用
養子縁組をすると法定相続人が増えるので、遺留分は当然減る。この場合、実子がいる場合は1名だけと誤解している人がいるが、それは税法上のことで、民法上は何人でも有効である。2人の養子にすればその分遺留分は減ることになる。しかし、新たなトラブルも想定されるため十分な検討が必要なことは言うまでもない。
② 生命保険金の活用
民法上、生命保険は受取人固有の財産となるので、遺産分割の対象にもならないし、遺留分算定上の相続財産にも入らない。従って現金を残すより生命保険金で後継者に取得させ、後継者が他の相続人に代償金を払うという方法も選択できる。
③ 経営承継円滑化法の活用
自社株式の「除外合意」(後継者が贈与受けた自社株式を遺留分の算定基礎から外す方法である。)「固定合意」(後継者が贈与を受けた時点の時価で固定して遺留分を計算する法である。)を活用する。しかし、これは相続人全員の賛同がないとできない。
④ 種類株式の活用
自社株式を相続させる場合に、議決権のない株式を作っておき、相続の際にその無議決権株式を相続させる。また全部取得条項付株式を作っておき、相続後、会社がその自社株式を相続人から半ば強制的に購入する。相続発生後3年10か月以内なら、譲渡人にもみなし配当課税がされず、譲渡税だけですむので相続人の手取りも増える。
⑤ 信託の活用
被相続人が委託者になり、後継者を受託者として財産を信託する。受益者は、最初、被相続人がなり、死亡後、後継者を指定しておく。他の相続人から遺留分の減殺請求があった場合は、受益権の一部を相続させる。しかし、その受益権に管理、処分権はない。
上記を参考に少しでも「遺産争いの防止」に役立ててもらえればと思う。暑い日が続きます。皆さんお体ご自愛ください。
2018年6月30日 著 者 税理士 千葉 和彦