誤りやすい消費税の処理
消費税率は、平成26年4月1日(以下「施行日」)から「8%」に引き上げられましたが、施行日以後の消費税の処理において、様々な誤解があることから、国税庁は平成26年1月にQ&Aを発表して特に誤りやすい事項について具体的に注意しています。
1.仕入先(出荷基準)が施行日前に出荷した商品を施行日以後に検収いると旧税率になる
A社はB社から商品を仕入れています。A社は、仕入れて納品された商品を検収した日に仕入れを計上(検収基準)していますが、B社は商品を出荷した時点で売上を計上(出荷基準)しています。
例えば、A社の発注商品を、B社が平成26年3月28日に出荷し、A社で同年4月2日に検収基準で仕入計上する場合、A社は検収基準のため、新税率(8%)を適用して処理することになるのでしょうか?
この場合、B社がA社に対して施行日前に資産の譲渡等を行ったことになり、出荷基準のB社からの請求書は旧税率(5%)になります
したがってA社でも旧税率の5%で仕入税額控除の計算を行うことになります。
2.月ごとに完了する保守サービスで施行日をまたいで終了する分は新税率を適用
C社は、コピー機の保守サービスを年間契約(月額△△円)でD社に依頼しています。D社は、保守サービスについて、月ごと(20日締め)に作業報告書を作成し、保守料金をC社に請求しています。
この場合、施行日をまたぐ平成26年3月21日から同年4月20日までの保守サービスについては、適用される消費税率はどうなりますか?
この場合の保守サービスの契約は、サービス提供が月ごとに完了するものと考えられます。
したがって、平成26年3月21日から同年4月20日までの保守サービスの提供については、そのサービス提供が完了した日である4月20日時点の税率8%が適用されることになります。
3.「4月分」の前家賃には新税率を適用(経過措置が適用される賃貸借契約を除く)
E社は、ビルの一室を借りています。賃借料とともに消費税も支払っていますが、施行日以後の消費税率はどうなるのでしょうか。
賃借料は翌月分を当月末に支払う「前家賃」となっています。
下記の経過措置適用の要件を満たしている場合以外は、平成26年4月分、すなわち施行日以後の資産の貸付の対価として支払うものなので、前月の3月に支払っても新税率(8%)が適用されます。
ただし当月分を翌月末に支払う「後家賃」については、平成26年3月分、すなわち施行日前の資産の貸付の対価ですので、その支払日が施行日以後の4月であっても旧税率(5%)が適用されます。
【賃貸借で施行日以後も旧税率でもよい条件(経過措置の適用要件)】
<平成8年10月1日~同25年9月30日>の間に結んだ賃貸借契約に基づいて、施行日前から同日以後引き続き賃貸を行っている場合で、次の要件の①と②、または①と③を満たす必要があります。
①賃貸期間とその期間中の賃貸料の額が定められていること(額が決まっている)
②賃貸料の変更を求めることができる旨の定めがないこと(額を変更できない)
③解約の申し入れをすることができる旨の定めがなく、契約期間中の賃貸料の合計額がその建物の取得に要した費用の額等の90%以上であること(解約できない)
国税庁消費税関連HP
消費税法改正等のお知らせ(平成25年11月)(PDF/239KB)
「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」(平成26年1月)(PDF/175KB)
「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)(PDF/615KB)
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