銀行・融資・金利・担保・ペイオフ・為替

2020年4月13日 (月)

新型コロナウイルスの影響を受ける事業者への支援策(資金繰り支援)

*経済産業省のパンフレット(令和2年4月8日10:00時点版)を基に概要を掲載しています。

詳細は各機関のホームページ等で確認お願いします。

 

<政府系融資>

 

①「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(無担保、金利当初3年▲0.9%引下げ、中小事業11%0.21%,国民事業1.36%0.46%,以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

   (当初3年間「特別利子補給制度」あり、中小企業者:売上高▲20%減の場合

    小規模事業者(法人):▲15%減の場合 個人事業主:要件なし)

 期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)

 限度額:中小事業3億、国民事業6,000万(利下げ限度額:中小事業1億、国民事業①,,,⑦合計で3,000万)

 

②「危機対応融資」(商工中金)(無担保、金利当初3年▲0.9%引下げ、11%0.21%,以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

   (当初3年間「特別利子補給制度」あり、中小企業者:売上高▲20%減の場合

    小規模事業者(法人):▲15%減の場合 個人事業主:要件なし)

 期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)

 限度額:3億(利下げ限度額:1億)

*商工中金とは…商工組合中央金庫

 

③「新型コロナウイルス対策マル経融資」(無担保、無保証人、経営改善利率21%より金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

    商工会・商工会議所の経営指導を受けることが条件

(当初3年間「特別利子補給制度」あり、中小企業者:売上高▲20%減の場合

小規模事業者(法人):▲15%減の場合 個人事業主:要件なし)

 対象:小規模事業者

 期間:設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置7年)以内

 限度額:1,000万(利下げ限度額:①,,,⑦合計で3,000万)

*マル経とは…小規模事業者経営改善資金融資

 

④「セーフティーネット貸付」(基準金利:中小事業11%、国民事業1.91%)(金利引き下げなし)

 条件:なし

 期間:設備15年以内、運転8年以内(据置3年以内)

 限度額:中小事業7.2億、国民事業4,800

 

⑤「(生活衛生)新型コロナウイルス感染症特別貸付」(無担保、金利当初3年▲0.9%引下げ、36%0.46%

(当初3年間「特別利子補給制度」あり、中小企業者:売上高▲20%減の場合

            小規模事業者(法人):▲15%減の場合 個人事業主:要件なし)

 対象:生活衛生関係の事業者

 期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)

 限度額:6,000万(利下げ限度額:①,,,⑦合計で3,000万)

 

 

⑥「衛生環境”激変“対策特別貸付」

(基準金利:1.91%、但し振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利▲0.9%

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲10%以上減少

    旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方

 期間:運転7年以内(うち据置2年以内)

 限度額:1,000万(旅館業は3,000万)

 

⑦「新型コロナウイルス対策衛経:(生活衛生)改善貸付」

(無担保、無保証人、経営改善利率1.21%より金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

    生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者

(当初3年間「特別利子補給制度」あり、中小企業者:売上高▲20%減の場合

 小規模事業者(法人):▲15%減の場合 個人事業主:要件なし)

 対象:小規模事業者

 期間:設備10年(うち据置4年)、運転7年(うち据置7年)以内

 限度額:1,000万(利下げ限度額:①,,,⑦合計で3,000万)

 

 

<民間の信用保証付き融資>

 ※手続きの流れ→本店所在地の市区町村に認定申請→金融機関or信用保証協会に認定書を持参し保証付き融資を申し込み。(始めに取引のある金融機関に問い合わせるのが良いと思います。)

 

①信用保証付き融資における保証料・利子の減免(無担保、金利補給対象の場合当初3年間、以降基準金利)

  1)個人事業主    売上高前年同月比5%以上減 → 保証料ゼロ  金利ゼロ

  2)小・中規模事業者 売上高前年同月比5%以上減 → 保証料50%  ――

  3)小・中規模事業者 売上高前年同月比15%以上減 → 保証料ゼロ 金利ゼロ

 限度額:3,000万(据置:5年以内)

