平成19年度税制改正…特例の延長
昨年(平成18年12月)末、顧問先の建設会社の社長さんから次のようなTELが有りました。
「ある地主さんが土地を先月(11月)3億円で売却した。顧問税理士から年内中に同じ金額の土地を購入すれば、節税になると言われた。買い換える土地は1億円しかないので、もっと節税効果をだすにはどうしたら良いか」と。
又、その地主さんが「顧問税理士に聞いたら、年内に工事請負契約さえ済ませれば、建物分の買い換えも大丈夫と言われた。大至急、請負契約して欲しい。」と電話してきたそうです。そこで、その社長が判断に困り、私にすぐに電話をよこした次第です。
はたして、皆さんはこの件について、どのように考えますか?
私は、次のように答えました。「社長の営業の邪魔をして悪いが、土地も建物も年内に慌てて購入しなくて大丈夫と地主さんに伝えてください。」と。それに対し、社長は、「私も大切なお客さんなので、慌てずにじっくり良い土地を選んでもらい、建設してもらったほうが良いので、安心しました。そのように伝えます」と。
では、何故、地主さんの顧問税理士が慌てたのでしょうか?
それはいわゆる事業用資産の買い換えの特例が18年末で切れる予定だったからです。
では、当初の予定通り切れていたらどうなったのでしょうか?やはり、年内中に顧問税理士さんの言うとおり、慌てて買い換えなくてはならなかったのでしょうか?
答えは「買い換える必要はない。」です。すなわち、年内中に売却さえしておけばOKでした。いずれにしましても、延長になる予定ですので、大丈夫ですが・・・・・。
昨年12月14日に自民党税制調査会の税制改正大綱が決定しました。各新聞紙上で「税制改正決まる」と報道されるのはこの税制改正大綱です。ここで突然表面化する驚きの改正もあります。
皆さんの御記憶にも生々しく残っていると思いますが、平成16年の「土地建物の譲渡損の損益通算繰越控除禁止」が突然ここで決まったのです。事前に話が漏れれば不動産業界と国交省の巻き返しが予想されたのでしょうから、財務省側が伏せたままで直前に自民党税調を説得して税制改正大綱に盛り込んだのでしょう。この年の税制改正大綱の決定は12月17日でした。そして1月1日譲渡分から禁止となりました。この間に同族間売買等で損だしして税務メリットを享受した方もいたわけですが、それに許された期間はわずか2週間でした。この改正内容を各新聞はまったく報道しませんでした。新聞記者にとり、税制改正大綱本文は専門的過ぎ読みこなせません。各分野の専門家が大綱を深く読み込むしかないのです。
「まだ法案が国会を通過していないでしょう・・・」とよく言われますが、過去の経験から間違いなくそのまま成立します。「税務署に聞いたけれど分からないといっている・・」
国会未成立の税法を税務署がしるはずもなく、答えないのも当然なのです。
今年の特例の延長は2年間になる予定ですが、かなりの朗報です。
今年の経営戦略に、その特例を大いに活用しましょう。
2007年 1月25日 文 責
(千葉会計事務所:千葉経営企画㈱:千葉和彦税理士事務所)
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