日常業務・しごと

2015年9月23日 (水)

自転車に対する規制強化への対応

 飲酒運転や信号無視などの危険な行為を繰り返す自転車の利用者に「自転車運転者講習」を義務づけるなどの規制を盛り込んだ改正道路交通法が施行されました。
 今回の改正を機に、社内規定の見直しを検討してみましょう。
 
 

 

1.悪質な利用者に講習を義務づけ

 改正法では、一定の危険行為をして、3年以内に2回以上違反があった悪質自転車運転者には、講習の受講が義務づけられました。

受講時間は3時間で、手数料は5,700円です。この講習を受けないと5万円以下の罰金刑になります。
 

 

 

2.社内規定を見直しましょう

 今回の道路交通法の改正により、講習につながる「14項目の危険行為」が定められています。

 自動車と異なり、自転車については、車両使用に関する社内規定の整備や、安全管理指導がきちんとなされていないのが実情といえます。一方で、従業員が業務中に自転車事故等を起こした場合、会社の責任が問われることも予想されます。

 就業規則においては、これらの項目をもとに自転車運転時の禁止事項を定めるとよいでしょう

 また、自転車通勤を認める場合は、必ず許可制にし、「自転車通勤許可申請書兼誓約書」等の書面の提出を求めるようにしましょう。
 

 

3.講習につながる自転車の「危険行為」14項目

①信号無視

②通行禁止違反(歩行者天国の走行など)

③歩道における車両の義務違反(徐行違反)

④通行区分違反(車道の右側通行など)

⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害

⑥遮断踏切(警報機の鳴っている踏切)立ち入り

⑦交差点安全進行義務違反等(交差点を通行するときの他車の進路妨害など)

⑧交差点優先車妨害等(交差点で右折するときの直進車の進路妨害など)

⑨環状交差点安全進行義務違反等

⑩指定場所一時不停止等(止まれ)の無視など

⑪歩道通行時の通行方法違反

⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

⑬酒酔い運転

⑭安全運転義務違反(携帯電話、傘の使用など)
 

4.就業規則の例

第〇条(自転車運転での禁止事項)

自転車に乗車する場合は、道路交通安全に関する法令に従って運転を行うとともに、以下の各号に定める運転をしてはならない。

①酒酔い(飲酒)運転

②心身が著しく疲労しているなど、正常な運転が困難な状態での運転

③携帯電話を使用しながらの運転

④傘をさしながら等危険な姿勢での運転

⑤ブレーキの不良その他整備不良状態での運転

⑥天災地変、その他道路事情が安全運転に困難と予想されるときの運転

⑦その他、道路交通法令(改正道路交通法)(平成27年6月1日施工)等が禁止している事
項に該当する運転

2014年9月 2日 (火)

現金の取扱いについて(現金管理の基本)

 小売業などの現金商売では、日々、レジ現金の出し入れが頻繁に行われるため、つい現金の取扱いがルーズになりがちです。レジの現金管理の基本が守られているか確認しましょう。

1.レジの現金は売上代金と釣り銭の支払いに限定する

  レジの現金は、お客様からいただく代金の入金とお客様への釣り銭の支払いに限定し、それ以外はレジから出し入れしないようにします。少額の経費の精算などは、レジのお金ではなく金庫内の小口現金で行います。