 

②セーフティネット保証4号

条件:最近1か月の売上高が前年同月比20%以上減少かつ、その後2か月も20%以上減少することが見込まれる(市区町村長の認定が必要)

対象:全都道府県 100%保証 限度額:28,000

 

③セーフティネット保証5号

条件:最近3ヶ月間の売上高が前年同月比5%以上減少

   時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可(市区町村長の認定が必要)

対象:指定業種(587業種) 80%保証 限度額:28,000

 

④危機関連保証

条件:最近1か月の売上高が前年同月比15%以上減少かつ、その後2か月も15%以上減少することが見込まれる(市区町村長の認定が必要)

対象:全国・全業種(保証対象業種) 100%保証 限度額:28,000

 

 

中小企業者とは…

小売業:資本金及び出資金の額5,000万以下かつ常時使用する従業員50人以下

サービス業:5,000万以下100人以下

卸売業:1億以下100人以下

その他の事業(製造業・建設業・運輸業他)3億以下300人以下

(中小企業基盤整備機構法第2条第1項)

 

小規模事業者(法人)とは…

商業・サービス業:従業員5人以下

製造業ほか:従業員20人以下

 

生活衛生関係営業とは…次の18の営業をいう

サービス業…1.理容店 2.美容店 3.興行場(映画館) 4.クリーニング店 5.公衆浴場(銭湯)

      6.ホテル・旅館 7.簡易宿泊所 8.下宿営業

販売業…  1.食肉販売店 2.食鶏肉販売店 3.氷雪販売業(氷屋)

飲食業…  1.すし店 2.めん類店(そば・うどん店) 3.中華料理店 4.社交業(スナック・バーなど)

      5.料理店(料亭など) 6.喫茶店 7.その他の飲食店(食堂・レストランなど)

 

2020年3月25日 (水)

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への政府系金融機関の資金繰り支援

<資金繰り支援:政府系金融機関>

 *経済産業省のパンフレット(令和232420:00時点版)を基に概要を掲載しています。

詳細は各機関のホームページ等で確認お願いします。

 

①「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(無担保、金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

 (中小企業者:売上高▲20%減の場合「特別利子補給制度」あり 小規模事業者(法人):▲15%減

個人事業主:要件なし)

 期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)

 限度額:中小事業3億、国民事業6,000

 

②「危機対応融資」(商工中金)(無担保、金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

 (中小企業者:売上高▲20%減の場合特別「利子補給制度」あり 小規模事業者(法人):▲15%減

個人事業主:要件なし)

 期間:設備20年以内、運転15年以内(うち据置5年以内)

 限度額:3億

 *商工中金とは…商工組合中央金庫

 

③「マル経融資」(無担保、無保証人、金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

    商工会・商工会議所の経営指導を受けることが条件

 対象;小規模事業者

 限度額:1,000

*マル経とは…小規模事業者経営改善資金融資

 

④「セーフティーネット貸付」(基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%

 条件:なし

 期間:設備15年以内、運転8年以内(据置3年以内)

 限度額:中小事業7.2億、国民事業4,800

 

⑤「(生活衛生)新型コロナウイルス感染症特別貸付」(無担保)

 条件:①「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と同じ、利子補給制度・期間同じ

 対象:生活衛生関係の事業者

 限度額:6,000万

 

⑥「衛生環境激変対策特別貸付」

(基準金利:1.91%、但し振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については、基準金利▲0.9%

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲10%以上減少

旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方

 期間:運転7年以内(うち据置2年以内)

 限度額:1,000万(旅館業は3,000万)

 

⑦「(生活衛生)改善貸付」(無担保、無保証人、金利当初3年▲0.9%引下げ、以降基準金利)

 条件:最近1か月売上高が前年又は前々年の同月と比較して▲5%以上減少

    生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者

 対象:小規模事業者

 限度額:1,000万(据置:運転3年以内、設備4年以内)

 

<信用保証>

 ※手続きの流れ→本店所在地の市区町村に認定申請→金融機関or信用保証協会に認定書を持参し保証付き融資を申し込み。

 

