国交省・経審完工高

2011年12月26日 (月)

国土交通省 被災地のがれき処理、特例的に工事部分は完工高に算入できるとの考えを示す。

 国土交通省は12月19日、東日本大震災の被災地で発生したがれきなどの災害廃棄物の処理業務を建設会社が受注した場合、契約内容に建設工事が含まれていれば、経営事項審査(経審)で完成工事高の評価対象とするよう各地方整備局や都道府県に要請する通知を出した。

処理業務に含まれる解体工事や処理施設の建設工事などを対象に完工高を算定する。復旧・復興の本格化で長期にわたり処理業務に携わる企業が増えることから、各企業の施工実態を経審に適切に反映させたいようだ。

 経審における完工高は、「工事が完成し、引き渡しが完了したものの最終総請負高」と定義されている。通常の場合、業務で発注されれば基本的には完工高に算入できないことになっている。さらに「総請負高」となっているため、一つの契約の中に業務と工事が混ざっていても、切り分けて計算することが基本的に認められていない。

ただ、今回の大震災の被災地で行われる災害廃棄物処理業務では、業務委託契約の中に、廃棄物の収集・運搬だけでなく、既存施設の解体工事や新たな処理施設の建設工事、処理終了後の施設解体を含む更地変換といった土木工事などが含まれるケースが多いとみられ、工事部分の切り分けと、完工高への算入を被災地の特例として認める。この措置は大規模ながれき処理業務だけに限定したものでは無い為、例えば、解体工事と収集・運搬業務として発注される場合にも認められる。

   

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