東日本大震災・災害

2020年4月13日 (月)

新型コロナウイルスの影響を受ける事業者への支援策(資金繰り支援)

*経済産業省のパンフレット(令和2年4月8日10:00時点版)を基に概要を掲載しています。

詳細は各機関のホームページ等で確認お願いします。

 

<政府系融資>

 

①「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(無担保、金利当初3年▲0.9%引下げ、中小事業11%0.21%,国民事業1.36%0.46%,以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

   (当初3年間「特別利子補給制度」あり、中小企業者:売上高▲20%減の場合

    小規模事業者(法人):▲15%減の場合 個人事業主:要件なし)

 期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)

 限度額:中小事業3億、国民事業6,000万(利下げ限度額:中小事業1億、国民事業①,,,⑦合計で3,000万)

 

②「危機対応融資」(商工中金)(無担保、金利当初3年▲0.9%引下げ、11%0.21%,以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

   (当初3年間「特別利子補給制度」あり、中小企業者:売上高▲20%減の場合

    小規模事業者(法人):▲15%減の場合 個人事業主:要件なし)

 期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)

 限度額:3億(利下げ限度額:1億)

*商工中金とは…商工組合中央金庫

 

③「新型コロナウイルス対策マル経融資」(無担保、無保証人、経営改善利率21%より金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

    商工会・商工会議所の経営指導を受けることが条件

(当初3年間「特別利子補給制度」あり、中小企業者:売上高▲20%減の場合

小規模事業者(法人):▲15%減の場合 個人事業主:要件なし)

 対象:小規模事業者

 期間:設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置7年)以内

 限度額:1,000万(利下げ限度額:①,,,⑦合計で3,000万)

*マル経とは…小規模事業者経営改善資金融資

 

④「セーフティーネット貸付」(基準金利:中小事業11%、国民事業1.91%)(金利引き下げなし)

 条件:なし

 期間:設備15年以内、運転8年以内(据置3年以内)

 限度額:中小事業7.2億、国民事業4,800

 

⑤「(生活衛生)新型コロナウイルス感染症特別貸付」(無担保、金利当初3年▲0.9%引下げ、36%0.46%

(当初3年間「特別利子補給制度」あり、中小企業者:売上高▲20%減の場合

            小規模事業者(法人):▲15%減の場合 個人事業主:要件なし)

 対象:生活衛生関係の事業者

 期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)

 限度額:6,000万(利下げ限度額:①,,,⑦合計で3,000万)

 

 

⑥「衛生環境”激変“対策特別貸付」

(基準金利:1.91%、但し振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利▲0.9%

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲10%以上減少

    旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方

 期間:運転7年以内(うち据置2年以内)

 限度額:1,000万(旅館業は3,000万)

 

⑦「新型コロナウイルス対策衛経:(生活衛生)改善貸付」

(無担保、無保証人、経営改善利率1.21%より金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

    生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者

(当初3年間「特別利子補給制度」あり、中小企業者:売上高▲20%減の場合

 小規模事業者(法人):▲15%減の場合 個人事業主:要件なし)

 対象:小規模事業者

 期間:設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置7年)以内

 限度額:1,000万(利下げ限度額:①,,,⑦合計で3,000万)

 

 

<民間の信用保証付き融資>

 ※手続きの流れ→本店所在地の市区町村に認定申請→金融機関or信用保証協会に認定書を持参し保証付き融資を申し込み。(始めに取引のある金融機関に問い合わせるのが良いと思います。)

 

①信用保証付き融資における保証料・利子の減免(無担保、金利補給対象の場合当初3年間、以降基準金利)

  1)個人事業主    売上高前年同月比5%以上減 → 保証料ゼロ  金利ゼロ

  2)小・中規模事業者 売上高前年同月比5%以上減 → 保証料50%  ――

  3)小・中規模事業者 売上高前年同月比15%以上減 → 保証料ゼロ 金利ゼロ

 限度額:3,000万(据置:5年以内)

 

②セーフティネット保証4号

条件:最近1か月の売上高が前年同月比20%以上減少かつ、その後2か月も20%以上減少することが見込まれる(市区町村長の認定が必要)

対象:全都道府県 100%保証 限度額:28,000

 