①セーフティネット保証4号

条件:最近1か月の売上高が前年同月比20%以上減少かつ、その後2か月も20%以上減少することが見込まれる(市区町村長の認定が必要)

対象:全都道府県

100%保証

 

②セーフティネット保証5号

条件:最近3ヶ月間の売上高が前年同月比5%以上減少

   時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可(市区町村長の認定が必要)

対象:指定業種

80%保証

 

③危機関連保証

条件:最近1か月の売上高が前年同月比15%以上減少かつ、その後2か月も15%以上減少することが見込まれる(市区町村長の認定が必要)

対象:全国・全業種(保証対象業種)

100%保証

 

中小企業者とは…

小売業:資本金及び出資金の額5,000万以下かつ常時使用する従業員50人以下

サービス業:5,000万以下100人以下

卸売業:1億以下100人以下

その他の事業(製造業・建設業・運輸業他)3億以下300人以下

(中小企業基盤整備機構法第2条第1項)

 

小規模事業者(法人)とは…

商業・サービス業:5人以下

製造業ほか:20人以下

 

生活衛生関係営業とは…次の18の営業をいう

サービス業…1.理容店 2.美容店 3.興行場(映画館) 4.クリーニング店 5.公衆浴場(銭湯)

      6.ホテル・旅館 7.簡易宿泊所 8.下宿営業

販売業…  1.食肉販売店 2.食鶏肉販売店 3.氷雪販売業(氷屋)

飲食業…  1.すし店 2.めん類店(そば・うどん店) 3.中華料理店 4.社交業(スナック・バーなど)

      5.料理店(料亭など) 6.喫茶店 7.その他の飲食店(食堂・レストランなど)

 

 

2015年9月23日 (水)

売掛金管理の徹底(黒字化・資金繰り改善)

 黒字化や資金繰り改善のためには、何から着手すればよいでしょうか。月次決算の一つひとつの勘定科目の数値をよく吟味することで、そのヒントが見えてきます。
 例えば、それほど売上が伸びていないのに、売掛金が急増している場合は、その中味をよく吟味しましょう。

 

1.請求書は、毎月確実に発行していますか?

 売掛金の回収漏れがないように、請求書は決まった様式で毎月一定日(毎月20日締め、月末締めなど)に必ず発行していますか。
 請求書の発行が遅れたり、請求内容(価格・数量、送料負担等)に誤りがあると、クレームにもつながり、それが原因で得意先の支払が遅れることにもなりかねません。
 売上、返品や値引きがあれば、すぐに売上の計上や修正が行われるよう、営業と経理の連絡を密にして、売上の計上漏れや請求ミスをなくしましょう。
 また、値引きは、売上や利益の減少にもつながりますので、注意が必要です。

<<売掛金管理のポイント>>

①売上や返品・値引きの情報が営業から経理へきちんと伝達され、漏れなく処理されている。

②請求書は、決まった様式で毎月一定日に必ず発行している。

③送料の負担(自社か相手先か)明確になっている。

④得意先ごとの売掛金残高を確認し、回収漏れがあれば、すぐに対応している。
 

 

2.得意先ごとの売掛金残高を確認していますか?

 売上が伸びているときは売掛金の残高も大きくなりがちですが、売上が伸びていないにも関わらず、売掛金が増えているような場合があります。これは、売上があっても代金回収が進んでいないということですから、それだけ資金繰りは苦しいはずです。

 得意先ごとに売掛金残高を確認し、回収遅れがないか確認します。そして、回収が遅れている得意先については、「なぜ、遅れているのか」その原因と責任者をはっきりさせ、いつ、どのように回収するか、対応策まできちんと決めましょう。

