震災特例法

2020年3月25日 (水)

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への政府系金融機関の資金繰り支援

<資金繰り支援:政府系金融機関>

 *経済産業省のパンフレット(令和232420:00時点版)を基に概要を掲載しています。

詳細は各機関のホームページ等で確認お願いします。

 

①「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(無担保、金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

 (中小企業者:売上高▲20%減の場合「特別利子補給制度」あり 小規模事業者(法人):▲15%減

個人事業主:要件なし)

 期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)

 限度額:中小事業3億、国民事業6,000

 

②「危機対応融資」(商工中金)(無担保、金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

 (中小企業者:売上高▲20%減の場合特別「利子補給制度」あり 小規模事業者(法人):▲15%減

個人事業主:要件なし)

 期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)

 限度額:3億

 *商工中金とは…商工組合中央金庫

 

③「マル経融資」(無担保、無保証人、金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

    商工会・商工会議所の経営指導を受けることが条件

 対象;小規模事業者

 限度額:1,000

*マル経とは…小規模事業者経営改善資金融資

 

④「セーフティーネット貸付」(基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%

 条件:なし

 期間:設備15年以内、運転8年以内(据置3年以内)

 限度額:中小事業7.2億、国民事業4,800

 

⑤「(生活衛生)新型コロナウイルス感染症特別貸付」(無担保)

 条件:①「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と同じ、利子補給制度・期間同じ

 対象:生活衛生関係の事業者

 限度額:6,000万

 

⑥「衛生環境激変対策特別貸付」

(基準金利:1.91%、但し振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利▲0.9%

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲10%以上減少

旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方

 期間:運転7年以内(うち据置2年以内)

 限度額:1,000万(旅館業は3,000万)

 

⑦「(生活衛生)改善貸付」(無担保、無保証人、金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

    生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者

 対象:小規模事業者

 限度額:1,000万(据置:運転3年以内、設備4年以内)

 

<信用保証>

 ※手続きの流れ→本店所在地の市区町村に認定申請→金融機関or信用保証協会に認定書を持参し保証付き融資を申し込み。

 

①セーフティネット保証4号

条件:最近1か月の売上高が前年同月比20%以上減少かつ、その後2か月も20%以上減少することが見込まれる(市区町村長の認定が必要)

対象:全都道府県

100%保証

 

②セーフティネット保証5号

条件:最近3ヶ月間の売上高が前年同月比5%以上減少

   時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可(市区町村長の認定が必要)

対象:指定業種

80%保証

 

③危機関連保証

条件:最近1か月の売上高が前年同月比15%以上減少かつ、その後2か月も15%以上減少することが見込まれる(市区町村長の認定が必要)

対象:全国・全業種(保証対象業種)

100%保証

 

中小企業者とは…

小売業:資本金及び出資金の額5,000万以下かつ常時使用する従業員50人以下

サービス業:5,000万以下100人以下

卸売業:1億以下100人以下

その他の事業(製造業・建設業・運輸業他)3億以下300人以下

(中小企業基盤整備機構法第2条第1項)

 

小規模事業者(法人)とは…

商業・サービス業:5人以下

製造業ほか:20人以下

 

生活衛生関係営業とは…次の18の営業をいう

サービス業…1.理容店 2.美容店 3.興行場(映画館) 4.クリーニング店 5.公衆浴場(銭湯)

      6.ホテル・旅館 7.簡易宿泊所 8.下宿営業

販売業…  1.食肉販売店 2.食鶏肉販売店 3.氷雪販売業(氷屋)

飲食業…  1.すし店 2.めん類店(そば・うどん店) 3.中華料理店 4.社交業(スナック・バーなど)

      5.料理店(料亭など) 6.喫茶店 7.その他の飲食店(食堂・レストランなど)

 

 

2012年9月 5日 (水)

退職所得の源泉徴収税額速算表(平成25年1月1日以降分)

復興財源確保法が平成25年1月1日から施行されることに伴い「復興特別所得税Q&A」が公表されています。
このQ&Aに、退職手当等から源泉徴収する「所得税及び復興特別所得税」を算出する速算表が追加されました。(Q9)

(計算例:退職所得の受給に関する申告書が提出されている場合)
*課税退職所得金額が5,000,000円の場合

パターン①
所得税を算出してから102.1%を掛ける。
5,000,000円×20%-427,500円= 572,500×102.1%= 584,522.5 → 584,522円(源泉徴収税額)(1円未満切捨て)

パターン②
初めから合計税率を掛ける。
5,000,000円×20.42%-436,477.5円= 584,522.5円

*いずれの場合でも税額は同じとなります。

(計算例:退職所得の受給に関する申告書が提出されていない場合)
*退職手当等の収入金額が3,565,300円の場合
3,565,300×20.42%=728,034.26 → 728,034円(源泉徴収税額)(1円未満切捨て)