③セーフティネット保証5号

条件:最近3ヶ月間の売上高が前年同月比5%以上減少

   時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可(市区町村長の認定が必要)

対象:指定業種(587業種) 80%保証 限度額:28,000

 

④危機関連保証

条件:最近1か月の売上高が前年同月比15%以上減少かつ、その後2か月も15%以上減少することが見込まれる(市区町村長の認定が必要)

対象:全国・全業種(保証対象業種) 100%保証 限度額:28,000

 

 

中小企業者とは…

小売業:資本金及び出資金の額5,000万以下かつ常時使用する従業員50人以下

サービス業:5,000万以下100人以下

卸売業:1億以下100人以下

その他の事業(製造業・建設業・運輸業他)3億以下300人以下

(中小企業基盤整備機構法第2条第1項)

 

小規模事業者(法人)とは…

商業・サービス業:従業員5人以下

製造業ほか:従業員20人以下

 

生活衛生関係営業とは…次の18の営業をいう

サービス業…1.理容店 2.美容店 3.興行場(映画館) 4.クリーニング店 5.公衆浴場(銭湯)

      6.ホテル・旅館 7.簡易宿泊所 8.下宿営業

販売業…  1.食肉販売店 2.食鶏肉販売店 3.氷雪販売業(氷屋)

飲食業…  1.すし店 2.めん類店(そば・うどん店) 3.中華料理店 4.社交業(スナック・バーなど)

      5.料理店(料亭など) 6.喫茶店 7.その他の飲食店(食堂・レストランなど)

 

2020年3月25日 (水)

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への政府系金融機関の資金繰り支援

<資金繰り支援:政府系金融機関>

 *経済産業省のパンフレット(令和232420:00時点版)を基に概要を掲載しています。

詳細は各機関のホームページ等で確認お願いします。

 

①「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(無担保、金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

 (中小企業者:売上高▲20%減の場合「特別利子補給制度」あり 小規模事業者(法人):▲15%減

個人事業主:要件なし)

 期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)

 限度額:中小事業3億、国民事業6,000

 

②「危機対応融資」(商工中金)(無担保、金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

 (中小企業者:売上高▲20%減の場合特別「利子補給制度」あり 小規模事業者(法人):▲15%減

個人事業主:要件なし)

 期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)

 限度額:3億

 *商工中金とは…商工組合中央金庫

 

③「マル経融資」(無担保、無保証人、金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

    商工会・商工会議所の経営指導を受けることが条件

 対象;小規模事業者

 限度額:1,000

*マル経とは…小規模事業者経営改善資金融資

 

④「セーフティーネット貸付」(基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%

 条件:なし

 期間:設備15年以内、運転8年以内(据置3年以内)

 限度額:中小事業7.2億、国民事業4,800

 

⑤「(生活衛生)新型コロナウイルス感染症特別貸付」(無担保)

 条件:①「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と同じ、利子補給制度・期間同じ

 対象:生活衛生関係の事業者

 限度額:6,000万

 

⑥「衛生環境激変対策特別貸付」

(基準金利:1.91%、但し振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利▲0.9%

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲10%以上減少

旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方

 期間:運転7年以内(うち据置2年以内)

 限度額:1,000万(旅館業は3,000万)

 

⑦「(生活衛生)改善貸付」(無担保、無保証人、金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

    生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者

 対象:小規模事業者

 限度額:1,000万(据置:運転3年以内、設備4年以内)

 

<信用保証>

 ※手続きの流れ→本店所在地の市区町村に認定申請→金融機関or信用保証協会に認定書を持参し保証付き融資を申し込み。

 

①セーフティネット保証4号

条件:最近1か月の売上高が前年同月比20%以上減少かつ、その後2か月も20%以上減少することが見込まれる(市区町村長の認定が必要)

対象:全都道府県

100%保証

 

②セーフティネット保証5号

条件:最近3ヶ月間の売上高が前年同月比5%以上減少

   時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可(市区町村長の認定が必要)

対象:指定業種

80%保証

 

③危機関連保証

条件:最近1か月の売上高が前年同月比15%以上減少かつ、その後2か月も15%以上減少することが見込まれる(市区町村長の認定が必要)

対象:全国・全業種(保証対象業種)

100%保証

 