2.毎日の開店前は、釣り銭だけを入れておくようにする

  開店前は、レジの中にはあらかじめ金額・金種を設定した釣り銭だけを入れておき、余分なお金は入れないようにします。

3.毎日の閉店後は入金額を確認する

  閉店後は、実際の現金残高とレジの入金額が合っているか確認します。合っていない場合は、原因を解明します。

4.売上代金は、専用の預金口座をつくって全額預け入れる

  閉店後のレジ内の現金は、翌日の釣り銭を残し、原則、毎日ATMや夜間金庫で預金口座に預け入れるようにします。
  
  なおこの場合の預金口座を売上代金の預入専用にしておくと営業日ごとの売上が通帳等でも把握できます

5.レジの現金管理のチエックリスト

 □①レジの中の現金は金種ごとに分けて、常に整理しているか。

 □②早番と遅番が引継を行うときは、双方の立会の下でレジの現金を確認しているか。

 □③閉店後などにレジの金額を確認するときは2人以上で行っているか。

 □④特に現金売上が多額な場合、2人以上で預け入れに行くようにしているか。

 □⑤社長(または店長など)は定期的にレジの現金管理をチエックし、ルーズな部分があれば厳しく指導しているか。

 □⑥自社独自の管理方法が実施されているかチエックしたか。

6.金庫内の小口現金管理の基本

 (1)経費や仕入代金などの支払いは少額の取引に限定し金庫の小口現金で行う
  金庫の小口現金で支払うものは、例えば新聞代や玄関マットのレンタル料など毎月継続的に発生する少額取引や社員が立替払いした少額費用の精算(※)などに限定します。
  また、1件当たりの支払限度額(例:5,000円)も事前に決めておき、多額の支払いは、原則として銀行振込にします。
  公共料金(電気・ガス・水道)は自動振替に、仕入代金は原則的に銀行振込にします。
  (※)社員が立替払いした費用等の精算は、毎日ではなく1週間あるいは1か月ごとに行うようにしましょう。

 (2)金庫の小口現金の上限額を定め超過した分は即日預け入れる
  例えば、金庫内の現金の出納締め後の残高を10万円と決めておき、予定外の入金等があり残高上限の10万円を超えるときは、超過分をその日のうちに預金に預け入れます。

 (3)レジの現金で金庫内の小口現金の不足分の補充を行わない
  原則的には、金庫内の現金の不足分の補充をレジの現金で行わないようにします。

 

2014年5月 6日 (火)

入社時の社会保険・雇用保険の事務手続き

 社員が入社すると、健康保険・厚生年金保険や雇用保険の手続きが必要です。以下の届出書類を作成し、所轄の「年金事務所」「ハローワーク」に提出しましょう。

①健康保険・厚生年金の手続き →年金事務所

提出書類】
 1.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
 2.健康保険被扶養者(異動)届 (注1)被扶養者がいる場合
 3.国民年金第3号被保険者資格取得届(被扶養者が配偶者の場合)(注1)被扶養者がいる場合

【必要な書類等】
 1.年金手帳
 2.在学証明書、住民税の非課税証明書など(被扶養者が配偶者以外の場合)

【提出期限】
 1.入社日(資格取得日)から5日以内(第3号被保険者資格取得届は14日以内)

【提出先】
 1.会社所在地を管轄する年金事務所(または加入している健康保険組合、厚生年金基金)

(注1)社員の配偶者等が被扶養者になれる収入要件は、同居で次の①、②いづれにも該当する場合
(1)配偶者等の年間収入が130万円未満(60歳以上75歳未満の人や一定の障害者は180万円未満)
(2)被保険者(社員本人)の年間収入の2分の1未満



②雇用保険の手続き →ハローワーク

【提出書類】
 1.雇用保険被保険者資格取得届

【必要な書類等】
 1.前職の雇用保険被保険者証

【提出期限】
 1.入社日(資格取得日)の属する月の翌月10日まで

【提出先】
 1.会社所在地を管轄するハローワーク

(注)65歳以上の人で、新たに採用される人等は対象になりません。

 

 

 

2014年1月 8日 (水)

確定申告に必要な書類

今年も確定申告が近づいてきています。
 
 個人事業者や不動産オーナーのほか、会社からの給与が2,000万円超、2社以上から給与をもらっている人、医療費控除などを受ける人、臨時収入などを含めて給与以外の収入があった人は確定申告が必要です。

