消費税率の引き上げに伴う経過措置 ~資産の貸付け等~
消費税の税率は、平成26年4月から8%への引き上げが予定されています。税率の引き上げに伴い、一定の取引については、施工日の半年前となる平成25年10月1日を指定日として、その前日までの契約については、5%の税率が適用される経過措置があります。 | |||
1.事務所やビル、建物の賃貸借契約はどうなるのか?
なお、平成25年10月1日以後の契約については、平成26年3月31日までは、5%の税率、平成26年4月1日以後は8%の税率で課税されるため、リース料等を支払う事業者は仕入税額控除の計算に注意が必要です。 | |||
2.4月1日をまたがる通勤定期券や4月1日以後に乗車.搭乗するチケットは? | |||
3.電気.ガス料金など、計算期間に伴って料金が請求されるものは? 4月1日以後の電気、ガス等の料金の請求書や検針票については、記載された税率や税額をよく確認しましょう。 | |||
4.予約販売による書籍等の譲渡 | |||
5.たな卸資産に係る消費税額の調整 | |||
6.売上返品・貸倒れ また、貸倒れについても同様、貸倒れについても同様に、貸し倒れ時点の税率ではなく、販売時点の税率が適用されます。(改正法附則11) | |||
参考:国税庁HP | |||
消費税法改正のお知らせ(平成25年3月)(PDF/1,199KB) | |||
「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)(PDF/576KB) | |||
平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(平成25年3月25日)
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