25年税制改正

2015年6月29日 (月)

小規模宅地等の特例とは?(相続税)

 相続税の基礎控除額が6割に縮小されたことによって、相続財産で大きな割合を占める自宅に高額な相続税がかかり、「自宅を売らなければならないのでは?」と心配な人も多いようです。そういったことがないよう税法では、宅地の相続税課税価格を大幅に減額する「小規模宅地等の特例」があります。

では、自宅(家屋.土地)の相続税評価額はだいたいどれくらい(概算額)なのでしょう?

(1)家屋の概算額(固定資産税評価額と同じ)
 自宅の家屋(建物)の相続税評価額は、固定資産税評価額と同じです。毎年、市区町村等から送られてくる「固定資産税.都市計画税の納税通知書」に同封される「課税証明書」(地方自治体によって名称が異なる)に記載された家屋の「価格」または「評価額」が相続税評価額になります。

(2)宅地の概算額
相続税を計算するときの宅地(自宅の土地)の評価方法には、路線価方式と倍率方式があります。一般的に市街地は「路線価」(その宅地に面する道路に付けられた価格)が決まっているのでほとんどの宅地は路線価方式と考えてよいでしょう。
国税庁が公表する「路線価図」に1㎡あたりの価格が示されてしますので、これに宅地の面積(㎡)を掛ければ、土地の評価額の概算がわかります(図表1)
なお、路線価が定められていない土地は、固定資産税評価額に地域ごとに定められた「倍率」(注)を掛けて評価額を計算します。
(注)「倍率」は国税庁ホームページの「財産評価基準書 路線価図.評価倍率表」でみる事ができます。
 
(3)マンションの場合
マンションの場合は、建物と土地の評価額にそれぞれ持分割合を掛けて計算します。持分割合は、契約書や登記簿謄本に記載されています。

宅地の課税価格を80%減額できる小規模宅地等の特例

(1)小規模宅地等の特例とは
 亡くなった人(相続人)と一緒に住んでいた家族(親族)が自宅を相続しても、重い相続税がかからないように、宅地の課税価格を80%減額する「小規模宅地等の特例」という制度があります。
 この特例を使えば、例えば、評価額3,000万円の土地であれば、600万円(3,000万円×20%)に減額することができます。
 ㍻27年1月1日以後の相続から、この特例が受けられる居住用宅地の限度面積が拡大(240㎡→330㎡) されています。
(2)この特例を使えるのは、次のような人が自宅を相続する場合です。
①被相続人の配偶者
②被相続人と同居していた親族
③被相続人と別居していた親族(持ち家の有無など一定の条件あり)

③の別居していた親族というのは、①②に該当する人がいない場合に、持ち家の有無など一定の条件を満たす相続人(いわゆる「家なき子」)が相続するのであれば、「小規模宅地等の特例」を使えるというものです。

(3)事業用の宅地にも適用できる
 被相続人の自営の店舗や工場などの事業用(不動産貸付業、駐車場等を除く)の宅地についても、小規模宅地等の特例を使うことができます。
 この場合は、限度面積400㎡までについて80%の減額を受けることができます。ただし、被相続人の事業を承継した親族が、その宅地を相続した場合など一定の条件を満たす必要があります。
 また、㍻27年1月1日以後の相続から、自宅と事業用の宅地について、それぞれの限度面積まで適用を受けられるになり、最大730㎡(330㎡+400㎡)まで適用できるようになりました。

(平成25年度税制改正)

 

2013年8月12日 (月)

孫などへの教育資金の贈与が1,500万まで非課税になる

 平成25年度税制改正では、子・孫への教育資金を一括して贈与する場合、1,500万まで贈与税が非課税になる制度が設けられました。すでに大手信託銀行における制度活用のための

「教育資金贈与信託」の残高は、4月の施工から2か月半で1,000億円を超えたといわれています。

Q1.教育資金の一括贈与の非課税制度とは、どのようなものなのですか。

A1.例えば、祖父母が孫に学校の授業料などの教育資金を贈与した場合(金融機関での教育資金口座の開設が必要)に、一定の要件を満たせば、孫など1人につき1,500万まで贈与税がかからない制度です。

ただし、平成27年12月31日までの措置です。将来にわたって必要となる教育資金を一括贈与しても、贈与税がかからず、次世代への財産承継が可能となることから、相続税対策(※)としても注目されています。

※贈与を受けた孫等が30歳に達するまでに贈与者が亡くなった場合、一括贈与が相続開始3年以内に行われていても、贈与財産に加算されません。ただし、孫等が30歳になると口座等は終了し、残額に贈与税がかかる場合があります。

一定の要件とは次のものをいいます。
①贈与者は子・孫の直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母など)に限ります。
②金融機関に孫等の名義の教育資金口座を開設する等の手続きが必要です。
③孫などは30歳未満であること。
④金融機関を経由して「教育資金非課税申告書」を税務署に提出します。