 事業の帳簿等以外では下表のような資料が必要となります。事前に確認しておきましょう。

給与をもらっている人 給与の源泉徴収票
医療費が10万円以上の人 病院・薬局・薬品等の領収書
保険金の受取(注1) 保険会社等から送られてきた計算明細書など金額がわかる資料
年金の受取り 年金等の源泉徴収票(注2)
同族会社の貸付金利子や
家賃収入
平成25年中に取得した貸付金利子や家賃年額の明細がわかるもの
配当金 配当金の支払通知書
FX・外貨預金等の
為替差損益
取引報告書など差損益の明細がわかる書類
不動産の売却 取引資産、譲渡資産のそれぞれの売買契約書
登記事項証明書
譲渡資産の取得価額や譲渡資産がわかる資料(注3)
株式の売却
(申告が不要な場合あり)
(上場株式)特定口座年間取引報告書他
(非上場株式)売買契約書、譲渡株式の取得価額のわかる資料
住宅借入金等特別控除
(住宅ローン控除)
住宅ローンの年末残高証明書
売買契約書、請負契約書の写し
住民票
登記事項証明書
雑損控除 消防署の罹災証明など損害を受けたことの証明書
損失額の証明書(自身で作成)
災害の後片付け費用などの領収書
医療費控除 医療費の領収書
保険金などで補てんされた金額のわかるもの
寄附金控除 寄附金(ふるさと納税を含む)の領収書、証明書等


(注1)満期保険金を受領せず、受領を据置いた場合でも、満期支払期日の属する年度の所得として課税されます。病気やけがにより保険金を支払われる損害保険、いわゆる所得補償保険の保険金は非課税です。

(注2)年金等の源泉徴収票を紛失した場合、ねんきんダイヤルを通じて郵送で再送付を受けるか、近くの年金事務所に基礎年金番号のわかる書類を用意して再交付を受けてください。

(注3)譲渡資産の取得価額のわかる資料等がない場合、原則として概算取得費(譲渡価額の50%)によることになります。
ただし、契約書・領収書等以外で実際の購入価額を証明できるものがある場合には、実額によって計算することができます。
 

 

税務署への提出が必要な法定調書(支払調書)の範囲

一般に、1月31日までに提出しなければならない法定調書は、下表の6種類です。

 法定調書は、すべてを提出する必要はなく、支払金額や年末調整の有無などによって提出する範囲が決められています。

 提出の判断にあたっては、消費税及び地方消費税の額を含めた金額で判定します。


*消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めずに判断しても差し支えありません。

*給与支払報告書、退職所得の特別徴収票は、住民税の計算のため、その支払先(社員など)の住所地の市区町村に提出します。

法定調書の種類 支払先・内容 提出範囲
1.
給与所得
年末調整を
した人
法人の役員(顧問、相談役等を含む)
*平成25年中に退任した役員を含む
150万円超
弁護士・司法書士・税理士 250万円超
上記以外の人 500万円超
年末調整を
しなかった人
扶養控除等
申告書を提出した人
退職した人や災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税の源泉徴収の猶予を受けた人                250万円超
※法人役員は50万円超
給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった人 全部
扶養控除等申告書を提出しなかった人
※源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄もしくは丙欄の適用者等
50万円超
2.
退職所得
退職した法人の役員 全部
3.
報酬、料金、契約金及び賞金
外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー等の報酬、料金 50万円超
バー、キャバレー、等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬料金
広告宣伝のための賞金
税理士、社会保険労務士、弁護士等への報酬 5万円超
講演料、原稿料、著作権、工業所有権の使用料
4.不動産の使用料 個人に支払った不動産の地代、家賃、権利金、礼金、更新料等 15万円超
法人に支払った不動産の権利金、礼金、更新料等
5.不動産の譲受け 不動産等の取得(購入)の対価 100万円超
6.あっせん手数料 不動産の売買または貸付のあっせん手数料 15万円超

 

「消費税 経過措置・転嫁対策 の チェック項目」

【価格転嫁・価格表示関連】
□価格転嫁できない場合の自社の影響をシミユレーションしてみたか
□自社の売上計上基準を把握し、それに伴った消費税率による請求が行われるように徹底されているか
□商品等の価格表示方法を総額表示(税込価格)によるか、総額表示と消費税額の併記によるかなどを、顧客の目線で検討したか
□レジに税率の予約変更機能があるかについて確認したか
□見積書や契約書等の記載金額の消費税表示を確認し、問題があれば平成26年4月1日以後の消費税率を加味した取引金額について取引先と交渉したか
□平成26年4月1日以後に消費税率が8%になることに伴う顧客への説明などの対応方針を社員に周知徹底したか

