24年税制改正

2013年4月19日 (金)

中小企業者等の30万円未満少額減価償却資産の損金算入の特例

《概要》
 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(少額減価償却資産という)を平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、その事業年度の少額減価償却資産の合計額が300万円(1年未満の場合は月数按分)に達するまで、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
*平成24年度税制改正において、平成26年3月31日まで期間が延長されています。

《対象》
 青色申告所得者・中小法人(資本金1億円以下)

《適用資産》
 30万円未満の有形、無形の減価償却資産。所有権移転外のリース資産や中古資産も対象となります。

《適用要件》
 事業の用に供した年度において、損金経理をするとともに確定申告書等において少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付しなければなりません。
*特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。
*連結納税の場合は、2社合わせて300万円までです。

参考:国税庁タックスアンサー 

 

 

2012年7月 6日 (金)

平成24年度税制改正法

成立した平成24年度改正法の主なものをあげました。

①研究開発減税の延長
 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度について、試験研究費の増加額に係る特別税額控除、または平均売上金額の10%を超える試験研究費の額に係る特別控除額を選択適用できる措置の適用期限が2年延長されました(所得税においても同様)。
  適用→平成26年3月31日までに開始する事業年度まで(所得税は平成26年分まで)

②中小企業投資促進税制の拡充・延長
 中小企業が一定の設備投資やIT投資をした場合の税額控除や減価償却の特例措置に、下記の見直し等が行われ、適用期限が2年延長されました(所得税においても同様)。
・対象資産の範囲に製品の品質管理の向上に役立つ工具、器具及び備品を追加
適用→平成26年3月31日までの取得・事業使用分まで

③少額減価償却資産の損金算入特例の延長
 中小企業者等の取得価額が30万未満である少額減価償却資産の全額を損金算入(即時償却)できる特例が2年延長されました。(所得税においても同様)。
適用→26年3月31までの取得・事業使用分まで

④中小企業の交際費等の損金算入特例の延長
 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、中小企業の交際費等の損金算入の特例(年間600万までの金額の90%を損金に算入)についても、2年延長されました。
適用→平成26年3月31までに開始する事業年度まで

⑤給与所得控除の上限設定
 給与等の収入金額1,500万を超える場合には、給与所得控除額は245万円が上限になりました。
適用→ ・所得税は平成25年分から ・住民税は平成26年度から

⑥勤続期間5年以下の役員退職手当等の2分の1課税を廃止
適用→ ・所得税は平成25年分から ・住民税は平成25年1月1日以後支払われる退職手当

⑦源泉徴収義務者の書類保管、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保管
適用→平成25年1月1日以後提出すべき申告書等について
     (扶養控除等申告書・保険料控除申告書)
・源泉徴収に係る所得税の納期の特例の期限(納付の期限)を1月10日から1月20日とする

⑧住宅取得等資金贈与の非課税の拡充・延長
 直系尊属(父母、祖父母など)からマイホームの取得資金等の贈与を受けた場合に、一定金額について贈与税が非課税となる制度について、限度額は次第に減っていくものの制度そのものは延長されました。
 また、省エネや耐震性能の高い住宅は、非課税枠が500万上乗せされます。
・非課税限度額 贈与の年 一般住宅 省エネ住宅・耐震性住宅
平成24年 1,000万円 1,500万円
平成25年 700万円 1,200万円
平成26年 500万円 1,000万円

適用→平成26年12月31日まで

 

 

 

2012年6月17日 (日)

 7~12月分の源泉所得税の納期限は翌年1月20日

 平成24年度税制改正により、源泉徴収に係る所得税の納期の特例については、納期の特例適用者が7月から12月までの間に支払った給与等から徴収した源泉所得税の納期限は翌年1月20日とし、従来から10日延びることとなりました(所法216)。

今回の改正は平成24年7月1日以後に支払うべき給与等に適用されます。(㍻24年改正法附則55)

 源泉徴収に係る所得税の納期の特例とは、給与等の支払人員が常時10人未満の一定の事務所等で、税務署長の承認を受ける場合には年2回にまとめて納付できるものです。

つまり、1月~6月分の給与・退職手当等に係る源泉徴収税額は7月10日までに納付でき、7月~12月分の給与等に係る源泉徴収税額は翌年1月10日に納付できる措置となっていましたが、今回の見直しにより7月~12月分の納期限は「翌年1月20日」に変更されたということです。

 これに伴い、納期の特例適用者が届出書を提出した場合等には納期限を翌年1月20日とする「納期限の特例」は廃止されました(旧措法41の6)。

 従来の「納期限の特例」では12月20日までに税務署へ届出書を提出する必要がありましたが、今回の改正により「納期の特例」の適用者については、あらためて納期の特例を受けるために届出書を提出しなくて済むようになっています。

なお、納期の特例を受けていない場合、つまり毎月納付にしている場合の源泉徴収義務者が12月に支払った給与等から徴収した源泉所得税の納期限については、従来どおり翌年1月10日となります。

 

 

 

2012年5月30日 (水)

エネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)の変更点

 平成24年度税制改正に伴い、グリーン投資減税の対象設備(太陽光発電設備、風力発電設備)の定義が変わります。詳細はこちらをご確認下さい。

 平成23年6月30日「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。

 これにより、最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を重点的に支援する「環境関連投資促進税制(グリーン投資減税、エネルギー環境負荷低減推進設備投資税制)」が創設されました。

グリーン投資減税は平成26年3月31日までが適用期間です。

 平成23年6月30日から平成26年3月31日までの期間内に対象設備を取得した事業者は、取得価額の30%特別償却(青色申告書を提出する法人又は個人)又は7%税額控除(中小企業のみ)の措置を受けることができます。

グリーン投資減税トップ

(経済産業省 資源エネルギー庁)

 

 

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