孫などへの教育資金の贈与が1,500万まで非課税になる
平成25年度税制改正では、子・孫への教育資金を一括して贈与する場合、1,500万まで贈与税が非課税になる制度が設けられました。すでに大手信託銀行における制度活用のための
「教育資金贈与信託」の残高は、4月の施工から2か月半で1,000億円を超えたといわれています。
Q1.教育資金の一括贈与の非課税制度とは、どのようなものなのですか。
A1.例えば、祖父母が孫に学校の授業料などの教育資金を贈与した場合(金融機関での教育資金口座の開設が必要)に、一定の要件を満たせば、孫など1人につき1,500万まで贈与税がかからない制度です。
ただし、平成27年12月31日までの措置です。将来にわたって必要となる教育資金を一括贈与しても、贈与税がかからず、次世代への財産承継が可能となることから、相続税対策(※)としても注目されています。
※贈与を受けた孫等が30歳に達するまでに贈与者が亡くなった場合、一括贈与が相続開始3年以内に行われていても、贈与財産に加算されません。ただし、孫等が30歳になると口座等は終了し、残額に贈与税がかかる場合があります。
一定の要件とは次のものをいいます。
①贈与者は子・孫の直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母など)に限ります。
②金融機関に孫等の名義の教育資金口座を開設する等の手続きが必要です。
③孫などは30歳未満であること。
④金融機関を経由して「教育資金非課税申告書」を税務署に提出します。
Q2.非課税になる教育資金を具体的に教えてください。
A2.学校の授業料のほか、塾や習い事の費用も対象になります。ただし、学校等に対して支払ったことが領収書等により確認できる費用が対象になります。
①教育資金として認められるもの
学校等への支払で認められるもの
●入学料、授業料、入園料、保育料、施設設備費、受験料など
●学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校教育に必要な費用など
●正規課程以外の講座等(幼稚園の預かり保育、子育て支援活動、大学の公開講座など)
学校等以外への支払で認められるもの
●(1,500万円の非課税枠内で500万まで)
●学習塾の受講料、水泳、野球、ピアノ、絵画などの習い事の月謝など
●上記に必要な物品の購入費用
●業者から購入する学校指定の学用品等
②教育資金として認められないもの
×下宿代、留学の渡航費、滞在費、一般書店で購入した参考書代、通学定期代等
Q3.複数の金融機関に預けてもよいのでしょうか。
A3.一人の孫などが待つことができる口座等は1つだけです。複数の祖父母から教育資金の贈与を受ける場合にも、その1つの口座等で受払いすることになります。
Q4.教育資金の追加や、中途解約はできますか。
A4. 1,500万円の非課税枠内であれば平成27年12月末までは、教育資金の贈与を追加で受けることができます。
贈与した教育資金を祖父母が払出したり、中途解約することはできません。
※大手信託銀行の調べでは、本制度の平均贈与額は約600万とされています。
Q5.一括贈与の手続きと教育資金の払出しの流れについて教えてください。
A5.金融機関等に孫などの名義の教育資金口座をつくり、教育資金を一括して搬出します。資金の払出しは、孫などが金融機関等に領収書等を提出します。
領収書には、支払日、金額、摘要(支払内容)、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)と所在(所在地)が明らかにされていなければなりません。
また、塾や習い事などの費用については、何に使用したのか(○月分○○料として、○回又は○時間)についても記載されている必要があります。
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