中小企業者とは…

小売業:資本金及び出資金の額5,000万以下かつ常時使用する従業員50人以下

サービス業:5,000万以下100人以下

卸売業:1億以下100人以下

その他の事業(製造業・建設業・運輸業他)3億以下300人以下

(中小企業基盤整備機構法第2条第1項)

 

小規模事業者(法人)とは…

商業・サービス業:5人以下

製造業ほか:20人以下

 

生活衛生関係営業とは…次の18の営業をいう

サービス業…1.理容店 2.美容店 3.興行場(映画館) 4.クリーニング店 5.公衆浴場(銭湯)

      6.ホテル・旅館 7.簡易宿泊所 8.下宿営業

販売業…  1.食肉販売店 2.食鶏肉販売店 3.氷雪販売業(氷屋)

飲食業…  1.すし店 2.めん類店(そば・うどん店) 3.中華料理店 4.社交業(スナック・バーなど)

      5.料理店(料亭など) 6.喫茶店 7.その他の飲食店(食堂・レストランなど)

 

 

2015年8月19日 (水)

「マイナンバー取扱い」の社内への通知と準備

 10月以降、マイナンバーが国民一人ひとりに通知されます。その前(9月中)に、社内に周知し、また来年(平成28年1月)施行前に準備しておきたい事項があります。


1.9月中に全従業員に伝えること
 マイナンバーの通知が開始される10月までに、全従業員(パート.アルバイト等を含む)に次のことを伝えてる必要があります。

①平成27年10月以降、住民票記載の住所にマイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留で届くこと。
※同封されているもの
  ・マイナンバーの「通知カード」
    ・「個人番号カード」の申請書と返信用封筒
    ・マイナンバーの説明書類
②源泉徴収や社会保険関係の事務のために、会社から従業員にマイナンバーの提供を求めること。

③「通知書カード」や「個人番号カード」は、家族の分を含め、紛失しないよう大切に保管すること

④自分や家族のマイナンバーを法令で必要となる事務以外で他人に知らせないこと。


2.自社のマイナンバールールを決める

 企業は、税や社会保険の事務手続きにおいてマイナンバーを取り扱うことになります。
マイナンバーへの対応について、情報漏えいや不正利用を防止するため、社内での取り扱いルールを決め、従業員に周知しましょう。具体的には、次のような対応が必要になります。

①マイナンバーの取扱担当者(総務・経理担当等)を決定し、管理責任者(社長等)に報告する体制を整えます。

②マイナンバーを取り扱う業務を把握しマイナンバーの取得方法などを決めます。

③マイナンバーが、記載された書面や入力された給与システムなどには、取扱担当者以外が、触れることのないようにします(業務に関係のない従業員の眼に触れないこと)

④マイナンバーを書面で収集した場合には、施錠可能なキャビネットに保管します(鍵の管理者を決めること)

⑤法令で定められた目的以外で「通知カード」「個人番号カード」のコピーやマイナンバーのメモをとらないこと(マイナンバーを法令で定められた事務以外で取得することはできません)

⑥マイナンバーが記載された書面を机の上に放置したり(置き忘れ)、ゴミ箱に捨てたりしないこと(ルールに基づいて廃棄する)

⑦給与計算システムなどの業務システムは、利用権限(ユーザIDやパスワード)を設定します。

⑧インターネットに繋がっているパソコンで作業を行う場合は、ウィルス対策ソフトを導入し、自動更新機能を活用し、常に最新状態にしておきます。

⑨マイナンバーの入力作業などを行うパソコンについて、情報漏えい(のぞき見)の防止のために設置場所などを工夫します。
・人の出入りが少ない場所で使用する。
・作業場所を間仕切り等で区分する。

⑩マイナンバーは、法令で定められた利用目的以外で保管しないこと(マイナンバーの記載が必要な書類には、法定保存期間があるものがあります。
(税)扶養控除(異動)申告書→提出期限の属する年の翌年の1月10日の翌日から7年間
(税)退職所得の受給に関する申告書→提出期限の属する年の翌年の1月10日の翌日から7年間
(社保)雇用保険関係書類→退職した日から4年間
(社保)労災保険関係書類→退職した日から3年間
(社保)健康保険・厚生年金保険に関する書類→退職した日から2年間