【運転資金関連】
□増加する納税資金を試算し、対策を検討したか
□増加する運転資金を試算し、対策を検討したか
□消費税の納税用の預金口座を作るなど納税資金確保のための対策を講じたか
□任意の中間申告制度の導入を踏まえ納税時期の分散を検討したか
□コストの見直しなど運転資金の改善施策を検討したか

【経理実務関連】
□自社の会計処理、課税方式を再確認し、その妥当性を検討したか
  ※「税抜処理」か「税込処理」、「本則課税」か「簡易課税」、「課税事業者」か「免税事業者」の確認
□請求書の発行システム等の税率変更への対応が可能であることを確認したか
□売掛金や買掛金について、返品や値引等の処理をする際、取引時の税率が旧税率か新税率かを確認できるようになっているか
□平成26年4月1日をまたぎ同年4月30日までに確定する電気、ガス、水道、電話等の料金については5%が適用されるので、請求書については消費税率を確認してから処理するように注意を促したか

【増税直前】
□増税後の販売価格(価格転嫁)等について、お客様や顧客に十分説明をしたか
□請求書発行システム等やレジの税率変更、値札の付け替え、ウェブページ・商品カタログ・チラシ・メニュー等の価格変更などについて、スケジュールどおり進めているか
□原材料や商品等について増税前の仕入を検討したか
  (免税事業者や簡易課税を選択している場合など)
□増税後に予定している設備投資や修繕などについて前倒しを検討したか
  (免税事業者や簡易課税を選択している場合など)
□駆け込み需要の取り込みを狙った販売促進策を講じているか

2013年8月12日 (月)

青色事業専従者給与はここに注意!!

 青色申告者である個人事業者が、事業に携わっている奥さんや子供等に対して給与を支払う場合、一定の要件を満たせば、その給与を必要経費にすることができます。ただし、税務調査では、勤務実態の有無や金額の妥当性などかチエックされますので注意しましょう。

家族への給与が必要経費になるための要件としては次のようなものがあります。

Q1.家族に支払った給与が必要経費(青色事業専従者給与)になるのは、どのような場合ですか。

A1.通常、家族に支払う給与は必要経費にならないのですが、次の要件をすべて満たせば、必要経費にすることが認められます。

①青色事業専従者に支払われた給与であること
②「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出していること(注1)
③届出書に記載した給与額の範囲内で支払われていること
④実際に働いた期間や内容等に対して給与額が相当であること
(注1)3月15日までに提出すれば、その年から適用されます。以降は、給与額や専従者に変更がある場合のみ届出が必要です。

Q2.家族であれば、誰でも青色事業専従者になれるのでしょうか。

A2.次の要件にすべて該当すれば、青色事業専従者になることができます。

①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
②年齢が15歳以上であること(その年の12月31日現在)(注2)
③原則として、年間6か月を超えて、青色申告者の事業に専念していること
(注2)15歳以上であっても高校や大学その他専修学校などの学生や生徒は原則として、専従者にはなれません。

Q3.他に仕事を持っていても青色事業専従者になれますか。

A3.事業に専念している期間が、年間で6か月を超えていなければ、青色事業専従者になれません。(事例①参照)
他に職業がある人は、自らの職業に携わっている期間は、原則として、事業に専念している期間として認められません。
ただし、他の職業で働いている時間が短ければ、認められる場合があります。

Q4.青色事業専従者給与を支払っていても配偶者控除等を受けることはできますか。

A4.専従者給与の支払いを受けた家族は、控除対象配偶者や扶養親族として認められないため、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除等は適用できなくなります。
注意しなければならない点

Q5.家族を青色事業専従者にする場合、どのようなことに注意すればいいでしょうか。

A5.次の2点に注意が必要です。

(1)勤務実態はあるか
実際の仕事内容や勤務実態などがチェックされるため、出勤簿やタイムカードなど勤務状況の記録や仕事内容等を説明できる資料(日報、週報など)を必ず残しておきましょう。

