« 「消費税 経過措置・転嫁対策 の チェック項目」 | トップページ | 確定申告に必要な書類 »

2014年1月 8日 (水)

税務署への提出が必要な法定調書(支払調書)の範囲

一般に、1月31日までに提出しなければならない法定調書は、下表の6種類です。

 法定調書は、すべてを提出する必要はなく、支払金額や年末調整の有無などによって提出する範囲が決められています。

 提出の判断にあたっては、消費税及び地方消費税の額を含めた金額で判定します。


*消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めずに判断しても差し支えありません。

*給与支払報告書、退職所得の特別徴収票は、住民税の計算のため、その支払先(社員など)の住所地の市区町村に提出します。

法定調書の種類 支払先・内容 提出範囲
1.
給与所得
年末調整を
した人
法人の役員(顧問、相談役等を含む)
*平成25年中に退任した役員を含む
150万円超
弁護士・司法書士・税理士 250万円超
上記以外の人 500万円超
年末調整を
しなかった人
扶養控除等
申告書を提出した人
退職した人や災害により被害を受けたため給与所得に対する所得税の源泉徴収の猶予を受けた人                250万円超
※法人役員は50万円超
給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかった人 全部
扶養控除等申告書を提出しなかった人
※源泉徴収税額表の月額表または日額表の乙欄もしくは丙欄の適用者等
50万円超
2.
退職所得
退職した法人の役員 全部
3.
報酬、料金、契約金及び賞金
外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサー等の報酬、料金 50万円超
バー、キャバレー、等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬料金
広告宣伝のための賞金
税理士、社会保険労務士、弁護士等への報酬 5万円超
講演料、原稿料、著作権、工業所有権の使用料
4.不動産の使用料 個人に支払った不動産の地代、家賃、権利金、礼金、更新料等 15万円超
法人に支払った不動産の権利金、礼金、更新料等
5.不動産の譲受け 不動産等の取得(購入)の対価 100万円超
6.あっせん手数料 不動産の売買または貸付のあっせん手数料 15万円超

 

« 「消費税 経過措置・転嫁対策 の チェック項目」 | トップページ | 確定申告に必要な書類 »

法人」カテゴリの記事

所得税・確定申告・年末調整・雑損控除」カテゴリの記事

税制改正・税金」カテゴリの記事

日常業務・しごと」カテゴリの記事

中小企業・企業会計」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 税務署への提出が必要な法定調書(支払調書)の範囲:

« 「消費税 経過措置・転嫁対策 の チェック項目」 | トップページ | 確定申告に必要な書類 »

ちば会計

無料ブログはココログ