印紙税

2014年5月 5日 (月)

「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税の延長・拡充

 これまでも軽減されていた「不動産譲渡契約書」「建設工事請負契約書」の印紙税が延長・拡充されています。

 平成26年4月1日以降作成される「不動産譲渡契約書」は10万円超から、「建設工事請負契約書」は100万円超から軽減措置が適用され、印紙税額も引き下げられます(平成30年3月31日まで)

 各契約書の金額と対応する印紙税額は以下の通りです。

不動産譲渡契約書(契約額) 印紙税額
平成26年3月31日まで 平成26年4月1日~平成30年3月31日まで
10万円超~50万円以下 400円 200円
50万円超~100万円以下 1,000円 500円
100万円超~500万円以下 2,000円 1,000円

建設工事請負契約書(契約額) 印紙税額
平成26年3月31日まで 平成26年4月1日~平成30年3月31日まで
100万円超~200万円以下 400円 200円
200万円超~300万円以下 1,000円 500円
300万円超~500万円以下 2,000円 1,000円


不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書(契約額)

印紙税額
平成26年3月31日まで 平成26年4月1日~平成30年3月31日まで
500万円超 ~1,000万円以下 1万円 5,000円
1,000万円超~5,000万円以下 1万5千円 1万円
5,000万円超~1億円以下 4万5千円 3万円
1億円超~5億円以下 8万円 6万円
5億円超~10億円以下 18万円 16万円
10億円超~50億円以下 36万円 32万円
50億円超~ 54万円 48万円


 



2013年5月 1日 (水)

印紙税軽減の延長・拡充 金銭等受取書の非課税範囲拡大(25年度改正)

①「不動産の譲渡に関する契約書及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長されています(第1号の1文書及び第2号文書関係)。
②また、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措置が拡充されることとなりました。(以下の表参照)
契約金額 現行 改正後
不動産の譲渡に関する契約書 建設工事の請負に関する契約書
 10万円超  50万円以下  100万円超 200万円以下 400円 200円
 50万円超 100万円以下  200万円超 300万円以下 1,000円 500円
100万円超 500万円以下  300万円超 500万円以下 2,000円 1,000円
    500万円超    1,000万円以下 1万円 5,000円
    1,000万円超  5,000万円以下 1万5千円 1万円
    5,000万円超  1億円以下 4万5千円 3万円
    1億円超      5億円以下   8万円 6万円
    5億円超      10億円以下      18万円 16万円
    10億円超     50億円以下 36万円 32万円
    50億円超              54万円 48万円
③現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
<参考>
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の権限措置の延長
及び拡充等(国税庁)
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。(国税庁)
契約書や領収書と印紙税(国税庁)
印紙税額一覧表(国税庁)
印紙税の手引(国税庁)

 

 

2012年6月 8日 (金)

契約書の印紙税の注意点

法人税の税務調査において、契約書や領収書への印紙の貼り忘れ等が問題にされることがありますので、注意が必要です。以下、契約書の印紙税の注意点を挙げてみました。

項目 内容 注意点
印紙を貼る必要のある契約書
(課税文書)
・不動産売買契約書 
・金銭消費貸借契約書
・運送契約書 ・貨物運送引受書
・工事請負契約書 ・工事注文請書
・継続的取引基本契約書 
・特約店契約書
・業務委託契約書 ・加工承り票   等々
・売買契約書は不動産などに限定されています。
・仮契約書、合意書、覚書などを含みます。 
印紙を貼る必要のない契約書
(不課税文書、非課税文書)
・建物賃貸借契約書や事務処理の委任契約書などの不課税文書
・契約書の記載金額が僅少な場合などの非課税文書
・賃貸借契約期間に関係なく保証金等を償還する定めがあるものは課税文書になります。
・委任契約は必ずしも仕事の完成が目的(請負)でなく、事務の処理自体を目的とするものです。
・申込書、注文書、依頼書などは、一般的には、契約書にならないため課税されません。
印紙を貼る人
(納税義務者)
個人、会社、その他の法人で国内において契約書を作成した者(契約書に署名(記名)、押印した者(以下署名等))
※非課税とされている法人を除く
原則として、契約当事者全員の署名等がなされて課税文書となります。
契約書の写し
などの取扱い
写し、副本、謄本などであっても契約の当事者全員の署名等があるものは印紙の貼付が必要です。 署名等された契約書のコピーは、一般的には課税文書になりません。

 

課税文書、課税金額は「印紙税額一覧表」で確認することができます(国税庁HP)。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf

「印紙税の手引き」(国税庁HP)。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm

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