⑪マイナンバーが記載された書面、入力されたデータの廃棄方法を決めておきます。
・パソコン等で入力されたものは、その情報を削除する。
・書面に記載されたものは、読み取れないようにマスキングしたり、シュレッダー等で断裁する。
・廃棄(断裁)した事実の記録、データ削除時の操作ログを残す。

 以上のようなルールを、業務マニュアル社内規定に盛り込み、従業員に周知してください。

最初から、いきなり高度な取扱いルールを作ることは難しいので、実際に運用しながら、少しずつ内容を充実・強化させていくとよいでしょう。


3.マイナンバー対応点検チェックリスト
自社のマイナンバー制度対応のため、準備の状況を点検してみましょう。

□①マイナンバー事務取扱担当者・責任者を決めましたか?

□②マイナンバーを取り扱う業務(源泉徴収票作成、健康保険、厚生年金保険届出等)を把握できていますか?

□③業務こどに、マイナンバーを取得する時期や方法、本人確認の方法を決めましたか?

□④マイナンバーが記載された書類の保管方法(施錠可能なキャビネット等)を決めましたか?

□⑤マイナンバーが記載された書類の廃棄方法を決めましたか?

□⑥マイナンバーの利用目的や禁止事項を全従業員(パート、アルバイト等を含む)に説明し、周知しましたか?

□⑦利用している計算ソフトが、マイナンバーを暗号化して保存する機能があるなど、安全管理に対応しているか確認しましたか?


4.マイナンバーに関する法律の規制等
   マイナンバーは他の個人情報よりも厳重な取り扱いが番号法(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)等で求められてします。主な規制内容は下図の通りです。

(1)番号法で定められた規制の内容(事業者の規模の大小を問わず、これらの規制が課されます)

①利用の規制(番号法9条)
 番号法に定められた利用目的以外で、マイナンバーを利用することを禁止。

②提供の制限(番号法19条)
 番号法に定められた利用目的以外で、マイナンバーを他者に提供することを禁止。

③収集、保管の制限(番号法20条・28条)
 番号法に定められた利用目的以外で、マイナンバーを収集・保管することを禁止。番号法で定められた業務を処理するための必要な限度を超えて特定個人情報ファイル(マイナンバーを含んだ個人情報のデータベースなど)を作成することも禁止。

④安全管理措置(番号法12条)
 マイナンバーの漏えい、滅失または毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置をとることが必要。

(2)特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
 民間事業者が番号法に適切に準拠して特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を取り扱うための指針や、安全管理措置の実施方法を示したガイドラインです。「特定個人情報保護委員会」という国の機関が告示。ガイドラインの具体的な内容や、ガイドラインの内容を理解するための関連資料は、特定個人情報保護委員会ウェブサイト(http://www.ppc.go.jp)で公表されています。


5.廃棄の方法
  マイナンバーは、法令で定められた用途で利用する場合に限り、保管が認められてします。このため、マイナンバーを使用する業務が終了したら、可能な限り速やかに(随時もしくは定期的に)、復元不可能な方法で廃棄する必要があります。

(1)廃棄すべき時期
・法令で保管期限が定められた書類:その保管期限後
・報酬等の支払先などからマイナンバーを書面で取得した場合:法定調書の提出後

(2):継続的に法定調書等を作成・提出する支払先等の場合
   不動産の使用料など、支払が複数年にわたり継続的に法定調書を作成する支払先については、契約が継続している間は、マイナンバーを保管することができると解されます。



参考hp:
1.マイナンバー 社会保障・税番号制度(内閣官房)

2.社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(国税庁)

3.国税の番号制度に関する情報(国税庁)

4.特定個人情報の適正な取扱に関するガイドライン(特定個人情報保護委員会)

5.民間事業者における取扱に関するQ&A(内閣官房)

6.ガイドライン(事業社編)に関するQ&A(特定個人情報保護委員会)

7.番号法(マイナンバー法)等の改正履歴
(内閣官房)

8.政府公報オンライン・マイナンバー特集ページ(内閣府大臣官房政府広報室)

9.マイナちゃん市長表敬訪問(2015年7月17日)(塩竈市)

2015年2月15日 (日)

確定申告に必要な資料

 確定申告をする場合に必要な資料を以下に挙げてみました。なお、全部が必要というわけではありません。各資料とも、対象になる方のみ必要となります。それ以外のものは不要です。

