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2013年11月 7日 (木)

消費税の非課税取引とは?

 消費税には、課税対象になじまないものや社会政策的な配慮から課税することが適当ではない取引について以下のような「非課税取引」が規定されています。

①税の性格から課税対象とすることになじまないもの

・土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡および貸付け
・社債、株式等の譲渡、支払手段の譲渡
・利子、保証料、保険料など
・郵便切手、印紙などの譲渡
・商品券、プリペイドカードなどの譲渡
・住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
・外国為替取引など

②社会政策的な配慮に基づくもの非課税取引

・社会保険医療など
・介護保険サービス、社会福祉事業など
・出産費用など
・埋葬料および火葬料
・身体障がい者用物品の譲渡、貸付けなど
・一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
・教科用図書の譲渡
・住宅の貸付け

 

 

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