 回収遅れの原因が自社にあるような場合は、早急に手を打ちましょう。また、未回収の長期売掛金は、金融機関から不良債権とみなされる可能性もあるため、注意しましょう。

<<自社に原因がある例>>

①回収遅れに対する責任やルール等が不明確なため、対応が遅れている。

②営業担当者が、成績(売上)アップのため、支払のよくない取引先にも販売している。

③自社のクレーム対応等が不十分なため、取引先から支払を見合わされている。

④返品・値引きなどの漏れや請求金額の誤りがあり、取引先から支払を見合わされている。

⑤営業担当者への業績評価が売上のみで回収が評価の対象になっていないため、回収が疎かになっている

2014年9月 2日 (火)

現金の取扱いについて(現金管理の基本)

 小売業などの現金商売では、日々、レジ現金の出し入れが頻繁に行われるため、つい現金の取扱いがルーズになりがちです。レジの現金管理の基本が守られているか確認しましょう。

1.レジの現金は売上代金と釣り銭の支払いに限定する

  レジの現金は、お客様からいただく代金の入金とお客様への釣り銭の支払いに限定し、それ以外はレジから出し入れしないようにします。少額の経費の精算などは、レジのお金ではなく金庫内の小口現金で行います。

2.毎日の開店前は、釣り銭だけを入れておくようにする

  開店前は、レジの中にはあらかじめ金額・金種を設定した釣り銭だけを入れておき、余分なお金は入れないようにします。

3.毎日の閉店後は入金額を確認する

  閉店後は、実際の現金残高とレジの入金額が合っているか確認します。合っていない場合は、原因を解明します。

4.売上代金は、専用の預金口座をつくって全額預け入れる

  閉店後のレジ内の現金は、翌日の釣り銭を残し、原則、毎日ATMや夜間金庫で預金口座に預け入れるようにします。
  
  なおこの場合の預金口座を売上代金の預入専用にしておくと営業日ごとの売上が通帳等でも把握できます

5.レジの現金管理のチエックリスト

 □①レジの中の現金は金種ごとに分けて、常に整理しているか。

 □②早番と遅番が引継を行うときは、双方の立会の下でレジの現金を確認しているか。

 □③閉店後などにレジの金額を確認するときは2人以上で行っているか。

 □④特に現金売上が多額な場合、2人以上で預け入れに行くようにしているか。

 □⑤社長(または店長など)は定期的にレジの現金管理をチエックし、ルーズな部分があれば厳しく指導しているか。

 □⑥自社独自の管理方法が実施されているかチエックしたか。

6.金庫内の小口現金管理の基本

 (1)経費や仕入代金などの支払いは少額の取引に限定し金庫の小口現金で行う
  金庫の小口現金で支払うものは、例えば新聞代や玄関マットのレンタル料など毎月継続的に発生する少額取引や社員が立替払いした少額費用の精算(※)などに限定します。
  また、1件当たりの支払限度額(例:5,000円)も事前に決めておき、多額の支払いは、原則として銀行振込にします。
  公共料金(電気・ガス・水道)は自動振替に、仕入代金は原則的に銀行振込にします。
  (※)社員が立替払いした費用等の精算は、毎日ではなく1週間あるいは1か月ごとに行うようにしましょう。

 (2)金庫の小口現金の上限額を定め超過した分は即日預け入れる
  例えば、金庫内の現金の出納締め後の残高を10万円と決めておき、予定外の入金等があり残高上限の10万円を超えるときは、超過分をその日のうちに預金に預け入れます。

 (3)レジの現金で金庫内の小口現金の不足分の補充を行わない
  原則的には、金庫内の現金の不足分の補充をレジの現金で行わないようにします。

 

2013年10月 2日 (水)

売上債権回転期間を短縮しよう

1.売上債権回転期間の長期化に注意しましょう

  売上債権回転期間は、商品を仕入れてから販売するまでの期間をいいます。

期間が短い場合は、代金回収が効率よく行われており、資金繰りは楽になり、反対に期間が長い場合には、資金繰りが苦しいことを意味します。

 売上や利益は順調なのに、手元資金が少ないような場合は、売上債権回転期間が長くなっていることが考えられます。

この場合、売掛金の請求漏れや回収漏れはないか、取引条件をチエックし、極端に長い条件などに改善の余地はないか、不良債権化しているものはないか、などをチェックします。
  
