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2015年9月23日 (水)

2015年9月23日 (水)

自転車に対する規制強化への対応

 飲酒運転や信号無視などの危険な行為を繰り返す自転車の利用者に「自転車運転者講習」を義務づけるなどの規制を盛り込んだ改正道路交通法が施行されました。
 今回の改正を機に、社内規定の見直しを検討してみましょう。
 
 

 

1.悪質な利用者に講習を義務づけ

 改正法では、一定の危険行為をして、3年以内に2回以上違反があった悪質自転車運転者には、講習の受講が義務づけられました。

受講時間は3時間で、手数料は5,700円です。この講習を受けないと5万円以下の罰金刑になります。
 

 

 

2.社内規定を見直しましょう

 今回の道路交通法の改正により、講習につながる「14項目の危険行為」が定められています。

 自動車と異なり、自転車については、車両使用に関する社内規定の整備や、安全管理指導がきちんとなされていないのが実情といえます。一方で、従業員が業務中に自転車事故等を起こした場合、会社の責任が問われることも予想されます。

 就業規則においては、これらの項目をもとに自転車運転時の禁止事項を定めるとよいでしょう

 また、自転車通勤を認める場合は、必ず許可制にし、「自転車通勤許可申請書兼誓約書」等の書面の提出を求めるようにしましょう。
 

 

3.講習につながる自転車の「危険行為」14項目

①信号無視

②通行禁止違反(歩行者天国の走行など)

③歩道における車両の義務違反(徐行違反)

④通行区分違反(車道の右側通行など)

⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害

⑥遮断踏切(警報機の鳴っている踏切)立ち入り

⑦交差点安全進行義務違反等(交差点を通行するときの他車の進路妨害など)

⑧交差点優先車妨害等(交差点で右折するときの直進車の進路妨害など)

⑨環状交差点安全進行義務違反等

⑩指定場所一時不停止等(止まれ)の無視など

⑪歩道通行時の通行方法違反

⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

⑬酒酔い運転

⑭安全運転義務違反(携帯電話、傘の使用など)
 

4.就業規則の例

第〇条(自転車運転での禁止事項)

自転車に乗車する場合は、道路交通安全に関する法令に従って運転を行うとともに、以下の各号に定める運転をしてはならない。

①酒酔い(飲酒)運転

②心身が著しく疲労しているなど、正常な運転が困難な状態での運転

③携帯電話を使用しながらの運転

④傘をさしながら等危険な姿勢での運転

⑤ブレーキの不良その他整備不良状態での運転

⑥天災地変、その他道路事情が安全運転に困難と予想されるときの運転

⑦その他、道路交通法令(改正道路交通法)(平成27年6月1日施工)等が禁止している事
項に該当する運転

売掛金管理の徹底(黒字化・資金繰り改善)

 黒字化や資金繰り改善のためには、何から着手すればよいでしょうか。月次決算の一つひとつの勘定科目の数値をよく吟味することで、そのヒントが見えてきます。
 例えば、それほど売上が伸びていないのに、売掛金が急増している場合は、その中味をよく吟味しましょう。

 

1.請求書は、毎月確実に発行していますか?

 売掛金の回収漏れがないように、請求書は決まった様式で毎月一定日(毎月20日締め、月末締めなど)に必ず発行していますか。
 請求書の発行が遅れたり、請求内容(価格・数量、送料負担等)に誤りがあると、クレームにもつながり、それが原因で得意先の支払が遅れることにもなりかねません。
 売上、返品や値引きがあれば、すぐに売上の計上や修正が行われるよう、営業と経理の連絡を密にして、売上の計上漏れや請求ミスをなくしましょう。
 また、値引きは、売上や利益の減少にもつながりますので、注意が必要です。

<<売掛金管理のポイント>>

①売上や返品・値引きの情報が営業から経理へきちんと伝達され、漏れなく処理されている。

②請求書は、決まった様式で毎月一定日に必ず発行している。

③送料の負担(自社か相手先か)明確になっている。

④得意先ごとの売掛金残高を確認し、回収漏れがあれば、すぐに対応している。
 

 

2.得意先ごとの売掛金残高を確認していますか?