Q2.非課税になる教育資金を具体的に教えてください。

A2.学校の授業料のほか、塾や習い事の費用も対象になります。ただし、学校等に対して支払ったことが領収書等により確認できる費用が対象になります。

①教育資金として認められるもの

学校等への支払で認められるもの
 ●入学料、授業料、入園料、保育料、施設設備費、受験料など
 ●学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校教育に必要な費用など
 ●正規課程以外の講座等(幼稚園の預かり保育、子育て支援活動、大学の公開講座など)

学校等以外への支払で認められるもの
 ●(1,500万円の非課税枠内で500万まで)
 ●学習塾の受講料、水泳、野球、ピアノ、絵画などの習い事の月謝など
 ●上記に必要な物品の購入費用
 ●業者から購入する学校指定の学用品等

②教育資金として認められないもの
×下宿代、留学の渡航費、滞在費、一般書店で購入した参考書代、通学定期代等

Q3.複数の金融機関に預けてもよいのでしょうか。

A3.一人の孫などが待つことができる口座等は1つだけです。複数の祖父母から教育資金の贈与を受ける場合にも、その1つの口座等で受払いすることになります。

Q4.教育資金の追加や、中途解約はできますか。

A4. 1,500万円の非課税枠内であれば平成27年12月末までは、教育資金の贈与を追加で受けることができます。

贈与した教育資金を祖父母が払出したり、中途解約することはできません。

※大手信託銀行の調べでは、本制度の平均贈与額は約600万とされています。

Q5.一括贈与の手続きと教育資金の払出しの流れについて教えてください。

A5.金融機関等に孫などの名義の教育資金口座をつくり、教育資金を一括して搬出します。資金の払出しは、孫などが金融機関等に領収書等を提出します。

領収書には、支払日、金額、摘要(支払内容)、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)と所在(所在地)が明らかにされていなければなりません。

また、塾や習い事などの費用については、何に使用したのか(○月分○○料として、○回又は○時間)についても記載されている必要があります。

関連リンク:

教育資金贈与1,500万円の非課税特例(25年度改正)

2013年7月 1日 (月)

住宅ローン控除等の延長・拡充(平成25年度税制改正)

 所得税には、住宅(新築・中古)を取得(購入)もしくは増改築した場合に税金を減額してもらえる制度があります。

現行では平成25年12月31日までの制度でしたが、25年度改正により平成29年12月31日まで、4年延長されました。

住宅ローンを組んだ場合や自己資金で建てた場合等いろいろあります。以下にまとめました。

1.住宅ローンによる取得・増改築の場合

一般の住宅(取得・増改築)
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
借入限度額 2,000万円 4,000万円
控除率 1.0% 1.0%
各年の控除限度額 20万円 40万円
控除期間 10年 10年
最大控除額 200万円 400万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

 

認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
借入限度額 3,000万円 5,000万円
控除率 1.0% 1.0%
各年の控除限度額 30万円 50万円
控除期間 10年 10年
最大控除額 300万円 500万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

                         *認定住宅新築等特別控除(自己資金による取得)との選択可

 

東日本大震災の被災者等の再建住宅
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
借入限度額 3,000万円 5,000万円
控除率 1.2% 1.2%
各年の控除限度額 36万円 60万円
控除期間 10年 10年
最大控除額 360万円 600万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

 

 

特定増改築等(省エネ・バリアフリー等を含む増改築)
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
特定増改築等限度額 他借入限度額 特定増改築等限度額 他借入限度額
借入限度額 200万円 800万円 250万円 750万円
控除率 2.0% 1.0% 2.0% 1.0%
控除期間 5年 5年
各年の控除限度額 4万円 8万円 5万円 7.5万円
最大控除限度額 60万円 62.5万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*対象は補助金等を控除した後、50万円を超える改修工事(平成26年1月以降)
*平成25年12月までは30万円超の改修工事が対象

 住宅の引き渡しが平成26年4月1日以降でも、工事契約が平成25年9月30日以前であれば消費税は5%で購入ができます(経過措置)。

この場合、拡充したローン控除(平成26年4月~)は適用できず、現行の借入限度2000万円(一般住宅の場合)が適用となります。

 

消費税が5%の間に建てるか8%になってからにするか、一般的な目安を一覧にしてみました。
                        

住宅を建てる時期の目安
借入額(年末残高) 2,000万円以下 2,000万円超
収入(給与収入等) 800万円以下 800万円超
消費税率 5% 8%

 借入額が多い場合・収入が多い場合は税額からの控除も多く引くことができるため、また増額した消費税の補てんにもなるため8%になってからが有利になると思われます。

 一方、借入額が少ない場合は控除も少なくなるため、消費税増額分を補てんすることができません。それに加え収入が800万円以下の場合、控除額が引ききれない場合があります。この場合では、消費税・所得税を抑えるため5%を選択したほうが有利と思われます。
                        