1.税務署から送付された申告書等(昨年書面で申告した方)
                        
2.源泉徴収票(給与所得・年金・退職所得等)
                        
3.配当金の支払調書・支払通知書・配当金計算書等
                        
4.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
                        
5.保険の満期返戻金・解約金などの計算書
                        
6.配偶者及び家族の源泉徴収票(扶養の可否などの確認に使用、収入がゼロなど明らかに扶養と判断できる場合は不要)
                        
7.国民健康保険の領収書、国民年金・年金基金の控除証明書
                        
8、小規模企業共済等掛金の払込証明書・領収書
                        
9、生命保険料の控除証明書(介護医療・個人年金保険料を含む)

10、地震保険料の控除証明書(旧長期損害保険料を含む)
                        
11、医療費の領収書(生計を一にしている家族であればまとめて申告できます)
                        
12、寄附金の受領証(領収書)・証明書(税額控除の証明書など)
                        
13、住宅ローンの年末残高証明書(入居初年度のみ確定申告が必要となり登記事項証明書や工事請負契約書なども必要となります。、以後の年は年末調整で行います。)
                        
14、増改築等と行った場合の増改築等工事証明書
                        
15、市区町村・都道府県から発行された住宅耐震改修証明書
                        
16、不動産(事業)関連の申告資料
①賃貸収入の明細書・契約書、帳簿等
②固定資産税通知書(固定資産税証明書)
③借入金・支払利子の明細(借入金の返済予定表)
④賃貸物件(事業)の(火災)保険の領収書
⑤賃貸物件に係る修繕費の請求書・領収書
⑥地代その他経費と思われる領収書等
⑦事業関連の請求書・領収書・帳簿等
                        
17、不動産(土地・建物等)の売却(又は買換え)や、株式等の売却があった場合に必要な資料
①登記事項証明書(不動産)
②売買契約書(不動産)
③株式等売買の証明書(特定口座の場合は原則として申告は不要ですが、確定申告をすることで他の控除を差引き所得税・住民税の還付が受けられる場合があります。また、損失は3年繰り越すことができるため確定申告することで次年以降の株式等の譲渡所得を減らすことができる場合があります。)
                        
18、金銭その他の贈与を受けた場合の契約書、振込証明書等→贈与申告
                        
19、災害や盗難などにより損害を受けた場合の証明書等→雑損控除(確定申告)
                        
20、年末時点で国外に5,000万円を超える財産(不動産、預貯金、有価証券など)を有する場合申告が必要

 

 

 

2014年8月 1日 (金)

復興特別法人税の1年前倒し廃止(26年税制改正)

 平成26年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(以下「平成26年改正法」)により復興特別法人税制度が改正されました。

 平成26年改正法により、復興特別法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」)は、「平成24年4月1日から平成26年3月31日(改正前:平成27年3月31日)までの期間(指定期間)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年(改正前:3年)を経過する日までの期間内の日の属する事業年度」とされました。これにより、復興特別法人税の課税期間が1年短縮されました。

したがって、平成26年4月1日以後に開始する事業年度については、原則として、課税事業年度にはなりません。

(注)1 平成26年4月1日以後に開始する事業年度であっても、事業年度変更などにより、その事業年度に、指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日が含まれることとなる場合には、課税事業年度となります。

 

復興特別法人税の改正の概要(国税庁)

2014年1月 8日 (水)

確定申告に必要な書類

今年も確定申告が近づいてきています。
 
 個人事業者や不動産オーナーのほか、会社からの給与が2,000万円超、2社以上から給与をもらっている人、医療費控除などを受ける人、臨時収入などを含めて給与以外の収入があった人は確定申告が必要です。