  売上債権回転期間は、業種によって期間は様々ですが、一般に3か月を超えるような場合は、長いといえます。金融機関は、3か月を超えると、不良債権が混在しているのではないか、売上の架空計上があるのどはないか、といった警戒心を抱きます。

2.売掛金の回収漏れはないか

  売上が順調なときほど、売掛金の回収がおろそかになりがちです。また、売掛金の回収をおろそかにしている会社は金融機関からの信用も低くなります。

3.売掛金の回収がおろそかになる会社には特徴があります

 ①支払がよくない(回収条件が悪い)会社であっても無理に販売する。

   ・回収条件や支払の悪い得意先への売上の割合が増えている

 ②社長が職人気質で、ものづくりには熱心だが、回収には無頓着である。

 ③回収遅れに対するチェック体制や対応方針がなく、責任の所在も曖昧になっている。

   ・請求漏れや回収遅れがあってもそのままになっている。

   ・当初の回収条件が守られていないにもかかわらず、そのままになっている。

   ・長期にわたって未回収の売掛金がある。

 ④大口や付き合いの長い取引先に対して弱腰すぎる。

   ・大口取引先に、回収を強くいえない

 ⑤社長が情に流されやすい。

 ⑥営業マンの評価が、売上のみで、回収までが評価対象になっていない。

4.売上債権回転期間は次の式で求めます

売上債権回転期間(日)=売上債権(売掛金+受取手形)/年間純売上高×365日

 

2013年8月12日 (月)

"でんさい(電子記録債権)"がスタート!!!

 従来の手形や振込に代わる新たな決済手段としてでんさいネット※による"でんさい"(電子記録債権)がスタートしました。

 でんさいは、手形と同様の機能を持つ電子記録債権です。しかし、手形などを単に電子化したものではなく、手形や売掛債権等の弱点を改善したことで、中小企業等の資金調達の円滑化を図る新たな決済手段として期待されています。

でんさいの活用でこんなに便利に!

【支払企業の場合】

・手形発行、振込準備などの面倒な事務負担が軽減されます。
・収入印紙、書留搬送代などが不要になりコスト削減できます。
・支払手段の一本化 手形、振込、一括決済など複数の支払方法をでんさいに集約でき、効率化が図れます。

【納入企業の場合】

・ペーパーレスで紛失や盗難の心配がなくなります。無駄な管理コストも削減できます。
・手形は分割ができませんが、でんさいは、入金前でも必要な分だけ分割して譲渡したり割引したりできます。
・取立が不要です。支払期日になると取引銀行の口座に自動的に入金されるので、面倒な取引手続は不要です。さらに、でんさいは入金日当日から資金として利用できます。

※でんさいネットとは?

「でんさいネット」とは、㈱全銀電子債権ネットワークの通称です。電子記録債権を記録・管理する会社で、電子記録債権の登記所のような存在です。

この「でんさいネット」により記録された電子記録債権をでんさいといいます。「でんさいネット」は全国の金融機関が参加しています。

詳しくは、取引金融機関に相談してみましょう。

http://www.densai.net/

2013年7月 1日 (月)

住宅ローン控除等の延長・拡充(平成25年度税制改正)

 所得税には、住宅(新築・中古)を取得(購入)もしくは増改築した場合に税金を減額してもらえる制度があります。

現行では平成25年12月31日までの制度でしたが、25年度改正により平成29年12月31日まで、4年延長されました。

住宅ローンを組んだ場合や自己資金で建てた場合等いろいろあります。以下にまとめました。

1.住宅ローンによる取得・増改築の場合

一般の住宅(取得・増改築)
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
借入限度額 2,000万円 4,000万円
控除率 1.0% 1.0%
各年の控除限度額 20万円 40万円
控除期間 10年 10年
最大控除額 200万円 400万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

 

認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
借入限度額 3,000万円 5,000万円
控除率 1.0% 1.0%
各年の控除限度額 30万円 50万円
控除期間 10年 10年
最大控除額 300万円 500万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

                         *認定住宅新築等特別控除(自己資金による取得)との選択可

 