 売上が伸びているときは売掛金の残高も大きくなりがちですが、売上が伸びていないにも関わらず、売掛金が増えているような場合があります。これは、売上があっても代金回収が進んでいないということですから、それだけ資金繰りは苦しいはずです。

 得意先ごとに売掛金残高を確認し、回収遅れがないか確認します。そして、回収が遅れている得意先については、「なぜ、遅れているのか」その原因と責任者をはっきりさせ、いつ、どのように回収するか、対応策まできちんと決めましょう。

 回収遅れの原因が自社にあるような場合は、早急に手を打ちましょう。また、未回収の長期売掛金は、金融機関から不良債権とみなされる可能性もあるため、注意しましょう。

<<自社に原因がある例>>

①回収遅れに対する責任やルール等が不明確なため、対応が遅れている。

②営業担当者が、成績(売上)アップのため、支払のよくない取引先にも販売している。

③自社のクレーム対応等が不十分なため、取引先から支払を見合わされている。

④返品・値引きなどの漏れや請求金額の誤りがあり、取引先から支払を見合わされている。

⑤営業担当者への業績評価が売上のみで回収が評価の対象になっていないため、回収が疎かになっている

会社と社長の金銭取引

 中小企業では、社長の個人資金を会社に貸したり、反対に社長が会社から資金を借り入れることがしばしば見受けられます。こうした会社と社長との取引について、きちんと処理していないと様々な問題が生じます。

 
1.長期未精算の仮払金は貸付金等とみなされることも !。

 本来、仮払金は長くまた多く残る性格のものではありません。特に社長への仮払金は、早期に精算してもらいましょう。

 また精算できていないものはきちんと説明できるようにしておきましょう。
 なお、仮払金は月末までに精算を行い、翌月に繰り越さないことが基本です。
 

 

2.社長との金銭の貸し借りの常態化は公私混同と見られる ?!

 中小企業では、社長と会社との金銭の貸し借りはよくあることですが、適正に処理されていないと次のような問題が出てきます。

(1)会社が社長から金銭を借り入れた場合の問題点
 例えば、会社の資金繰りが苦しいとき、社長個人から金銭を借り入れることがあります。その際には、社長個人の資金の出所を明確にしておきましょう。税務調査があった場合、確認事項の一つとなります。

(2)会社が社長に金銭を貸し付けた場合の問題点
 会社から社長への貸付金は、決算書上は会社の資産となりますが、こうした貸付が常態化していたり、残高が前期と同じなどの場合は、金融機関から「現金化できない不良債権」あるいは「社長の公私混同」とみなして評価が下げられ、融資を受ける際にマイナスとなる可能性があります。

(3)役員との金銭等の貸し借りに際してはきちんと契約書を交わす
 役員から金銭を借りる場合、あるいは役員に貸し付ける場合、その理由や期間、利息、返済予定表等について株主総会や取締役会の承認決議を得て、議事録に残すとともに、第三者との貸し借りと同様にきちんと契約書(金銭消費貸借契約書)を取り交わしておきましょう。
 金銭消費貸借契約書には、「貸借金額」「貸借期間」「利率(利息)」「返済条件」「弁済期日」などの事項を具体的に明らかにしておきます。
 

 

3.会社と役員との貸し借りの際の税務上の取り扱い
 会社と役員との金銭の貸し借りについて、税務上の注意点は次のとおりです。

(1)会社が役員から借り入れる場合

・無利息であっても原則的には問題はない。
・役員が利息を受け取った場合、所得税の申告が必要になる。(会社は利息分を損金として処理できる)
・利率(利息)が高すぎると高すぎる部分がその役員の給与となる。
・役員の貸付金は相続財産になる。
 *国税タックスアンサー「No.4105 相続税がかかる財産

(2)会社が役員に貸し付ける場合

・借りた役員は会社に利息を支払う必要がある。
・利率は、1.8%(平成27年現在)以上とする。なお利率を1.8%未満とすると1.8%との差額が役員の給与として課税される。
 *国税タックスアンサー「No.2606 金銭を低い利率で貸し付けたとき

 

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