マイナンバーの「収集・取得」から「利用・提供」「保管・廃棄」まで
来年(平成28年)1月から順次、マイナンバーの利用が始まります。従業員(パート、アルバイトを含む)を雇用する企業(個人事業者を含む)は、税や社会保険の手続きにおいて、マイナンバーを取り扱うことになります。マイナンバーの取り扱いにおける「取得」「利用、提供」「保管、廃業」までの流れを理解しておきましょう。
1.従業員等からマイナンバーを取得する(取得)
1)全従業員とその扶養家族が対象
企業は、従業員等のマイナンバーを記載した税や社会保険の書類を行政機関等に提出するため、全従業員(雇用形態は関係なし)と役員からマイナンバーを取得しなければなりません。
また、日本に居住する外国人にもマイナンバーが付与されるため、外国人従業員からも取得する必要があります。
派遣社員は、派遣元企業が取得するため、派遣先企業が取得する必要はありません。
マイナンバーは、扶養控除手続きなどにおいて、従業員本人だけでなく、その扶養家族のマイナンバーも取得する必要があります。
正社員が少なくても、パート、アルバイト等が多い企業の場合、取り扱うマイナンバーが多くなるため、特に注意が必要です。
※マイナンバーの取得が必要な従業員等
・正社員
・契約社員、嘱託社員
・パート、アルバイト(高校生や大学生も必要)
・外国人従業員
・役員
(上記従業員等の扶養家族も取得が必要)
2)報酬等や不動産関係の支払先も対象
報酬、料金、契約金等の支払調書や不動産関係の支払調書にもマイナンバーの記載が必要になるため、その支払先からもマイナンバーを取得しなければなりません。
※マイナンバーを記載する書類の例
【税分野】・給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書
・退職所得の源泉徴収票、特別徴収票
・扶養控除等(異動)申告書
・報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
・不動産使用料の支払調書等
【社会保障分野】
・被保険者資格取得・喪失届
・報酬月額算定基礎届
・健康保険被扶養者(異動)届
・国民年金第3号被保険者関係届 等
3)利用目的を通知、公表する
マイナンバーは、法律で定められた税と社会保険の手続きに使用する以外の目的(自社の顧客管理など)で取得することはできません。
マイナンバーの取得の際には、あらかじめ従業員等や外部者に対して、その利用目的を特定して、通知または公表する必要があります。
※利用目的の特定の例
・「健康保険.厚生年金保険届出事務」のため
・「源泉徴収票作成事務」のため 等
※利用目的の通知、公表の例
・社員へのメール等での通知
・社内掲示板への掲示
・イントラネットへの公表 等
4)厳格な本人確認が必要
マイナンバーを取得する際には、他人のなりすまし等を防止するため、厳格な本人確認を行う必要があります。本人確認には、番号確認と身元確認が必要です。
従業員の本人確認については、雇用関係にあることなどから、本人に相違ないことが明らかである場合は、身元確認は必要ありません。
5)本人確認の方法
・番号確認(記載されたマイナンバーが正しい番号であることの確認)の方法 →通知カード、マイナンバー記載の住民票、個人番号カード(1枚で番号確認、身元確認が可能)等による
・身元確認(そのマイナンバーの正しい持ち主であることの確認)の方法 →運転免許証、パスポート 等、個人番号カード 等による
6)従業員や報酬の支払先からマイナンバーの提供を受けられない(取得できない)とき
まず、マイナンバーの提供は法律上の義務であることを伝え、従業員等に提供を求めます。
それでもなお、提供を受けられないのであれば、提供を求めた経過等の記録、保存を行い、単なる(企業側の)義務違反でないことを明確にしておきます。
マイナンバーの提供を受けられないからといって、安易にマイナンバーの記載のないまま法定調書等を作成しないようにしなければなりません。
2.利用目的以外の利用・提供はできない(利用・提供)
マイナンバーは、法律で定められた目的以外の利用や提供はできません。たとえ、社員や顧客の同意があってもマイナンバーを社員番号や顧客管理番号などに利用することはできません。
「個人番号カード」の裏面に記載されたマイナンバーは、法令で認められた場合以外で、書き写しやコピーはできません。
