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2013年10月 3日 (木)

扶養控除の適用要件

 扶養控除の適用が受けられるのは、その年の12月31日時点で次の4つの要件をすべて満たしている場合です。

①納税者本人と生計を同じくしていること

②配偶者以外の親族であることそのほか一定の要件に該当する人であること

③年間の合計所得金額が38万円以下であること

(給与収入だけであれば、年間の収入が103万円以下であること、103万円-給与所得控除65万円=所得38万円)

④青色申告者の事業専従者で、給与を受け取っていないこと。あるいは、白色申告者の事業専従者でないこと。

国税庁タックスアンサー

No.1180扶養控除

所得金額から差し引かれる金額(所得控除)

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