復興特別区域・復興特区法

2014年8月 1日 (金)

復興特別法人税の1年前倒し廃止(26年税制改正)

 平成26年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する法律(以下「平成26年改正法」)により復興特別法人税制度が改正されました。

 平成26年改正法により、復興特別法人税の課税の対象となる事業年度(以下「課税事業年度」)は、「平成24年4月1日から平成26年3月31日(改正前:平成27年3月31日)までの期間(指定期間)内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年(改正前:3年)を経過する日までの期間内の日の属する事業年度」とされました。これにより、復興特別法人税の課税期間が1年短縮されました。

したがって、平成26年4月1日以後に開始する事業年度については、原則として、課税事業年度にはなりません。

(注)1 平成26年4月1日以後に開始する事業年度であっても、事業年度変更などにより、その事業年度に、指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後2年を経過する日までの期間内の日が含まれることとなる場合には、課税事業年度となります。

 

復興特別法人税の改正の概要(国税庁)

2012年5月18日 (金)

塩竈市の復興特区(税制上の特例)について

 塩竈市では以下の2つの復興特区制度が認められました。

 ① 「民間投資促進特区(ものづくり産業版)」

 ② 「千賀の浦観光推進特区」

 この特区に定める区域において対象事業の要件に該当する事業者(企業等)は、税制上の特例が受けられることになりました。

詳しくは塩竈市HPを参照ください。↓

http://www.city.shiogama.miyagi.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=1284

 

 

2012年3月12日 (月)

復興特別区域に係る税制上の特例措置(復興特区法)

復興特別区域に係る税制上の特例措置

復興特別区域制度の創設に伴い、次のような措置が講じられました。ただし次の①、②、③のうちいずれかの一つしか適用できません。

①新設企業を5年間無税とする措置の創設

適用法人は、次のいずれも満たすことが必要です。

・東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ又は生産基盤の著しい被害を受けた地域にある認定地方公共団体が設置する復興産業集積区域内に新設された法人であること。
平成28年3月31日までの間に、その地域の雇用機会の確保に役立つ事業者としてその地方公共団体の指定を受けること。

指定を受けた日から同日以後5年が経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において無税となるよう、次の措置が講じられる。
a.所得金額を限度とする再投資等準備金の積立額が損金に算入される。
b.機械又は建物等に再投資等を行った場合、準備金残高を限度とする特別償却制度が創設される。

(注)積み立てられた準備金は、一定の事由により長期間かけて取り崩しが行われます。

②雇用する被災者の給与などの10%を税額控除

適用法人は次の用件を満たす必要があります。

平成28年3月31日までの間に、東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ又は生産基盤に著しい被害を受けた地域の雇用機会の確保に役立つ事業者として指定を受けた法人であること。
被災者とは、㍻23年3月11日時点で特定被災区域内の事業所で勤務していた者又はそこに居住していた者

指定期間(指定を受けた日から5年を経過する日までの期間)内の日を含む各事業年度の適用期間内において、復興産業集積区域内の事業所で雇用する被災者に対する給与等支給額の10%(法人税額の20%が限度)が税額から差し引くことが出来ます。

③取得した事業用設備等の特別償却等の創設

適用法人は次の用件を満たす必要があります。

復興産業集積区域内において、東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ又は生産基盤に著しい被害を受けた地域の雇用機会の確保に役立つ事業者とし指定を受けた法人であること。

平成28年3月31日までの間に取得等をした機械.装置及び建物.構築物について、特別償却又は特別税額控除ができる。

≪特別償却≫
平成26年3月までの間
機械及び装置 100%
建物・構築物 25%

平成26年4月1日から同28年3月31日までの間
機械及び装置 50%
建物・構築物 25%

≪特別税額控除≫
平成28年3月31日までの間
機械及び装置 15%
建物・構築物 8%

税額控除については、法人税額の20%を限度とし、4年間の繰越しができます。

千葉経営企画㈱、千葉和彦税理士事務所メインHP

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