« 青色事業専従者給与はここに注意!! | トップページ | 売上債権回転期間を短縮しよう »

2013年9月21日 (土)

消費税率アップの前の確認事項

1.消費税の2段階引上げに注意しましょう。
①消費税率は、2段階での引上げが予定されています。
※平成26年4月1日以後、5%→8% 平成27年10月1日以後、8%→10%
②小売業者等に義務づけられている総額表示について、税抜価格での表示が認められますが、平成29年3月31日までであることに注意しましょう。 
                        
                        
2.請求書発行システムは新税率に対応可能か(同月中に2種類の税率が混在できるか)。
①平成26年4月1日以後の新税率に対応可能しょうか。
②「5%の取引」(経過措置によるものも含めて)「8%の取引」「10%の取引」をそれぞれ分けて消費税を計算することはできますか。
 例えば、請求締日が毎月20日の会社の場合、平成26年4月1日をまたぐ請求書では3月21日から3月31日までは、5%、4月1日から4月20までは8%となり、「5%の取引」と「8%の取引」が混在することになります。また月末締めでも、1年の中で二つの税率が混在することになります。請求書発行システムの組み替えが必要な場合も考えられるので、早めにメーカー等に確認しましょう。
                        
                        
3.見積書等の作成時の税率に注意!
①パソコン等で見積書等を作成する場合、消費税の表示がどうなっていますか。
②あらかじめ印刷された見積書等のフォームを使用しているところでは、消費税がどのように表示されていますか。
 見積書をパソコンで作成しているところでは、消費税の表示について確認しましょう。
金額を入力すれば消費税額が自動計算される場合、4月以降発行するものを3月以前に作成するときは8%に直さなければいけません。発行時期等によっては新税率への変更が必要となりますので注意してください。
                        
                        
4.レジが新税率に対応でるか(税率変更の予約機能はあるか)。
①2回にわたる消費税率の変更が簡単にできますか。
②消費税率変更の予約機能はありますか。(スタンドアローン型の場合)
③システム設定の変更は必要ですか。(POSレジの場合)
④レジシートには店名の他、所在地や電話番号等が印字されるようになっていますか。
国内の約3分の1を占めるPOS(販売時点情報管理)レジでは、システム設定の変更が必要となります。またスタンドアローン型のレジで税率変更の予約機能がない場合もシステム変更等が必要となるので、レジメーカーに変更を依頼しましょう。なお今回は、消費税率アップが平成26年4月1日と同27年10月1日の2段階で行われることわ考慮しておく必要があります。
                        
                        
5.税込から税抜きへの価格表示の変更を検討していますか。
①カタログやホームページ。メニュー、値札など販売価格表示は、確認したか。
②価格表示を変更する場合、その費用と日数はどれくらいかかるか、確認したか。
 お客様が消費者の小売店などでは、総額表示の義務化もあって、販売価格は消費税込の総額表示が一般的になっていると思われます。消費税率の2段階アップに伴ってアップ分を販売価格に上乗せ(価格転嫁)した場合、値上げと受け取られかねません。消費税転嫁対策特別措置法では税抜価格を容認しているので、このまま総額表示を継続するのか、税抜価格に切り替えるかどうか、また税抜きと税込の併用とするか、早めに検討しましょう。
                        
                        
6.税抜き価格を容認する消費税転嫁対策特別措置法は平成29年3月31日までの時限立法なので、注意が必要です。
                        
総額表示(義務)の例:
 1,080円(税込)
                        
当面認められる価格表示の例:
 本体1,000円+税
 1,000円(税抜き)
 1,000円(税込価格1,080円)
 1,080円(うち消費税等80円) など

7.仕入れの帳簿・請求書等をモレなく保存しましょう。
 消費税は、売り上げてもらった消費税から仕入れて払った消費税を差し引き手元に残った消費税を納税します。その際、仕入れ分(仕入税額控除)を差し引くには、帳簿や請求書等(取引先名・年月日・内容・金額が記載されたもの)をきちんと保存していなければなりませんので注意してください。

 

 

 

 


                        

                                                                                                             

« 青色事業専従者給与はここに注意!! | トップページ | 売上債権回転期間を短縮しよう »

消費税」カテゴリの記事

税制改正・税金」カテゴリの記事

中小企業・企業会計」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 消費税率アップの前の確認事項:

« 青色事業専従者給与はここに注意!! | トップページ | 売上債権回転期間を短縮しよう »

ちば会計

無料ブログはココログ