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2013年11月25日 (月)

ホームページの製作費用

 インターネット上に自社をPRするためのホームページやブログはたくさんあります。

さて、このホームページの製作費用は一時損金となるのか、または減価償却資産となるのか考えるところです。

 通常の場合は、頻繁に更新され効果が1年以上に及ばないということで、原則として一時の損金と扱われるようです。

ただし注意が必要です。

作りっぱなしで更新しない場合は、その使用期間に応じて償却。

プログラムの製作費用が含まれる場合は、その製作費用に相当する場合は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数5年で償却することとなります。

 

国税庁タックスアンサーNo.5461 ソフトウェアの取得価額と耐用年数

 

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