23年12月改正法

2012年2月 1日 (水)

復興特別法人税と復興特別所得税(復興財源確保法)

平成23年11月30日の復興財源確保法の成立を受け、復興特別法人税と復興特別所得税が平成23年12月2日に公布・施行されました。内容は以下の通りです。

①復興特別法人税
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度(3年間)について、法人税額に10%上乗せ

②復興特別所得税
個人…平成25年から平成49年(25年間)の所得税に2.1%上乗せ
法人…平成25年1月1日から平成49年12月31日の間に生ずる所得税に2.1%上乗せ(源泉所得税も上乗せ)
個人住民税…平成26年6月から平成26年5月の均等割りに1,000円上乗せ

*復興特別法人税については、23年12改正(法人税率の引き下げ:恒久減税)と同時に実施されます
 普通(大)法人…         30%→25.5%
 中小法人(所得800万超)…  30%→25.5%
 中小法人(所得800万以下)… 22%→19%(18%→15%)
(カッコ内)は租税措置法による軽減税率、平成24年4月1日から平成27年3月31日(3年)の間に開始する事業年度について適用

*「復興財源確保法」
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)

*23年12月改正(平成23年度改正の残りの部分)
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律)

 

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2012年1月31日 (火)

申告税額の減額請求期間を5年に延長(更生の請求) (平成23年度税制改正:23年12月改正法)

納税者が申告した税額の減額を請求できる期間(更生の請求)が現行の1年から5年に延長されました。

平成23年12月2日以後に法定申告期限等が到来する国税から適用。

 

2012年1月26日 (木)

青色欠損金の繰越期間が7年から9年に延長! (平成23年度税制改正:23年12月改正法)

 復興財源確保法(復興特別法人税など)に合わせて、平成23年度税制改正の積み残し項目に関する法案が成立しました。(平成23年12月2日)

その中の一つが、青色欠損金の繰越期間の7年から9年への延長です。

中小法人は全額控除可能。大法人は所得金額の80%までに制限されています。

ただし、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存が必要です。

*平成20年度以降の欠損金から9年間の繰越が可能

 

 

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