(2)給与の額は妥当か
実際に働いた期間や時間、仕事内容等に対して、給与が高すぎると判断されると、その高い部分が必要経費として認められません。
給与の額の妥当性については、労務内容が同程度の従業員の給与や類似同業者の青色事業専従者の給与などに基づいて判断されるようです。(事例②参照)
給与については、仮に第三者を雇うとすればいくらになるか、同業他社や周辺地域の賃金相場、求人情報誌などを参考にして判断しましょう。

Q6.給与が未払いでも必要経費として認められますか。

A6.実際に給与の支給がなければ、原則として必要経費になりません。

例えば、帳簿上は給与を支払っていても、実際には、その金額をそのまま家族から事業資金として借入れているような場合には、事実上の支払いがないため、必要経費として認められません。

事例①専従者が他の仕事(ピアノ調律師)を行っていた

 事業主Aは、夫が年間6か月を超えて自分の事業に携わっていたことから、青色事業専従者として給与を支払っていた。しかし、事業以外に夫がピアノ調律師として、年間240日以上業務していたことから、「他に職業がある」として青色事業専従者給与が認められなかった。(昭和62年12月25日国税不服審判所裁決)

事例②妻の給与が同程度の従業員よりも高額だった

 事業主Bは、妻を青色事業専従者として給与を支払っていた。「その労務の性質については、他の使用人と比べて大きく異なるものではなく、

また、その労務の提供の程度については、従事時間が最も長い使用人の約1.21倍程度であったものと認められることから、妻の労務の提供程度を考慮し、他の使用人が支払を受ける給与の状況に基づき計算した金額と、

類似同業者の青色事業専従者が支払を受ける給与の状況に基づき計算した金額の、いずれか高い金額を適正給与額とするのが相当である」として、それを上回る金額については必要経費として認められなかった。(平成21年6月3日国税不服審判所裁決)

"でんさい(電子記録債権)"がスタート!!!

 従来の手形や振込に代わる新たな決済手段としてでんさいネット※による"でんさい"(電子記録債権)がスタートしました。

 でんさいは、手形と同様の機能を持つ電子記録債権です。しかし、手形などを単に電子化したものではなく、手形や売掛債権等の弱点を改善したことで、中小企業等の資金調達の円滑化を図る新たな決済手段として期待されています。

でんさいの活用でこんなに便利に!

【支払企業の場合】

・手形発行、振込準備などの面倒な事務負担が軽減されます。
・収入印紙、書留搬送代などが不要になりコスト削減できます。
・支払手段の一本化 手形、振込、一括決済など複数の支払方法をでんさいに集約でき、効率化が図れます。

【納入企業の場合】

・ペーパーレスで紛失や盗難の心配がなくなります。無駄な管理コストも削減できます。
・手形は分割ができませんが、でんさいは、入金前でも必要な分だけ分割して譲渡したり割引したりできます。
・取立が不要です。支払期日になると取引銀行の口座に自動的に入金されるので、面倒な取引手続は不要です。さらに、でんさいは入金日当日から資金として利用できます。

※でんさいネットとは?

「でんさいネット」とは、㈱全銀電子債権ネットワークの通称です。電子記録債権を記録・管理する会社で、電子記録債権の登記所のような存在です。

この「でんさいネット」により記録された電子記録債権をでんさいといいます。「でんさいネット」は全国の金融機関が参加しています。

詳しくは、取引金融機関に相談してみましょう。

http://www.densai.net/

2013年6月25日 (火)

難聴にご用心-聞こえ方が変だと思ったらすぐに病院へ

 近年難聴の人が増えているようです。その原因は加齢によるものとヘッドホン難聴やある時突然起こる突発性難聴などです。

1.突発性難聴が8年間で1.5倍に増加

突発性難聴はほとんどの場合、何の予兆もなく突然片方の耳が聴こえにくくなります。年齢に関係なくみられ、患者数が増えていることから注目されています。はっきりとした原因はわかっていませんが、患者の多くが発症前に疲労やストレスを感じていたという共通点があるようです。

2.必ず2週間以内に受診を!

