« 住宅ローン控除等の延長・拡充(平成25年度税制改正) | トップページ | "でんさい(電子記録債権)"がスタート!!! »

2013年7月17日 (水)

消費税率の引き上げに伴う経過措置 ~資産の貸付け等~

 消費税の税率は、平成26年4月から8%への引き上げが予定されています。税率の引き上げに伴い、一定の取引については、施工日の半年前となる平成25年10月1日を指定日として、その前日までの契約については、5%の税率が適用される経過措置があります。

1.事務所やビル、建物の賃貸借契約はどうなるのか?
~資産の貸付(賃貸借契約・リース契約等)についての経過措置~
                        
 事務所やビル、建物の賃貸借契約やリース契約等については、平成25年9月30日までに契約した場合で、平成26年3月31日以前から引き続き、その賃貸借契約等を行っていれば、平成26年4月1日以後であっても5%の税率が適用されます。

 なお、平成25年10月1日以後の契約については、平成26年3月31日までは、5%の税率、平成26年4月1日以後は8%の税率で課税されるため、リース料等を支払う事業者は仕入税額控除の計算に注意が必要です。

*この経過措置の適用を受けるには、契約の相手方にその旨を通知する必要があります。
(改正法附則5⑧)
*税法上、売買(資産の譲渡)として取扱われるリース取引については、この経過措置は適用されません。
*指定日以後に当該資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合、当該変更後における当該資産の貸付についてはこの経過措置は適用されません。
                         
                         

2.4月1日をまたがる通勤定期券や4月1日以後に乗車.搭乗するチケットは?
 ~旅客運賃等についての経過措置~
                        
 鉄道やバス.航空機等の運賃(チケット)や映画.演劇等の入場料は、実際の利用が平成26年4月1日以後であっても、3月31日までに料金が支払われていれば5%の税率が適用されます。
                        
 通勤定期券や4月1日以後の出張のための乗車券.航空券は3月中に購入しておくとよいでしょう。

 この経過措置の適用対象となる旅客運賃等の範囲は、以下の通りです。(改正令附則4①)
                        
①汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む)
②映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金
③競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
④美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するものへの入場料金
                         
                         

3.電気.ガス料金など、計算期間に伴って料金が請求されるものは?
 ~電気.ガス等の供給等についての経過措置~
                        
 電気、ガス、水道、電話などの料金については、月単位ではなくそれぞれの事業者が定めた計算期間に従って使用量などを検針し、利用者に請求が行われます。
                        
 これらについては、㍻26年4月1日にまたがって使用される場合でも、㍻26年4月30日までに検針などにより料金が確定するものについては、㍻26年4月1日以後の部分も含めて5%の税率が 適用されます。

 4月1日以後の電気、ガス等の料金の請求書や検針票については、記載された税率や税額をよく確認しましょう。
                        
 この経過措置の対象なるのは、次に掲げる課税資産の譲渡等のうち、検針その他これに類する行為に基づき料金の支払を受ける権利が確定するものです。(改正令附則4②)
                        
①電気の供給 ②ガスの供給 ③水道水又は工業用水の供給及び下水道を使用させる行為 ④電気通信役務の提供 ⑤熱供給及び温泉の供給
                         
                         

4.予約販売による書籍等の譲渡
                        
 平成25年9月30日までに締結した不特定かつ多数の者に定期的に継続供給する契約に基づき譲渡する書籍等については、平成26年4月1日前に代金の全額又は一部を領収することを条件に、その領収した部分については5%で課税される経過措置があります。
                        
 ただし、代金の受領が平成26年4月1日以後になる場合には経過措置の適用はありません。
                        
 年間購読契約を結んでいる週刊誌や月刊誌の購読料については、平成25年9月30日までの契約と平成26年3月31日までに代金を支払うのであれば5%の税率が適用されます。
                         
                         

5.たな卸資産に係る消費税額の調整

 免税事業者が課税事業者となる場合、免税期間の期末棚卸資産に係る資産税額は、課税事業者となった期間の課税仕入れの額とみなされます。
                        
 この場合の税率については、施工日前仕入れた商品に関しては旧税率が適用されることとなりますので注意してください。
                        
 なお、課税事業者が免税事業者となる場合については、直前の課税期間中に仕入れた商品のうち、施工日前に仕入れた商品に関しては旧税率が適用されることとなります。
                         
                         

6.売上返品・貸倒れ
                        
 商品の販売を行い、その後返品・値引き.割戻しがあった場合、販売時点にさかのぼって処理をするのではなく、その「返品・値引き.割戻しがあった」時点の課税期間で処理することとなっています。これは仕入側の処理についても同様です。
                        
 しかし、その際に適用する税率は、返品・値引き.割戻しがあった時点の税率ではなく、販売・仕入があった時点の税率を適用することとされています。

 また、貸倒れについても同様、貸倒れについても同様に、貸し倒れ時点の税率ではなく、販売時点の税率が適用されます。(改正法附則11)
                         
                         

参考:国税庁HP

消費税法改正のお知らせ(平成25年3月)(PDF/1,199KB)
「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)(PDF/576KB)
平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(平成25年3月25日)

 

 

 

« 住宅ローン控除等の延長・拡充(平成25年度税制改正) | トップページ | "でんさい(電子記録債権)"がスタート!!! »

消費税」カテゴリの記事

税制改正・税金」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 消費税率の引き上げに伴う経過措置 ~資産の貸付け等~:

« 住宅ローン控除等の延長・拡充(平成25年度税制改正) | トップページ | "でんさい(電子記録債権)"がスタート!!! »

ちば会計

無料ブログはココログ