「収入」と「所得」はどう違うの?
収入から経費を引いたものが所得です。
「収入」や「所得」とよく聞きますが、年末調整などのときはなおさらです。
「収入が103万円」ではなく、「所得が38万円」といわれることもありますが同じ意味です。ここでいう「収入」とは、給与の手取り額ではなく、源泉徴収などを行う前の金額のことをいいます。
いわゆる額面いくら、といわれるものです。
この「収入」から所得税法上の控除である給与所得控除を差し引いた金額が「所得(給与所得)」です。
さらに所得から基礎控除38万円を差し引いたものが、税金がかかる課税所得になります。
例えば、パート収入等(給与収入)103万円の場合、65万円の給与所得控除(収入に応じて決まっている)を引くと38万円の所得となります。
103万円-65万円=38万円
(*この段階で38万円超になると扶養にはいることはできなくなります。)
そこから基礎控除の38万円(必ず引くことができる控除)を引くと0円となり、税金はかからなくなります。
38万円-38万円=0円(課税所得)
(*以上は、給与収入しかない場合の計算です。他の収入(所得)がある場合は、合算して所得を出さなければなりません。)
« 2020年、東京オリンピック開催へ! | トップページ | 配偶者控除.扶養控除を受けるための注意点とは »
「所得税・確定申告・年末調整・雑損控除」カテゴリの記事
- 「マイナンバー取扱い」の社内への通知と準備(2015.08.19)
- マイナンバーの「収集・取得」から「利用・提供」「保管・廃棄」まで(2015.07.20)
- マイナンバー制度の目的と個人の利便性(2015.07.20)
- 現物給与の源泉所得税に注意!(2015.07.12)
- 税務・社会保険のマイナンバーの事務(2015.06.30)
「税制改正・税金」カテゴリの記事
- 新型コロナウイルスの影響を受ける事業者への支援策(資金繰り支援)(2020.04.13)
- 「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が届きます。(2015.09.13)
- マイナンバーの「収集・取得」から「利用・提供」「保管・廃棄」まで(2015.07.20)
- マイナンバー制度の目的と個人の利便性(2015.07.20)
- 空家対策特別措置法が施行(固定資産税の特例が適用されない可能性も)(2015.07.11)
コメント