*控除額が引ききれない場合の対策として、低中所得者向けに現金給付などの対策が検討されています。(平成25年6月現在)
                         

<適用要件>
・その年の合計所得が3,000万円以下
・床面積が50㎡以上、1/2以上を居住の用に使用している
・新築(購入)してから6ヶ月以内に居住し、年末まで住んでいること
・借入は償還期間10年以上、年末残高最高5,000万円まで(その年分による)
<不適用要件>
・居住年、居住年の前年または前々年に居住用財産についての譲渡所得3,000万円控除、買換え、交換等の特例を受けている場合は適用できない

  等の適用・不適用要件があります。選択には注意が必要です。
                        
                        

2.自己資金による取得・改修の場合

認定住宅
長期優良住宅 長期優良住宅
                              低炭素住宅
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
認定限度額 500万円 650万円
控除率 10% 10%
税額控除限度額 50万円 65万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*認定住宅新築等住宅ローン控除との選択可
*所得税の額から控除しきれない場合は、翌年分から控除可
*居住用財産の買換え等との特例との重複適用可
*合計所得3,000万円超の場合不適用

 

耐震改修
工事完了年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
工事完了年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
耐震改修工事限度額 200万円 250万円
控除率 10% 10%
税額控除限度額 20万円 25万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(工事時期不問) 消費税8%の場合に限る

 

 

省エネ改修
工事後居住年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
工事後居住年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
改修工事限度額 200万円
                              (300万円)
250万円
                              (350万円)
控除率 10% 10%
税額控除限度額 20万円
                              (30万円)
25万円
                              (35万円)
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*対象は補助金等を控除した後、50万円を超える改修工事(平成26年1月以降)
*平成25年12月までは30万円超の改修工事が対象
*かっこ内は太陽光発電設備の設置工事を行う場合の限度額
*合計所得3,000万円超の場合不適用                                                                                                                                                                                    

バリアフリー改修
工事後居住年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
工事後居住年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
改修工事限度額 200万円 200万円
控除率 10% 10%
税額控除限度額 20万円 20万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*対象は補助金等を控除した後、50万円を超える改修工事(平成26年1月以降)
*平成25年12月までは30万円超の改修工事が対象
*前年3年以内に本制度を適用した場合は不適用 <適用要件>

・各税額控除にそれぞれ必要な添付書類等があります。

参考:国税庁HP

平成25年分 所得税の改正のあらまし(平成25年5月)(PDF/528KB)

マイホームの取得等と所得税の税額控除

 

 

 

 

2013年6月24日 (月)

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置

 平成15年1月1日から続いていた、現行の「上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)」が平成25年12月31日で終了となり、従前の税率20%(所得税15%、住民税5%)に戻ります。

それと同時に特定口座と呼ばれていた源泉徴収選択口座の扱いが、少額上場株式等非課税口座となり改正されました(日本版ISA:NISA)。

 この改正は、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当及び同日以後の非課税口座内上場株式等の譲渡について適用されます。

 以下は制度概要です。

 非課税対象
(非課税口座内の上場株式に係るものに限ります)
①金融商品取引業者等を経由して支払われるの配当等
②金融商品取引業者等への売委託等の方法により行う譲渡所得等
 投資額 新規の投資額が年間100万円まで
 投資総額 500万円(100万円×5年)
 保有期間 最長5年間
 途中売却 自由
 口座開設数 1人1口座
 開設者 居住者等(20歳以上)
 開設可能期間 平成26年1月1日~平成35年12月31日までの10年間

 

参考:国税庁HP

個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成25年度 税制改正のあらまし(平成25年4月)(PDF/526KB)

2013年5月 1日 (水)

印紙税軽減の延長・拡充 金銭等受取書の非課税範囲拡大(25年度改正)

①「不動産の譲渡に関する契約書及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長されています(第1号の1文書及び第2号文書関係)。
②また、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措置が拡充されることとなりました。(以下の表参照)
契約金額 現行 改正後
不動産の譲渡に関する契約書 建設工事の請負に関する契約書
 10万円超  50万円以下  100万円超 200万円以下 400円 200円
 50万円超 100万円以下  200万円超 300万円以下 1,000円 500円
100万円超 500万円以下  300万円超 500万円以下 2,000円 1,000円
    500万円超    1,000万円以下 1万円 5,000円
    1,000万円超  5,000万円以下 1万5千円 1万円
    5,000万円超  1億円以下 4万5千円 3万円
    1億円超      5億円以下   8万円 6万円
    5億円超      10億円以下      18万円 16万円
    10億円超     50億円以下 36万円 32万円
    50億円超              54万円 48万円
③現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
<参考>
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の権限措置の延長
及び拡充等(国税庁)
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。(国税庁)
契約書や領収書と印紙税(国税庁)
印紙税額一覧表(国税庁)
印紙税の手引(国税庁)