●住民税に関しては下記のような計算になります。
税額    =  課税対象額  ×  税率(市民税6%+県民税4%=10%)×90% ※

※の税額から10%を控除する(90%を乗じる)措置は、平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等から廃止されます、ご注意下さい。

「復興特別所得税Q&A」(国税庁hp)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf

「パンフレット・手引き」(国税庁hp)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm

復興特別法人税・所得税(ワンポイント実務:千葉会計)
http://chiba-kaikei.cocolog-nifty.com/mame/2012/02/post-8785.html

 

 

2012年2月14日 (火)

雑損控除と災害減免法

1.雑損控除

地震や風水害、火災などによって住宅や家財が被害を受けたり、盗難に遭った場合に適用を受けることができます。ただし、生活に通常必要でない資産及び事業用資産は対象になりません(例:棚卸資産、山林、別荘など)(所得税法72①)
 また、総所得金額が38万以下の納税者と生計を一にする配偶者、その他の親族が所有する動産も対象になります。雑損控除の額は、次の①、②のいずれか多い方の金額になりますが、控除しきれない場合は3年間の繰越しが可能です。(現在は震災特例法で3年→5年繰越に延長されています。)

①損失金額(損害金額-保険金等)-総所得金額×10%
②災害関連支出額-5万円

2.災害減免法

災害によって、住宅や家財の価額の半分以上の損害額となる被害を受けた場合(保険金等による補填額を除く)で、所得金額が1,000万円以下など一定の条件を満たせば災害減免法の適用を受けることができます。ただし、この適用を受けると雑損控除の適用は受けられません(災害減免法2、災害減免法令2) 免除額は、合計所得金額によって異なります。

国税庁HP「所得税(確定申告書等作成コーナー)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm

 

>>千葉会計メインhp

>>携帯版hp

 

 

2011年7月29日 (金)

震災損失の繰戻しによる還付(法人税:震災特例法15)

 平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度において、法人の欠損金額のうちに震災損失金額がある場合には、その震災損失金額の全額について2年間までさかのぼって繰戻し還付が可能になります。

【震災特例法(法人税等関係)の概要】(国税庁ホームページ)

法02一括ダウンロード(PDF 40ページ)http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/hojin_02/pdf/all.pdf
制度の概要(PDF 14ページ)http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/hojin_02/pdf/gaiyo.pdf
別冊(申告書等の記載例)(PDF 26ページ)http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/hojin_02/pdf/kisairei.pdf

震災損失の繰戻しについてhttp://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/hojin_01/main_headings.htm
法令解釈通達http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/110427/index.htm
法令解釈通達(申請・届出書の様式)http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/110427_2/index.htm

2011年7月28日 (木)

罹災(りさい)証明書は、災害関連の支援策を受ける際に必要になります。

「罹災(りさい)証明書」は、地震や台風などの自然災害によって受けた被害を証明するものです。

被災地の市町村が、建物の外観などの損傷の状況を調査(建物被害認定調査)して、その被害程度(全壊、半壊、一部損壊など)を区分し、建物の持ち主や借り主に発行します。

この書類は、税金の減免、義援金や生活再建支援金の受給、震災関連の融資や保証などを受ける際に必要になります。

罹災証明書が交付されたら、すぐに複数枚コピーをとっておきましょう。

 また、東日本大震災で被災した企業と取引関係があることで、間接被害を受けた会社が、間接被害企業向けの融資や保証などを受ける場合には、被災した取引先の罹災証明書の写しが必要になりますので、必ずコピーをもらうようにしてください。

*近隣の市町では原本が3部もらえるようです。

千葉経営企画㈱ 事務所通信 平成23年8月号

2011年7月26日 (火)

災害損失特別勘定について

災害により被害を受けた資産を引き続き事業の用に供する場合に、法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものとしては、

①その資産の価値が減少したことによる評価損
②原状回復のために修繕費用等

 今回の災害は地域的にも甚大であり、災害により被害を受けた資産に係る修繕費用等の発生は確実であるものの、早期に修繕等が完了しないといった事情もあることから、その結果、決算期によっては、資産につき修繕などを余儀なくされることとなった損失の発生した被災事業年度と実際に修繕費用等を支出した事業年度とが乖離することが考えられます。

 しかしながら、被害を受けた資産に係る修繕費用等の金額を合理的に見積もることができ、被災事業年度に損金算入を損金算入を認めても税務上問題のない事例も、十分に想定されます。

 このような諸事情を踏まえ、法人税法上の取扱いとして、災害により被害を受けた棚卸資産及び固定資産の修繕等のために要する費用で、災害のあった日から1年以内に支出すると見込まれるものとして適正に見積もることができるものについては、災害損失特別勘定に繰り入れて、被災事業年度の損金の額に算入することができるとしたところです。

詳細は、国税庁HPへ
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/pdf/hojin_FAQ.pdf

ちば会計

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