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2015年9月13日 (日)

「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が届きます。

 いよいよ今年10月から、国民一人ひとりに、マイナンバーを通知する「通知カード」が簡易書留で届きます。「個人番号カード」の交付申請書も同封されていますので、申請しましょう。
                        

1.簡易書留でマイナンバーが通知されます
  10月以降に、国民一人ひとり(世帯ごと)に、マイナンバーの通知が簡易書留で郵送され、次の3つが封入されています。
 ①マイナンバーの「通知カード」
 ②個人番号カード交付申請書と返信用封筒
 ③説明書 
※東日本大震災の被災者、DV等の被害者などやむを得ない理由により住民票の住所地で受け取れない方は、住民票のある市区町村に「居所情報登録申請書」を提出します(8/24~9/25)
※「居所情報登録申請書」は、お近くの市区町村、総務省のホームページなどで入手またはダウンロードすることができます。
                         

2.「個人番号カード」を申請しよう!
 「通知カード」が届いたら、「個人番号カード」を申請しましょう(申請は任意です。)
 「個人番号カード」とは、マイナンバーを記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるカードです。
 カードに表示された氏名等の情報は、ICチップにも記録されますが、所得情報やプライバシー性の高い個人情報は記録されません。
                        
■個人番号カード
「個人番号カード」は、表面に氏名、住所等とともに顔写真が表示され、裏面にマイナンバーが記載されたICチップ付きのプラスチック製のカードです。
                        
                         
3.「個人番号カード」の申請と受取方法
(1)郵送による申請
「通知カード」に同封される個人番号カード交付申請書(通知カードの下部分を切り取る形式になっている)に記入の上、顔写真を添付して、同封の返信用封筒で郵送します。
(2}オンラインで申請
個人番号カード交付申請書に記載されたQRコードを、スマートフォンで読み取り、顔写真を撮影し、オンラインで申請します。
(3)「個人番号カード」の受取
「個人番号カード」を申請したら平成28年1月以降、市区町村から「交付通知書(はがき)」が届きますので、市区町村の窓口にて、「個人番号カード」を受け取ることができます(交付手数料は無料です。)

●受取時に必要なもの
①「交付通知書(はがき)」
②「通知カード」(返納します)
③運転免許証の本人確認種類
※住基カードを持っている場合は、カードを返却します。
                        
                         
4.「個人番号カード」のメリット
 来年1月のマイナンバー制度開始後は、税や社会保障の手続きに際して、マイナンバーを記載した書類を提出する際、「個人番号カード」があれば、顔写真もついているため、法律上義務づけられているマイナンバーの確認と本人確認が、このカード1枚で完了します
 「通知カード」でも、マイナンバーの確認は可能ですが、成りすましの防止のため運転免許証やパスポートなど、本人であることを証明する書類(本人確認書類)が必要になります。
 また、「個人番号カード」で様々なサービスが利用できるようになります。
                        
●個人番号カードのメリット
①マイナンバーを証明する書類になる。
②本人確認ができる公的な身分証明書になる。
③行政手続きのオンライン申請が利用できる。
④印鑑登録証、図書館カード、健康保険証として利用できる。
⑤民間のオンライン取引や口座開設に利用できる。
⑥コンビニで各種証明書を取得できる。
⑦ICチップに記録される電子証明書を用いて、e-Taxなどの電子申請を行える。 など
※検討中のものを含みます。
                        
●将来的に検討されているサービス
①オンラインバンキングをはじめ、各種民間のオンライン取引への利用
②行政機関への各種届出に加え、電気、ガス、水道などの民間サービスへの届出のワンストップ化
                        
                         
5.企業(法人)には法人番号が届きます。
 企業(法人)マイナンバー制度では、国民一人ひとりに付けられるマイナンバー(個人番号/12桁)のほか、すべての法人に付けられる「法人番号」(13桁)があります(注2)利用や取得等に厳しい制限のあるマイナンバーと違い、その利用について制約がありません。法人番号は、平成27年10月から11月下旬にかけて、国税庁より全法人企業に通知され(注3)平成28年1月以降に開始する事業年度の法人税申告などの際に記載が必要になります。
(注2)一法人に一番号のみ。法人の支店・事業所等や個人事業者には法人番号は付されません。
(注3)登記上の本店所在地に通知書を郵送します。

                        
                        

参考hp:
1.マイナンバー 社会保障・税番号制度(内閣官房)

2.社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(国税庁)

3.国税の番号制度に関する情報(国税庁)

4.特定個人情報の適正な取扱に関するガイドライン(特定個人情報保護委員会)

5.民間事業者における取扱に関するQ&A(内閣官房)

6.ガイドライン(事業社編)に関するQ&A(特定個人情報保護委員会)

7.番号法(マイナンバー法)等の改正履歴
(内閣官房)

8.政府公報オンライン・マイナンバー特集ページ(内閣府大臣官房政府広報室)

9.マイナちゃん市長表敬訪問(2015年7月17日)(塩竈市)

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