突発性難聴になったら、その治療を一般的に発症から約2週間以内にしなくてはならないと言われており、1か月を過ぎると治る見込みが大幅に減るといいます。「聞こえ方がおかしい」と違和感を覚えたら、とにかく急いで耳鼻科で診察を受けましょう。

3.難聴の多くは自覚のないまま進行

携帯型音楽プレーヤーの普及でヘッドホン難聴(音響外傷)が増え加齢による難聴の自覚年齢も若くなっています。難聴の多くは自覚のないまま進行します。気づいた時には回復困難ということになりかねません。

4.聞こえ方をチェック

□テレビの音が大きすぎるよとよく言われる。
□話し声が大きいと言われることがある。
□会話をしている時に聞き返すことがよくある。
□声は聞こえるけれど何を言っているのか分かりづらいことがある。
□複数の人との集まりだと特に聞きづらい。
□呼びかけられても気づかないことがある。
※思い当たることがあれば、専門医による聞こえの測定を受けることをお勧めします。

5.普段から耳をいたわろう

聴力は20歳をピークに衰えはじめ、一般的に50歳を過ぎると急激に低下します。
聴力を維持するためにも、普段から耳をいたわる行動を心がけましょう。

1)ヘッドホンなどを使用する時の目安
音量…静かな室内でヘッドホンをしたまま会話ができる程度。
時間…1時間聞いたら休憩をとる。

2)ストレスをためず
十分な休息・睡眠をとる。

3)末梢神経の代謝を促す
ビタミンB群を積極的にとる。
(レバー・貝類・サンマ・大豆など)

4)鼻を強くかまない
片方ずつやさしくかむ。

モスキート音で耳年齢チェック
歳をとる毎に聞こえなくなる“モスキート音”を使って簡易に耳年齢をチェックできるサイトやアプリもあります。

 

 

2013年4月18日 (木)

人の顔と名前を覚えるための5つのコツ

 仕事でもプライベートでも、人の顔と名前を覚えることはとても重要ですが「なかなか覚えられなくて困っている…」
という人は案外多いようです。

社会生活では以前会った人を覚えていないと失礼に当たり、逆に覚えていて名前を呼びかけると好印象を与えます。

そこで、人の顔と名前を覚えるコツを紹介します。

①何度も意識的に名前を呼ぶ
名刺をもらったらすぐに名前を復唱し、その後も「○○さんは…」と意識的に名前を盛り込みながら話しかけます。
名前を呼ぶ体験をすると、外見と名前を結びつけやすくなります。会っている間、心の中で名前を反復すると、さらに記憶が強化されます。

②見た目の印象と結びつける
・目、鼻、口、輪郭、体格、めがね、ほくろ、髭など、その人の特徴的な部分を見つける。
・似ている有名人やマンガのキャラ、動物、自分の知人などと結びつける。
・「背が橋さん」「眉毛が田さん」など、見た目と名前を関連づける。

③会話の中で情報収集
・名前に関する話をする。珍しい名前なら出身地や由来を聞いてみる。
・「ハスキーな声」「関西弁」など、声や話し方の特徴を見つける。
・「将棋が趣味の角田さん」など会話の内容と名前を結びつける。

④相手に関する情報を細かくメモ
会った後は、名刺の余白や携帯情報端末などに、見た目と会話で得た情報を細かくメモして記憶を整理。
絵心のある人は似顔絵を描くのも手です。ただし、人の目に触れないようにきちんと管理しておきましょう。

⑤名刺整理は2段階で
名刺を保存するときは、最初からアイウエオ順に整理するのではなく、しばらくは会った順に並べておくと、
記憶を呼び覚ます助けになります。また、最近では人との出会いを記録するアプリ(「Evernote Hello」など)も人気です。

接客のプロなど“名前を覚える達人”によると、「大切なのは相手に関心を持つこと」だといいます。
好きな人の顔や名前を忘れる人はいないはず。出会いに感謝して、相手を好きになることが覚える早道のようです。

ちば会計

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