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2013年6月24日 (月)

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置

 平成15年1月1日から続いていた、現行の「上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)」が平成25年12月31日で終了となり、従前の税率20%(所得税15%、住民税5%)に戻ります。

それと同時に特定口座と呼ばれていた源泉徴収選択口座の扱いが、少額上場株式等非課税口座となり改正されました(日本版ISA:NISA)。

 この改正は、平成26年1月1日以後に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当及び同日以後の非課税口座内上場株式等の譲渡について適用されます。

 以下は制度概要です。

 非課税対象
(非課税口座内の上場株式に係るものに限ります)
①金融商品取引業者等を経由して支払われるの配当等
②金融商品取引業者等への売委託等の方法により行う譲渡所得等
 投資額 新規の投資額が年間100万円まで
 投資総額 500万円(100万円×5年)
 保有期間 最長5年間
 途中売却 自由
 口座開設数 1人1口座
 開設者 居住者等(20歳以上)
 開設可能期間 平成26年1月1日~平成35年12月31日までの10年間

 

参考:国税庁HP

個人の方が株式等や土地・建物等を譲渡した場合の平成25年度 税制改正のあらまし(平成25年4月)(PDF/526KB)

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