消費税の引き上げに伴う経過措置 ~請負契約~
消費税の税率は平成26年4月から8%、その1年半後の平成27年10月から10%と2段階の引き上げが実施される予定です。
工事や製造などの請負契約では、消費税率の引き上げに伴い、平成26年4月1日(施行日)以後に引渡した場合は、 原則として、増税後の税率が適用されます。
ただし、平成25年9月30日までに契約した場合には、引渡しが平成26年4月1日以後であっても5%の税率が適用される「経過措置」が受けられます。
(日程は新税率8%の場合です。)
(1)対象となる請負契約とは、建築工事等だけではなく、完成までに長期間を要する下記の契約も対象となります。
・対象となる請負契約の範囲
・工事の請負に係る契約
・製造の請負に係る契約
・測量、地質調査、映画の製作、ソフトウエアの開発、その他(修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、検査・検定等の事務処理、市場調査)の請負に係る契約(※)
※①仕事の性質上、完成に長期間を要するものであること、かつ、
②仕事の目的物の引渡しが一括して行われることとされているもの、または目的物の引渡しを要しない請負の場合は、約した役務の全部の完了が一括して行われるもの。
③上記①、②の要件を満たし、その内容について相手方の注文があること。
(注)なお、月極の警備保障、メンテナンスや清掃などの契約は、役務の全部の完了が一括して行われないため、経過措置の適用はありません。
(2)追加工事によって契約金額が増額したとき
平成25年9月30日までに契約をした場合でも、10月1日以後に工事等が追加されたことで、当初の契約金額よりも増加してしまった場合には、 増額分(当初の契約金額を超えた分)の金額については、8%の税率が適用されます。
(3)契約の相手方への書面での通知が必要
経過措置の適用を受けるには、契約の相手方に「5%の税率の適用を受けた」旨を書面(契約書、請求書等)で通知する必要があります。
(4)小規模工事において、3月末完成が4月以後に延びた場合
大工、左官、電気、塗装などの小規模工事であれば、平成25年10月1日以後の契約であっても、引渡しが平成26年3月中であれば税率は5%になります。
しかし、何らかの事情で工事が延びて、引渡しが平成26年4月1日以後になってしまうと、8%の税率が適用されることになります。
このような、もしもの場合に備えて、契約書等には「引渡しが4月以後になる場合は8%の税率が適用される」旨の一文を加えておきましょう。
(5)受注した工事を下請会社に発注する場合
経過措置は、発注者との契約についてだけではなく、建築業者とその下請業者との請負契約についても当然、適用されます。
しかし、平成25年9月末間際になって、発注者と建築業者が請負契約を締結したため、この建築業者と下請業者との請負契約の締結が 10月1日以後になってしまった場合には、建築業者の発注者への売上には5%の税率、下請業者への外注費には8%の税率が適用されます。
(6)マンション等の購入は請負契約か?
一般的な分譲マンションの購入は、請負契約ではなく資産の譲渡契約となるため、請負契約の経過措置は適用されません。
しかし、建売住宅やマンション等の建物の譲渡契約であっても、建物の内装・外装・設備等に注文工事がある場合には、請負の経過措置の適用対象になります。
この場合、注文工事であることを譲渡契約書等において明らかにするなどしておきましょう。
参考:国税庁HP
消費税法改正のお知らせ(平成25年3月)(PDF/1,199KB)
「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)(PDF/576KB)
平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて(平成25年3月25日)
« 難聴にご用心-聞こえ方が変だと思ったらすぐに病院へ | トップページ | 住宅ローン控除等の延長・拡充(平成25年度税制改正) »
「消費税」カテゴリの記事
- 現金の取扱いについて(現金管理の基本)(2014.09.02)
- 誤りやすい消費税の処理(2014.05.06)
- 4月1日以後でも税率5%が継続適用される取引(2014.05.06)
- 「消費税 経過措置・転嫁対策 の チェック項目」(2014.01.08)
- 「消費税転嫁対策特別措置法」重要ポイントQ&A(2013.11.07)
「税制改正・税金」カテゴリの記事
- 新型コロナウイルスの影響を受ける事業者への支援策(資金繰り支援)(2020.04.13)
- 「通知カード」と「個人番号カード交付申請書」が届きます。(2015.09.13)
- マイナンバーの「収集・取得」から「利用・提供」「保管・廃棄」まで(2015.07.20)
- マイナンバー制度の目的と個人の利便性(2015.07.20)
- 空家対策特別措置法が施行(固定資産税の特例が適用されない可能性も)(2015.07.11)
コメント
« 難聴にご用心-聞こえ方が変だと思ったらすぐに病院へ | トップページ | 住宅ローン控除等の延長・拡充(平成25年度税制改正) »
(5)受注した工事を下請会社に発注する場合
経過措置は、発注者との契約についてだけではなく、建築業者とその下請業者との請負契約についても当然、適用されます。
しかし、平成25年9月末間際になって、発注者と建築業者が請負契約を締結したため、この建築業者と下請業者との請負契約の締結が 10月1日以後になってしまった場合には、建築業者の発注者への売上には5%の税率、下請業者への外注費には8%の税率が適用されます。
⇒極端に言うと9月30日に発注者と契約(工期末4月以降)した場合、同日に下請契約が不可能であれば3%の増税分を発注者からももらえない、下請けには3%上乗せして払うということになるのですか?
元請業者がすべて負担することになるのでは?
投稿: 山下 | 2013年10月11日 (金) 11時42分