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2013年7月 1日 (月)

住宅ローン控除等の延長・拡充(平成25年度税制改正)

 所得税には、住宅(新築・中古)を取得(購入)もしくは増改築した場合に税金を減額してもらえる制度があります。

現行では平成25年12月31日までの制度でしたが、25年度改正により平成29年12月31日まで、4年延長されました。

住宅ローンを組んだ場合や自己資金で建てた場合等いろいろあります。以下にまとめました。

1.住宅ローンによる取得・増改築の場合

一般の住宅(取得・増改築)
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
借入限度額 2,000万円 4,000万円
控除率 1.0% 1.0%
各年の控除限度額 20万円 40万円
控除期間 10年 10年
最大控除額 200万円 400万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

 

認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅)
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
借入限度額 3,000万円 5,000万円
控除率 1.0% 1.0%
各年の控除限度額 30万円 50万円
控除期間 10年 10年
最大控除額 300万円 500万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

                         *認定住宅新築等特別控除(自己資金による取得)との選択可

 

東日本大震災の被災者等の再建住宅
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
借入限度額 3,000万円 5,000万円
控除率 1.2% 1.2%
各年の控除限度額 36万円 60万円
控除期間 10年 10年
最大控除額 360万円 600万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

 

 

特定増改築等(省エネ・バリアフリー等を含む増改築)
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
特定増改築等限度額 他借入限度額 特定増改築等限度額 他借入限度額
借入限度額 200万円 800万円 250万円 750万円
控除率 2.0% 1.0% 2.0% 1.0%
控除期間 5年 5年
各年の控除限度額 4万円 8万円 5万円 7.5万円
最大控除限度額 60万円 62.5万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*対象は補助金等を控除した後、50万円を超える改修工事(平成26年1月以降)
*平成25年12月までは30万円超の改修工事が対象

 住宅の引き渡しが平成26年4月1日以降でも、工事契約が平成25年9月30日以前であれば消費税は5%で購入ができます(経過措置)。

この場合、拡充したローン控除(平成26年4月~)は適用できず、現行の借入限度2000万円(一般住宅の場合)が適用となります。

 

消費税が5%の間に建てるか8%になってからにするか、一般的な目安を一覧にしてみました。
                        

住宅を建てる時期の目安
借入額(年末残高) 2,000万円以下 2,000万円超
収入(給与収入等) 800万円以下 800万円超
消費税率 5% 8%

 借入額が多い場合・収入が多い場合は税額からの控除も多く引くことができるため、また増額した消費税の補てんにもなるため8%になってからが有利になると思われます。

 一方、借入額が少ない場合は控除も少なくなるため、消費税増額分を補てんすることができません。それに加え収入が800万円以下の場合、控除額が引ききれない場合があります。この場合では、消費税・所得税を抑えるため5%を選択したほうが有利と思われます。
                        
*控除額が引ききれない場合の対策として、低中所得者向けに現金給付などの対策が検討されています。(平成25年6月現在)
                         

<適用要件>
・その年の合計所得が3,000万円以下
・床面積が50㎡以上、1/2以上を居住の用に使用している
・新築(購入)してから6ヶ月以内に居住し、年末まで住んでいること
・借入は償還期間10年以上、年末残高最高5,000万円まで(その年分による)
<不適用要件>
・居住年、居住年の前年または前々年に居住用財産についての譲渡所得3,000万円控除、買換え、交換等の特例を受けている場合は適用できない

  等の適用・不適用要件があります。選択には注意が必要です。
                        
                        

2.自己資金による取得・改修の場合

認定住宅
長期優良住宅 長期優良住宅
                              低炭素住宅
入居年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
入居年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
認定限度額 500万円 650万円
控除率 10% 10%
税額控除限度額 50万円 65万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*認定住宅新築等住宅ローン控除との選択可
*所得税の額から控除しきれない場合は、翌年分から控除可
*居住用財産の買換え等との特例との重複適用可
*合計所得3,000万円超の場合不適用

 

耐震改修
工事完了年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
工事完了年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
耐震改修工事限度額 200万円 250万円
控除率 10% 10%
税額控除限度額 20万円 25万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(工事時期不問) 消費税8%の場合に限る

 

 

省エネ改修
工事後居住年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
工事後居住年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
改修工事限度額 200万円
                              (300万円)
250万円
                              (350万円)
控除率 10% 10%
税額控除限度額 20万円
                              (30万円)
25万円
                              (35万円)
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*対象は補助金等を控除した後、50万円を超える改修工事(平成26年1月以降)
*平成25年12月までは30万円超の改修工事が対象
*かっこ内は太陽光発電設備の設置工事を行う場合の限度額
*合計所得3,000万円超の場合不適用                                                                                                                                                                                    

バリアフリー改修
工事後居住年月(西暦) 2013年1月~2014年3月 2014年4月~2017年12月
工事後居住年月 平成25年1月~平成26年3月 平成26年4月~平成29年12月
改修工事限度額 200万円 200万円
控除率 10% 10%
税額控除限度額 20万円 20万円
消費税経過措置(5%) 消費税5%の場合(入居時期不問) 消費税8%の場合に限る

*対象は補助金等を控除した後、50万円を超える改修工事(平成26年1月以降)
*平成25年12月までは30万円超の改修工事が対象
*前年3年以内に本制度を適用した場合は不適用 <適用要件>

・各税額控除にそれぞれ必要な添付書類等があります。

参考:国税庁HP

平成25年分 所得税の改正のあらまし(平成25年5月)(PDF/528KB)

マイホームの取得等と所得税の税額控除

 

 

 

 

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