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2013年11月 6日 (水)

「扶養控除等申告書・保険料控除申告書」記入の注意点(年末調整)

 年末調整時の提出書類の記入時の注意点についてまとめました。

1..扶養親族(子供)の「住民税に関する事項」欄への記入漏れ等はないか?

 「扶養控除等(異動)申告書」の「主たる給与から控除を受ける」欄に、配偶者、扶養親族の氏名、生年月日等が記入されているかを確認します。
 なお、満16歳未満の扶養親族(子供)に対する扶養控除が、平成23年に廃止されたことにより、満16歳未満の扶養親族の氏名等の記入は不要になっています。
 ただし、申告書下段の「住民税に関する事項」欄への記入が必要になっていますので、この記入漏れがないように注意してください。

2.同居老親等の対象者の記入漏れはないか?

 「同居老親等」とは、満70歳以上の扶養親族のうち従業員またはその配偶者の直系親族(父母や祖父母など)で常に同居している人のことをいいます。
 70歳以上の扶養親族がいる場合には、対象扶養親族欄の「同居老親等・その他」のいずれかに「○」が付いているかを確認します。
 「○」が付いていない場合には、常に同居しているかどうかを従業員本人に確認し、記入漏れのないように注意してください。

3.「所得の見積額」欄には、収入ではなく所得が記入されているか?

 配偶者や扶養親族を記入する欄に「所得の見積額」欄があります。
 配偶者や扶養親族に、パート・アルバイトなどによる収入がある場合には、「1年間の所得の見積額」の記入が必要です。なお、ここには、「収入」金額ではなく「所得」金額を記入しますので、注意が必要です。

 「所得」とは、「収入」から「必要経費」を差し引いたものです。パート収入で103万円以下であれば、経費は65万円と決まっているので、103万円-65万円=38万円、所得は38万円となります。

4.障害者控除・寡婦控除等の対象となる場合に、その記入がされているか?

 例えば、「家族に障害を抱える人がいる」「寡婦控除の対象になる」といった従業員の情報を耳にしていても、本人がその旨の申告書の該当欄に記入していない場合、経理担当者からは確認しづらいという声をよく聞きます。
 そのような場合には、申告書用紙を配布する際に、あらかじめ障害者控除や寡婦控除の記入方法等についての資料等を添付しておくとよいでしょう。
 また、該当欄に「○」が付いていても、「左記の内容」欄が空白のままになっていることがよくありますが、該当欄に「○」がついていれば「記入漏れですよ」と確認がしやすくなります。
 ※障害者控除は年齢16歳未満の扶養親族も適用を受けることができます。

5.添付書類に不備はないか?

 生命保険・地震保険などの保険料控除を受けるには、それぞれの保険料の控除証明書等の原本(コピー不可)を「保険料控除申告書」に添付します。
 控除証明書等は10月下旬頃に保険会社等から各人に郵送されてきます。紛失しないように注意を促しましょう。

6.保険金の受取人や続柄が記入されているか?

 親族等が契約した生命保険であっても本人が保険料を負担し、受取人が、本人または配偶者や親族である場合には、保険料を負担した本人の生命保険料控除の対象になります。記入漏れのないよう確認が必要です。

7.国税庁のホームページに記載例などが載っています。

平成25年分 年末調整がよくわかるページ

平成25年分 年末調整のしかた(平成25年9月)

給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書(書式)

給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除申告書(書式)

税務手続の案内(源泉所得税関係)

 

 

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