平成18年度税制改正大綱について
昨年12月15日に自民党のホームページ上で「税制改正大綱」が公開されました。その中に、あまり新聞にも取り上げられていませんが、大変な中小企業増税として注目すべき箇所があります。その問題の箇所は、55ページに慎ましく書かれております。
まだ国会を通過していませんし、税理士会でも猛反対していますが、例年のケースでは間違いなく施行されるでしょう。以下その問題の箇所を抜粋します。
<法人の支給する役員給与の見直し>
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式の総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合等には、役員に対して支給する給与のうち給与所得控除に相当する部分として計算される金額は、損金の額に算入しない。
ただし、当該同族会社の所得等の金額(所得の金額と所得の金額の計算上損金の額に算入された当該給与の額の合計額)の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年800万円以下である場合及び当該平均額が年800万円超3000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合は、本措置の適用を除外する。」と書かれています。日本のほとんどの中小企業が該当するものと考えられます。
社長の役員報酬 1200万円なら230万円、2400万円なら290万円が、法人課税対象に加わり、税額はだまって100万円の増加です。これは、一昨年の不動産譲渡損損益通算規制にも匹敵すると考えられます。
現時点の不明点と法案の行方は下記の通りです。
① 給与所得控除相当額をどう定めるのか
② 繰越欠損金はどうするのか
③ 主宰者役員をどう定義するのかなどです。
そしてその対策ですが、現時点では下記のことぐらいでしょうか。
① 株式の11%を他人に持ってもらう。
② 役員(常務に従事する役員)に同族でないものが過半数を占めるようにする。
③ 個人成を考える。です。
法案の行方を見守りながら、今のうちから対策が必要です。いよいよ増税時代の幕開けです。しっかり、早めに手を打ち防衛していきましょう。
(千葉会計事務所:千葉経営企画㈱)
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