 

 

2013年4月30日 (火)

教育資金贈与1,500万円の非課税特例(25年度改正)

1.概要
30才未満の者(受贈者:孫・ひ孫・子等)が教育資金に充てる為に、直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母など)から金融機関等との一定の契約に基づき金銭等の贈与を受け た場合、1,500万円まで贈与税が非課税となります。

2.期間
平成25年4月1日~平成27年12月31日までの間に、口座開設・追加入を行う。

3.金融機関等との一定の契約(教育資金口座開設)とは次のものをいいます
①直系尊属が信託会社と締結した信託の受益権を受贈者が取得した場合
②直系尊属から書面での贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面での贈与により取得した金銭で有価証券を購入した場合

4.教育資金とは次のものをいいます
①入学金、授業料、入園料、保育料、修学旅行費、給食費
②塾、予備校、習い事・スポーツ教室
 (②の場合1,500万円のうち500万円まで)
③次のものは対象外です→参考書、下宿代、受験にかかる宿泊費・交通費、留学渡航費

5.手順
①金融機関において「教育資金口座」を開設する(教育資金管理契約締結)
②「教育資金非課税申告書」を金融機関へ提出(税務署での手続きは不要)
③学校等へ教育資金をまず自分で支払い領収書等を受け取る(立替払い)
④金融機関へ領収書等を1年以内に提示し払い出しを受ける(ほとんどの金融機関は後払い)
⑤残高がゼロになった場合、もしくは孫等が30才になった時点で終了、口座の残額がある場合は残額に贈与税がかかります

6.教育資金口座を開設できる金融機関等
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行(孫への想い)
みずほ信託銀行
りそな銀行(きょういく信託) りそな教育資金贈与Q&A
横浜銀行

6.その他
①孫等が30才になった時点で終了、残ったお金はその時点での税率で贈与税が課税されます
②孫等が亡くなった場合は贈与税は課税されません
③孫等(受贈者)一人につき1,500万円が非課税となります
④相続発生時前3年の加算の対象にはなりません
⑤本制度とは別枠で相続時精算課税制度や暦年課税の非課税枠を使うことができます

<参考>
 :教育資金非課税制度あらましなどについて(国税庁)
 :パンフレット(国税庁)
 :Q&A(国税庁)
 :Q&A(文部科学省)

2013年4月17日 (水)

平成25年度税制改正

平成25年度税制改正について、主なものをあげてみました。
1.商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設
商業・サービス業及び農林水産業を営む中小企業等が経営改善に向けた設備投資を行う場合に30%の特別償却又は7%の税額控除ができる
(平成25年4月1日~平成27年3月31日の間に取得したもの)

2.中小法人の交際費課税の特例の拡充
中小法人の支出交際費 800 万円まで全額損金算入できる
(平成25年4月1日~平成26年3月31日の間に開始する事業年度)

3.研究開発税制の拡充
税額控除上限額を20%から30%に引き上げるとともに、特別試験研究費の範囲に一定の共同研究等を追加
(平成25年4月1日~平成27年3月31日の間に開始する事業年度)

4.生産設備投資促進税制の創設
国内の生産等設備投資額を一定以上増加させた場合にその生産等設備を構成する機械装置の取得価額の30%の特別償却又は3%の税額控除ができる
(平成25年4月1日~平成27年3月31日の間に開始する事業年度)

5.環境関連投資促進税制の拡充
適用期限を2年延長するとともに、即時償却の対象資産にコージェネレーション設備を追加
(~平成28年3月31日までに取得し事業供用したもの)

6.所得拡大促進税制の創設及び雇用促進税制の拡充
労働分配(給与等支給)を一定以上増加させた場合、その増加額の10%の税額控除を可能とする所得拡大促進税制を創設するとともに、雇用促進税制を拡充し税額控除額を増加雇用者数
一人当たり20 万円から40 万円に引上げ
(平成25年4月1日~平成28年3月31日の間に開始する事業年度)

7.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
子や孫に対する教育資金の一括贈与に係る贈与税について、子・孫ごとに1,500万円までを非課税とする
(平成25年4月1日~平成27年12月31日の間に拠出されるもの)

8.相続税基礎控除額の引き下げ
相続税の基礎控除について、現行の「5,000 万円+1,000 万円×法定相続人数」を「3,000 万円+600 万円×法定相続人数」に引き下げ
(平成27年1月1日以後の相続より適用)
参考:平成25年度税制改正大綱の概要(財務省)
参考:平成25年度税制改正について(中小企業・小規模事業者関係税制)(中小企業庁)
 
 

ちば会計

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