 事業の帳簿等以外では下表のような資料が必要となります。事前に確認しておきましょう。

給与をもらっている人 給与の源泉徴収票
医療費が10万円以上の人 病院・薬局・薬品等の領収書
保険金の受取(注1) 保険会社等から送られてきた計算明細書など金額がわかる資料
年金の受取り 年金等の源泉徴収票(注2)
同族会社の貸付金利子や
家賃収入
平成25年中に取得した貸付金利子や家賃年額の明細がわかるもの
配当金 配当金の支払通知書
FX・外貨預金等の
為替差損益
取引報告書など差損益の明細がわかる書類
不動産の売却 取引資産、譲渡資産のそれぞれの売買契約書
登記事項証明書
譲渡資産の取得価額や譲渡資産がわかる資料(注3)
株式の売却
(申告が不要な場合あり)
(上場株式)特定口座年間取引報告書他
(非上場株式)売買契約書、譲渡株式の取得価額のわかる資料
住宅借入金等特別控除
(住宅ローン控除)
住宅ローンの年末残高証明書
売買契約書、請負契約書の写し
住民票
登記事項証明書
雑損控除 消防署の罹災証明など損害を受けたことの証明書
損失額の証明書(自身で作成)
災害の後片付け費用などの領収書
医療費控除 医療費の領収書
保険金などで補てんされた金額のわかるもの
寄附金控除 寄附金(ふるさと納税を含む)の領収書、証明書等


(注1)満期保険金を受領せず、受領を据置いた場合でも、満期支払期日の属する年度の所得として課税されます。病気やけがにより保険金を支払われる損害保険、いわゆる所得補償保険の保険金は非課税です。

(注2)年金等の源泉徴収票を紛失した場合、ねんきんダイヤルを通じて郵送で再送付を受けるか、近くの年金事務所に基礎年金番号のわかる書類を用意して再交付を受けてください。

(注3)譲渡資産の取得価額のわかる資料等がない場合、原則として概算取得費(譲渡価額の50%)によることになります。
ただし、契約書・領収書等以外で実際の購入価額を証明できるものがある場合には、実額によって計算することができます。
 

 

2013年7月 1日 (月)

住宅ローン控除等の延長・拡充(平成25年度税制改正)

 所得税には、住宅(新築・中古)を取得(購入)もしくは増改築した場合に税金を減額してもらえる制度があります。

現行では平成25年12月31日までの制度でしたが、25年度改正により平成29年12月31日まで、4年延長されました。

住宅ローンを組んだ場合や自己資金で建てた場合等いろいろあります。以下にまとめました。

1.住宅ローンによる取得・増改築の場合

一般の住宅(取得・増改築)
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
借入限度額 2,000万円 4,000万円
控除率 1.0% 1.0%
各年の控除限度額 20万円 40万円
控除期間 10年 10年
最大控除額 200万円 400万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

 

認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
借入限度額 3,000万円 5,000万円
控除率 1.0% 1.0%
各年の控除限度額 30万円 50万円
控除期間 10年 10年
最大控除額 300万円 500万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

                         *認定住宅新築等特別控除(自己資金による取得)との選択可

 

東日本大震災の被災者等の再建住宅
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
借入限度額 3,000万円 5,000万円
控除率 1.2% 1.2%
各年の控除限度額 36万円 60万円
控除期間 10年 10年
最大控除額 360万円 600万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

 

 

特定増改築等(省エネ・バリアフリー等を含む増改築)
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
特定増改築等限度額 他借入限度額 特定増改築等限度額 他借入限度額
借入限度額 200万円 800万円 250万円 750万円
控除率 2.0% 1.0% 2.0% 1.0%
控除期間 5年 5年
各年の控除限度額 4万円 8万円 5万円 7.5万円
最大控除限度額 60万円 62.5万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*対象は補助金等を控除した後、50万円を超える改修工事(平成26年1月以降)
*平成25年12月までは30万円超の改修工事が対象

 住宅の引き渡しが平成26年4月1日以降でも、工事契約が平成25年9月30日以前であれば消費税は5%で購入ができます(経過措置)。

この場合、拡充したローン控除(平成26年4月~)は適用できず、現行の借入限度2000万円(一般住宅の場合)が適用となります。

 

消費税が5%の間に建てるか8%になってからにするか、一般的な目安を一覧にしてみました。
                        

住宅を建てる時期の目安
借入額(年末残高) 2,000万円以下 2,000万円超
収入(給与収入等) 800万円以下 800万円超
消費税率 5% 8%

 借入額が多い場合・収入が多い場合は税額からの控除も多く引くことができるため、また増額した消費税の補てんにもなるため8%になってからが有利になると思われます。

 一方、借入額が少ない場合は控除も少なくなるため、消費税増額分を補てんすることができません。それに加え収入が800万円以下の場合、控除額が引ききれない場合があります。この場合では、消費税・所得税を抑えるため5%を選択したほうが有利と思われます。
                        