東日本大震災の被災者等の再建住宅
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
借入限度額 3,000万円 5,000万円
控除率 1.2% 1.2%
各年の控除限度額 36万円 60万円
控除期間 10年 10年
最大控除額 360万円 600万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

 

 

特定増改築等(省エネ・バリアフリー等を含む増改築)
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
特定増改築等限度額 他借入限度額 特定増改築等限度額 他借入限度額
借入限度額 200万円 800万円 250万円 750万円
控除率 2.0% 1.0% 2.0% 1.0%
控除期間 5年 5年
各年の控除限度額 4万円 8万円 5万円 7.5万円
最大控除限度額 60万円 62.5万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*対象は補助金等を控除した後、50万円を超える改修工事(平成26年1月以降)
*平成25年12月までは30万円超の改修工事が対象

 住宅の引き渡しが平成26年4月1日以降でも、工事契約が平成25年9月30日以前であれば消費税は5%で購入ができます(経過措置)。

この場合、拡充したローン控除(平成26年4月~)は適用できず、現行の借入限度2000万円(一般住宅の場合)が適用となります。

 

消費税が5%の間に建てるか8%になってからにするか、一般的な目安を一覧にしてみました。
                        

住宅を建てる時期の目安
借入額(年末残高) 2,000万円以下 2,000万円超
収入(給与収入等) 800万円以下 800万円超
消費税率 5% 8%

 借入額が多い場合・収入が多い場合は税額からの控除も多く引くことができるため、また増額した消費税の補てんにもなるため8%になってからが有利になると思われます。

 一方、借入額が少ない場合は控除も少なくなるため、消費税増額分を補てんすることができません。それに加え収入が800万円以下の場合、控除額が引ききれない場合があります。この場合では、消費税・所得税を抑えるため5%を選択したほうが有利と思われます。
                        
*控除額が引ききれない場合の対策として、低中所得者向けに現金給付などの対策が検討されています。(平成25年6月現在)
                         

<適用要件>
・その年の合計所得が3,000万円以下
・床面積が50㎡以上、1/2以上を居住の用に使用している
・新築(購入)してから6ヶ月以内に居住し、年末まで住んでいること
・借入は償還期間10年以上、年末残高最高5,000万円まで(その年分による)
<不適用要件>
・居住年、居住年の前年または前々年に居住用財産についての譲渡所得3,000万円控除、買換え、交換等の特例を受けている場合は適用できない

  等の適用・不適用要件があります。選択には注意が必要です。
                        
                        

2.自己資金による取得・改修の場合

認定住宅
長期優良住宅 長期優良住宅
                              低炭素住宅
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
認定限度額 500万円 650万円
控除率 10% 10%
税額控除限度額 50万円 65万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*認定住宅新築等住宅ローン控除との選択可
*所得税の額から控除しきれない場合は、翌年分から控除可
*居住用財産の買換え等との特例との重複適用可
*合計所得3,000万円超の場合不適用

 

耐震改修
工事完了年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
工事完了年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
耐震改修工事限度額 200万円 250万円
控除率 10% 10%
税額控除限度額 20万円 25万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(工事時期不問) 消費税8%の場合に限る

 

 

省エネ改修
工事後居住年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
工事後居住年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
改修工事限度額 200万円
                              (300万円)
250万円
                              (350万円)
控除率 10% 10%
税額控除限度額 20万円
                              (30万円)
25万円
                              (35万円)
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*対象は補助金等を控除した後、50万円を超える改修工事(平成26年1月以降)
*平成25年12月までは30万円超の改修工事が対象
*かっこ内は太陽光発電設備の設置工事を行う場合の限度額
*合計所得3,000万円超の場合不適用                                                                                                                                                                                    

バリアフリー改修
工事後居住年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
工事後居住年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
改修工事限度額 200万円 200万円
控除率 10% 10%
税額控除限度額 20万円 20万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*対象は補助金等を控除した後、50万円を超える改修工事(平成26年1月以降)
*平成25年12月までは30万円超の改修工事が対象
*前年3年以内に本制度を適用した場合は不適用 <適用要件>

