青色事業専従者給与はここに注意!!
青色申告者である個人事業者が、事業に携わっている奥さんや子供等に対して給与を支払う場合、一定の要件を満たせば、その給与を必要経費にすることができます。ただし、税務調査では、勤務実態の有無や金額の妥当性などかチエックされますので注意しましょう。
家族への給与が必要経費になるための要件としては次のようなものがあります。
Q1.家族に支払った給与が必要経費(青色事業専従者給与)になるのは、どのような場合ですか。
A1.通常、家族に支払う給与は必要経費にならないのですが、次の要件をすべて満たせば、必要経費にすることが認められます。
①青色事業専従者に支払われた給与であること
②「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出していること(注1)
③届出書に記載した給与額の範囲内で支払われていること
④実際に働いた期間や内容等に対して給与額が相当であること
(注1)3月15日までに提出すれば、その年から適用されます。以降は、給与額や専従者に変更がある場合のみ届出が必要です。
Q2.家族であれば、誰でも青色事業専従者になれるのでしょうか。
A2.次の要件にすべて該当すれば、青色事業専従者になることができます。
①青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
②年齢が15歳以上であること(その年の12月31日現在)(注2)
③原則として、年間6か月を超えて、青色申告者の事業に専念していること
(注2)15歳以上であっても高校や大学その他専修学校などの学生や生徒は原則として、専従者にはなれません。
Q3.他に仕事を持っていても青色事業専従者になれますか。
A3.事業に専念している期間が、年間で6か月を超えていなければ、青色事業専従者になれません。(事例①参照)
他に職業がある人は、自らの職業に携わっている期間は、原則として、事業に専念している期間として認められません。
ただし、他の職業で働いている時間が短ければ、認められる場合があります。
Q4.青色事業専従者給与を支払っていても配偶者控除等を受けることはできますか。
A4.専従者給与の支払いを受けた家族は、控除対象配偶者や扶養親族として認められないため、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除等は適用できなくなります。
注意しなければならない点
Q5.家族を青色事業専従者にする場合、どのようなことに注意すればいいでしょうか。
A5.次の2点に注意が必要です。
(1)勤務実態はあるか
実際の仕事内容や勤務実態などがチェックされるため、出勤簿やタイムカードなど勤務状況の記録や仕事内容等を説明できる資料(日報、週報など)を必ず残しておきましょう。
(2)給与の額は妥当か
実際に働いた期間や時間、仕事内容等に対して、給与が高すぎると判断されると、その高い部分が必要経費として認められません。
給与の額の妥当性については、労務内容が同程度の従業員の給与や類似同業者の青色事業専従者の給与などに基づいて判断されるようです。(事例②参照)
給与については、仮に第三者を雇うとすればいくらになるか、同業他社や周辺地域の賃金相場、求人情報誌などを参考にして判断しましょう。
Q6.給与が未払いでも必要経費として認められますか。
A6.実際に給与の支給がなければ、原則として必要経費になりません。
例えば、帳簿上は給与を支払っていても、実際には、その金額をそのまま家族から事業資金として借入れているような場合には、事実上の支払いがないため、必要経費として認められません。
事例①専従者が他の仕事(ピアノ調律師)を行っていた
事業主Aは、夫が年間6か月を超えて自分の事業に携わっていたことから、青色事業専従者として給与を支払っていた。しかし、事業以外に夫がピアノ調律師として、年間240日以上業務していたことから、「他に職業がある」として青色事業専従者給与が認められなかった。(昭和62年12月25日国税不服審判所裁決)
事例②妻の給与が同程度の従業員よりも高額だった
事業主Bは、妻を青色事業専従者として給与を支払っていた。「その労務の性質については、他の使用人と比べて大きく異なるものではなく、
また、その労務の提供の程度については、従事時間が最も長い使用人の約1.21倍程度であったものと認められることから、妻の労務の提供程度を考慮し、他の使用人が支払を受ける給与の状況に基づき計算した金額と、
類似同業者の青色事業専従者が支払を受ける給与の状況に基づき計算した金額の、いずれか高い金額を適正給与額とするのが相当である」として、それを上回る金額については必要経費として認められなかった。(平成21年6月3日国税不服審判所裁決)
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