*控除額が引ききれない場合の対策として、低中所得者向けに現金給付などの対策が検討されています。(平成25年6月現在)
                         

<適用要件>
・その年の合計所得が3,000万円以下
・床面積が50㎡以上、1/2以上を居住の用に使用している
・新築(購入)してから6ヶ月以内に居住し、年末まで住んでいること
・借入は償還期間10年以上、年末残高最高5,000万円まで(その年分による)
<不適用要件>
・居住年、居住年の前年または前々年に居住用財産についての譲渡所得3,000万円控除、買換え、交換等の特例を受けている場合は適用できない

  等の適用・不適用要件があります。選択には注意が必要です。
                        
                        

2.自己資金による取得・改修の場合

認定住宅
長期優良住宅 長期優良住宅
                              低炭素住宅
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
認定限度額 500万円 650万円
控除率 10% 10%
税額控除限度額 50万円 65万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*認定住宅新築等住宅ローン控除との選択可
*所得税の額から控除しきれない場合は、翌年分から控除可
*居住用財産の買換え等との特例との重複適用可
*合計所得3,000万円超の場合不適用

 

耐震改修
工事完了年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
工事完了年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
耐震改修工事限度額 200万円 250万円
控除率 10% 10%
税額控除限度額 20万円 25万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(工事時期不問) 消費税8%の場合に限る

 

 

省エネ改修
工事後居住年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
工事後居住年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
改修工事限度額 200万円
                              (300万円)
250万円
                              (350万円)
控除率 10% 10%
税額控除限度額 20万円
                              (30万円)
25万円
                              (35万円)
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*対象は補助金等を控除した後、50万円を超える改修工事(平成26年1月以降)
*平成25年12月までは30万円超の改修工事が対象
*かっこ内は太陽光発電設備の設置工事を行う場合の限度額
*合計所得3,000万円超の場合不適用                                                                                                                                                                                    

バリアフリー改修
工事後居住年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
工事後居住年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
改修工事限度額 200万円 200万円
控除率 10% 10%
税額控除限度額 20万円 20万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*対象は補助金等を控除した後、50万円を超える改修工事(平成26年1月以降)
*平成25年12月までは30万円超の改修工事が対象
*前年3年以内に本制度を適用した場合は不適用 <適用要件>

・各税額控除にそれぞれ必要な添付書類等があります。

参考:国税庁HP

平成25年分 所得税の改正のあらまし(平成25年5月)(PDF/528KB)

マイホームの取得等と所得税の税額控除

 

 

 

 

2012年9月 5日 (水)

退職所得の源泉徴収税額速算表(平成25年1月1日以降分)

復興財源確保法が平成25年1月1日から施行されることに伴い「復興特別所得税Q&A」が公表されています。
このQ&Aに、退職手当等から源泉徴収する「所得税及び復興特別所得税」を算出する速算表が追加されました。(Q9)

(計算例:退職所得の受給に関する申告書が提出されている場合)
*課税退職所得金額が5,000,000円の場合

パターン①
所得税を算出してから102.1%を掛ける。
5,000,000円×20%-427,500円= 572,500×102.1%= 584,522.5 → 584,522円(源泉徴収税額)(1円未満切捨て)

パターン②
初めから合計税率を掛ける。
5,000,000円×20.42%-436,477.5円= 584,522.5円

*いずれの場合でも税額は同じとなります。

(計算例:退職所得の受給に関する申告書が提出されていない場合)
*退職手当等の収入金額が3,565,300円の場合
3,565,300×20.42%=728,034.26 → 728,034円(源泉徴収税額)(1円未満切捨て)

●住民税に関しては下記のような計算になります。
税額    =  課税対象額  ×  税率(市民税6%+県民税4%=10%)×90% ※

※の税額から10%を控除する(90%を乗じる)措置は、平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等から廃止されます、ご注意下さい。

「復興特別所得税Q&A」(国税庁hp)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf

「パンフレット・手引き」(国税庁hp)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm

復興特別法人税・所得税(ワンポイント実務:千葉会計)
http://chiba-kaikei.cocolog-nifty.com/mame/2012/02/post-8785.html

 

 

ちば会計

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