・各税額控除にそれぞれ必要な添付書類等があります。

参考:国税庁HP

平成25年分 所得税の改正のあらまし(平成25年5月)(PDF/528KB)

マイホームの取得等と所得税の税額控除

 

 

 

 

2013年6月24日 (月)

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置

 平成15年1月1日から続いていた、現行の「上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)」が平成25年12月31日で終了となり、従前の税率20%(所得税15%、住民税5%)に戻ります。

それと同時に特定口座と呼ばれていた源泉徴収選択口座の扱いが、少額上場株式等非課税口座となり改正されました(日本版ISA:NISA)。

 この改正は、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当及び同日以後の非課税口座内上場株式等の譲渡について適用されます。

 以下は制度概要です。

 非課税対象
(非課税口座内の上場株式に係るものに限ります)
①金融商品取引業者等を経由して支払われるの配当等
②金融商品取引業者等への売委託等の方法により行う譲渡所得等
 投資額 新規の投資額が年間100万円まで
 投資総額 500万円(100万円×5年)
 保有期間 最長5年間
 途中売却 自由
 口座開設数 1人1口座
 開設者 居住者等(20歳以上)
 開設可能期間 平成26年1月1日~平成35年12月31日までの10年間

 

参考:国税庁HP

個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成25年度 税制改正のあらまし(平成25年4月)(PDF/526KB)

2010年9月30日 (木)

ペイオフについて

 定期預金を主流とした日本振興銀行が破綻しましたが、預金者一人あたり元金1,000万円までと、その利息は保証され、それを超える元金および利息分は保証されません。

今回は初めてのペイオフの発動となり、今後の動向が非常に気になります。

税務上でも前例がないため、取扱いに注目が集まっておりますが、個人の定期預金がペイオフ発動により損失をうけても、事業者であるかどうかを問わず、税務上の損失とは認められそうにありません。

つまり、税務上においても自己責任を負うことになりそうです。

*今後、定期預金以外の預金の場合も、税務上の取り扱いについて注意が必要です。

2010年5月31日 (月)

銀行の自己査定とは

 各銀行の決算発表がありましたが、皆様、自己査定、債務者区分、債権分類、引当金、自己資本比率という言葉は聞いたことはありますでしょうか?

「自己査定」つまり「銀行の資産査定」のことですが、「銀行の資産=貸出金」つまり「皆様の借入金の査定」です。これが第一回目(マメ知識)で出てきた「信用リスク」の基になります。

 銀行では金融検査マニュアルを基に、まず、ある一定以上の貸出金(EX:5000万以上)がある融資先に対して自己査定をします。(実際は5000万未満も簡易的に実施)自己査定では、決算書を表面上だけで判断したりせず、数年間の科目明細を遡って不良資産を探したり、実際と違えば、長期借入から短期借入に振り替えたり、減価償却に過不足がないか、個人借入金や役員報酬の調整、特異事項の勘案・・等、かなり深く、かつ多方面から決算書を検討します。

その状態の決算書で、今度は正常な運転資金の判定、長期借入金の返済能力、担保等の保全状況等を勘案し、貸出先の査定(=債務者区分の判定)、貸出金の査定(=債権分類)を実施しているのです。

特に、2期連続の赤字、債務超過、繰越欠損金等がある会社は、特に厳しい判定を覚悟してください。

 銀行では、この様にして、「貸出金の査定(債権分類等)」をし、その結果を元に引当金を計上します。金融庁の検査で十分律せられていますが、逆に言えば、銀行の状況で「貸出金の査定」を厳しくも優しくも出来るのです。

 自己査定上も、普段からの銀行との「コミュニケーション」が重要です。特に、銀行担当者とは些細なことでも結構ですので、常に「コミュニケーション」をとり、自社を知ってもらいましょう。

以前、「プロパー融資に絶対はない」とお話したと思いますが、この「コミュニケーション」が貴社を救う時が来るかもしれません。

ちば会計

無料ブログはココログ