3.必要がある場合のみ保管、必要がなくなれば廃棄(保管・廃棄)
マイナンバーを含む個人情報(マイナンバーが記載された書類等)の保管は、必要がある場合(継続的な雇用があるなど)や保管義務期間が決まっている場合のみ認められています。
マイナンバーを保管する必要がなくなった場合は、廃棄、削除しなければなりません。廃棄を確実に行うため、該当書類を事業年度ごとにファイリングするなどして、廃棄すべき時期がわかりやすいようにしておきましょう。
・保管が認められる場合
・翌年度以降も継続的に雇用契約が認められる場合
・法令で一定期間保存が義務づけられている場合
・廃棄、削除しなければならない場合
・税や社会保険の手続きで使う必要がなくなった場合
・法令で定められた保存期間を経過した場合 等
4.セキュリテイー対策
マイナンバー制度は、国や行政など複数の機関に存在する各個人のさまざまな情報を紐付ることで、より効率的・効果的な行政サービスの提供と国民の利便性向上を図るための社会基盤(インフラ)をつくることが目的です。
一方で、「国による個人情報の一元管理が行われるのではないかは?」「不正利用による被害や情報漏えいの危険性はないのか?」といった国民各層からの懸念や不安の声もないわけではありません。
マイナンバー制度では、マイナンバーを含む個人情報の漏えい・悪用を防ぐため、制度とシステムの両面から厳格な情報セキュリティー対策がとられています。
1)利用の制限
マイナンバーは、法令で定められた事務(社会保険、税、災害)以外の目的(顧客リストの作成など)で、マイナンバーを収集、利用、保管等をすることは禁止されています。
2)なりすましの防止
行政手続きの際、マイナンバーみのでの本人確認は行いません。(運転免許証など本人確認できる身分証明書類が必要です)。
3)第三者機関による監視・監督
マイナンバーが適切に管理・取扱いがなされているかを第三者機関である特定個人情報保護委員会が監視・監督します。
4)アクセスの記録の確認
自宅のパソコンから、自分の個人情報にアクセスした行政機関の記録を確認することができます(平成29年1月からの「マイナポータル」の稼働開始により可能)。
5)罰則の強化
マイナンバーに関する不正行為に対して、厳格に対処するために、マイナンバー法では、個人情報保護法や住民基本台帳法などよりも罰則が強化されています。
例えば、行政機関の職員が個人情報ファイルを漏えいした場合、行政機関等個人情報保護法では「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」ですが、番号法では「4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方」を科すことができると規定されています。
6)個人情報の分散管理
マイナンバーによって、各行政機関が持っている情報を一か所の機関にまとめる一元管理は行われません。従来通り、年金情報は日本年金機構、税情報は国税庁といったように分散管理が行われます。
例えば、先日の日本年金機構による情報流出事件のような場合、日本年金機構の持つ情報だけが流出し、芋づる式の情報漏えいが起こらないしくみにしています。
7)システムへの接続制限
行政機関同士の間で情報をやりとりするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行います。
参考hp:
1.マイナンバー 社会保障・税番号制度(内閣官房)
2.社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(国税庁)
3.国税の番号制度に関する情報(国税庁)
4.特定個人情報の適正な取扱に関するガイドライン(特定個人情報保護委員会)
5.民間事業者における取扱に関するQ&A(内閣官房)
6.ガイドライン(事業社編)に関するQ&A(特定個人情報保護委員会)
7.番号法(マイナンバー法)等の改正履歴(内閣官房)
8.政府公報オンライン・マイナンバー特集ページ(内閣府大臣官房政府広報室)
9.マイナちゃん市長表敬訪問(2015年7月17日)(塩竈市)
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