復興特別区域に係る税制上の特例措置
復興特別区域制度の創設に伴い、次のような措置が講じられました。ただし次の①、②、③のうちいずれかの一つしか適用できません。
①新設企業を5年間無税とする措置の創設
適用法人は、次のいずれも満たすことが必要です。
・東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ又は生産基盤の著しい被害を受けた地域にある認定地方公共団体が設置する復興産業集積区域内に新設された法人であること。
・平成28年3月31日までの間に、その地域の雇用機会の確保に役立つ事業者としてその地方公共団体の指定を受けること。
指定を受けた日から同日以後5年が経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において無税となるよう、次の措置が講じられる。
a.所得金額を限度とする再投資等準備金の積立額が損金に算入される。
b.機械又は建物等に再投資等を行った場合、準備金残高を限度とする特別償却制度が創設される。
(注)積み立てられた準備金は、一定の事由により長期間かけて取り崩しが行われます。
②雇用する被災者の給与などの10%を税額控除
適用法人は次の用件を満たす必要があります。
平成28年3月31日までの間に、東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ又は生産基盤に著しい被害を受けた地域の雇用機会の確保に役立つ事業者として指定を受けた法人であること。
※被災者とは、㍻23年3月11日時点で特定被災区域内の事業所で勤務していた者又はそこに居住していた者
指定期間(指定を受けた日から5年を経過する日までの期間)内の日を含む各事業年度の適用期間内において、復興産業集積区域内の事業所で雇用する被災者に対する給与等支給額の10%(法人税額の20%が限度)が税額から差し引くことが出来ます。
③取得した事業用設備等の特別償却等の創設
適用法人は次の用件を満たす必要があります。
復興産業集積区域内において、東日本大震災により多数の被災者が離職を余儀なくされ又は生産基盤に著しい被害を受けた地域の雇用機会の確保に役立つ事業者とし指定を受けた法人であること。
平成28年3月31日までの間に取得等をした機械.装置及び建物.構築物について、特別償却又は特別税額控除ができる。
≪特別償却≫
平成26年3月までの間
機械及び装置 100%
建物・構築物 25%
平成26年4月1日から同28年3月31日までの間
機械及び装置 50%
建物・構築物 25%
≪特別税額控除≫
平成28年3月31日までの間
機械及び装置 15%
建物・構築物 8%
※税額控除については、法人税額の20%を限度とし、4年間の繰越しができます。
千葉経営企画㈱、千葉和彦税理士事務所メインHP
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