確定申告に必要な資料
確定申告をする場合に必要な資料を以下に挙げてみました。なお、全部が必要というわけではありません。各資料とも、対象になる方のみ必要となります。それ以外のものは不要です。 | |||
1.税務署から送付された申告書等(昨年書面で申告した方)
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確定申告をする場合に必要な資料を以下に挙げてみました。なお、全部が必要というわけではありません。各資料とも、対象になる方のみ必要となります。それ以外のものは不要です。 | |||
1.税務署から送付された申告書等(昨年書面で申告した方)
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今年も確定申告が近づいてきています。
個人事業者や不動産オーナーのほか、会社からの給与が2,000万円超、2社以上から給与をもらっている人、医療費控除などを受ける人、臨時収入などを含めて給与以外の収入があった人は確定申告が必要です。
事業の帳簿等以外では下表のような資料が必要となります。事前に確認しておきましょう。
給与をもらっている人 | 給与の源泉徴収票 |
医療費が10万円以上の人 | 病院・薬局・薬品等の領収書 |
保険金の受取(注1) | 保険会社等から送られてきた計算明細書など金額がわかる資料 |
年金の受取り | 年金等の源泉徴収票(注2) |
同族会社の貸付金利子や 家賃収入 |
平成25年中に取得した貸付金利子や家賃年額の明細がわかるもの |
配当金 | 配当金の支払通知書 |
FX・外貨預金等の 為替差損益 |
取引報告書など差損益の明細がわかる書類 |
不動産の売却 | 取引資産、譲渡資産のそれぞれの売買契約書 登記事項証明書 譲渡資産の取得価額や譲渡資産がわかる資料(注3) |
株式の売却 (申告が不要な場合あり) |
(上場株式)特定口座年間取引報告書他 (非上場株式)売買契約書、譲渡株式の取得価額のわかる資料 |
住宅借入金等特別控除 (住宅ローン控除) |
住宅ローンの年末残高証明書 売買契約書、請負契約書の写し 住民票 登記事項証明書 |
雑損控除 | 消防署の罹災証明など損害を受けたことの証明書 損失額の証明書(自身で作成) 災害の後片付け費用などの領収書 |
医療費控除 | 医療費の領収書 保険金などで補てんされた金額のわかるもの |
寄附金控除 | 寄附金(ふるさと納税を含む)の領収書、証明書等 |
(注1)満期保険金を受領せず、受領を据置いた場合でも、満期支払期日の属する年度の所得として課税されます。病気やけがにより保険金を支払われる損害保険、いわゆる所得補償保険の保険金は非課税です。
(注2)年金等の源泉徴収票を紛失した場合、ねんきんダイヤルを通じて郵送で再送付を受けるか、近くの年金事務所に基礎年金番号のわかる書類を用意して再交付を受けてください。
(注3)譲渡資産の取得価額のわかる資料等がない場合、原則として概算取得費(譲渡価額の50%)によることになります。
ただし、契約書・領収書等以外で実際の購入価額を証明できるものがある場合には、実額によって計算することができます。
「寄付金控除の適用」を受ける場合には、確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を支出したことが確認できる書類(例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、受領証、募金団体が発行する預かり証など)を確定申告書に添付するか、提示する必要があります。
義援金について特定震災指定寄付金として、「税額控除の適用」を受ける場合には確定申告書にこの控除の適用を受ける旨の記載があり、かつ、その金額の計算に関する明細書及び特定震災指定寄付金を受領した法人が、「当該寄付金が被災者支援活動の資金に充てられるものである旨等の記載をした受領証を添付」する必要があります。
※義援金等のうち特定震災指定寄付金に該当するものは震災関連寄付金のうち、次のものです
①認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄付金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限る)
②公益社団法人又は公益財団法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄付金(その募集に際し、当該公益社団法人又は公益財団法人に係る行政庁の確認を受けたものに限る)
【参考】国税庁HP「東日本大震災に係る義援金等に関する税務上(所得税、法人税)の取扱いについて」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/toriatsukai.htm他
「罹災(りさい)証明書」は、地震や台風などの自然災害によって受けた被害を証明するものです。
被災地の市町村が、建物の外観などの損傷の状況を調査(建物被害認定調査)して、その被害程度(全壊、半壊、一部損壊など)を区分し、建物の持ち主や借り主に発行します。
この書類は、税金の減免、義援金や生活再建支援金の受給、震災関連の融資や保証などを受ける際に必要になります。
罹災証明書が交付されたら、すぐに複数枚コピーをとっておきましょう。
また、東日本大震災で被災した企業と取引関係があることで、間接被害を受けた会社が、間接被害企業向けの融資や保証などを受ける場合には、被災した取引先の罹災証明書の写しが必要になりますので、必ずコピーをもらうようにしてください。
*近隣の市町では原本が3部もらえるようです。
千葉経営企画㈱ 事務所通信 平成23年8月号
被災者支援活動を行う認定NPO法人が募集する国税局長の確認を受けた寄附金は指定寄附金に該当し、震災特例法では個人が支出した場合、税制上の優遇措置を受けることができ、所得控除か税額控除を選択制により適用できる特例が措置されています。
この所轄国税局長の確認を受けた認定NPO法人は、国税庁のwebサイトで一覧を確認することができます。→所轄国税局長の確認を受けた認定NPO法人一覧
(税務通信 №3168より)
「ふるさと納税」制度は、出身地の市町村や応援したい地方公共団体(いわゆる「ふるさと」)へ寄附をした場合、5,000円を超える部分について移住地の市区町村の個人住民税が税額控除(税が減額)され、結果的に「ふるさと」へ納税したことになる制度です。同様に所得税も減額されます。
東日本大震災に係る寄附金・義援金も税制上は「ふるさと納税」に該当します。
※寄附金は、各県市町村の災害復旧及び復興事業の財源となります。義援金は、被災者に対する生活支援として被災者に渡されます。
被災者の生活支援として渡したいという場合は、振込書・申込書に「義援金」と記入の必要があります。
<手順>
①寄附→地方公共団体など
②受領書、振込金受取書又は郵便振替受領証を添付します。
確定申告書を翌年の3月15日まで最寄りの税務署へ提出。
宮城県ふるさと納税のサイト
http://www.pref.miyagi.jp/zeimu/hurusato/hurusato-miyagi.html
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