23年税制改正

2012年5月30日 (水)

エネルギー環境負荷低減推進税制(グリーン投資減税)の変更点

 平成24年度税制改正に伴い、グリーン投資減税の対象設備(太陽光発電設備、風力発電設備)の定義が変わります。詳細はこちらをご確認下さい。

 平成23年6月30日「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が公布・施行されました。

 これにより、最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を重点的に支援する「環境関連投資促進税制(グリーン投資減税、エネルギー環境負荷低減推進設備投資税制)」が創設されました。

グリーン投資減税は平成26年3月31日までが適用期間です。

 平成23年6月30日から平成26年3月31日までの期間内に対象設備を取得した事業者は、取得価額の30%特別償却(青色申告書を提出する法人又は個人)又は7%税額控除(中小企業のみ)の措置を受けることができます。

グリーン投資減税トップ

(経済産業省 資源エネルギー庁)

 

 

2012年2月23日 (木)

成年扶養控除とは

23歳から69歳までの成年を対象とする一般の扶養控除を「成年扶養控除」と呼ぶようです。

この「成年扶養控除」の見直しについては、平成22年度税制改正大綱及び平成23年度税制改正大綱に盛り込まれましたが、実施されていません。

平成24年1月6日に公表された「社会保障・税一体改革素案」で今後の検討課題とされています。

 

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2012年2月 1日 (水)

復興特別法人税と復興特別所得税(復興財源確保法)

平成23年11月30日の復興財源確保法の成立を受け、復興特別法人税と復興特別所得税が平成23年12月2日に公布・施行されました。内容は以下の通りです。

①復興特別法人税
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度(3年間)について、法人税額に10%上乗せ

②復興特別所得税
個人…平成25年から平成49年(25年間)の所得税に2.1%上乗せ
法人…平成25年1月1日から平成49年12月31日の間に生ずる所得税に2.1%上乗せ(源泉所得税も上乗せ)
個人住民税…平成26年6月から平成26年5月の均等割りに1,000円上乗せ

*復興特別法人税については、23年12改正(法人税率の引き下げ:恒久減税)と同時に実施されます
 普通(大)法人…         30%→25.5%
 中小法人(所得800万超)…  30%→25.5%
 中小法人(所得800万以下)… 22%→19%(18%→15%)
(カッコ内)は租税措置法による軽減税率、平成24年4月1日から平成27年3月31日(3年)の間に開始する事業年度について適用

*「復興財源確保法」
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)

*23年12月改正(平成23年度改正の残りの部分)
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律)

 

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2012年1月31日 (火)

申告税額の減額請求期間を5年に延長(更生の請求) (平成23年度税制改正:23年12月改正法)

納税者が申告した税額の減額を請求できる期間(更生の請求)が現行の1年から5年に延長されました。

平成23年12月2日以後に法定申告期限等が到来する国税から適用。

 

2012年1月27日 (金)

公的年金等に係る確定申告不要制度の創設 (平成23年度税制改正:23年6月改正法)

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。

平成23年分からの所得税が対象になります。

注1) この場合であっても、所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。

注2) 所得税の確定申告をする必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関する詳しいことはお住まいの市区町村におたずねください。

 

2012年1月26日 (木)

青色欠損金の繰越期間が7年から9年に延長! (平成23年度税制改正:23年12月改正法)

 復興財源確保法(復興特別法人税など)に合わせて、平成23年度税制改正の積み残し項目に関する法案が成立しました。(平成23年12月2日)

その中の一つが、青色欠損金の繰越期間の7年から9年への延長です。

中小法人は全額控除可能。大法人は所得金額の80%までに制限されています。

ただし、その欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存が必要です。

*平成20年度以降の欠損金から9年間の繰越が可能

 

 

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2012年1月21日 (土)

「消費税の還付申告書に関する明細書」の添付義務化 (消費税法施行規則第22条関係) 平成23年度税制改正

 消費税の還付申告について、「消費税の還付申告書に関する明細書」の添付を義務付けたうえ、その記載事項の見直しを行うこととされました。

 見直しの内容は、課税資産の譲渡や輸出取引に係る項目等についての記載内容を増やすというものです。

 現行では、消費税の還付申告書を提出する事業者に対して、「仕入税額控除に関する明細書」の提出が任意となっています。

平成24年4月1日(2012年)以後に提出する還付申告書から適用となります。

消費税法施行規則第22条関係

平成23年度税制改正(23年6月改正法)

 

消費税法改正のお知らせ(国税庁hp)http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

消費税法改正のお知らせ(国税庁hp:pdf)http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf

消費税の還付申告に関する明細書(国税庁hp)http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/shinkoku/itiran/1461_31-2.htm

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2012年1月10日 (火)

95%ルールの見直し(平成23年度税制改正・消費税法第30条関係)

 課税売上割合が95%以上であっても、その課税期間の課税売上高が5億円を超える場合には、課税仕入れ等の税額の全額を仕入控除税額として売上げの消費税額から控除すること(全額控除)はできないこととされた。

 ※その課税期間が1年に満たない場合には年換算して5億円以下であるかどうか判定する。

 ※この改正は、平成24年4月1日以後開始する課税期間から適用する。

【国税庁ホームページ消費税法改正のおしらせ】

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm

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