印紙税軽減の延長・拡充 金銭等受取書の非課税範囲拡大(25年度改正)
①「不動産の譲渡に関する契約書及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長されています(第1号の1文書及び第2号文書関係)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②また、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措置が拡充されることとなりました。(以下の表参照) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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③現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<参考> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の権限措置の延長 及び拡充等(国税庁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。(国税庁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約書や領収書と印紙税(国税庁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印紙税額一覧表(国税庁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印紙税の手引(国税庁) |
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