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2013年5月 1日 (水)

印紙税軽減の延長・拡充 金銭等受取書の非課税範囲拡大(25年度改正)

①「不動産の譲渡に関する契約書及び「建設工事の請負に関する契約書」のうち、一定の要件に該当する契約書の印紙税を軽減する措置が平成30年3月31日まで延長されています(第1号の1文書及び第2号文書関係)。
②また、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、印紙税の軽減措置が拡充されることとなりました。(以下の表参照)
契約金額 現行 改正後
不動産の譲渡に関する契約書 建設工事の請負に関する契約書
 10万円超  50万円以下  100万円超 200万円以下 400円 200円
 50万円超 100万円以下  200万円超 300万円以下 1,000円 500円
100万円超 500万円以下  300万円超 500万円以下 2,000円 1,000円
    500万円超    1,000万円以下 1万円 5,000円
    1,000万円超  5,000万円以下 1万5千円 1万円
    5,000万円超  1億円以下 4万5千円 3万円
    1億円超      5億円以下   8万円 6万円
    5億円超      10億円以下      18万円 16万円
    10億円超     50億円以下 36万円 32万円
    50億円超              54万円 48万円
③現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
<参考>
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の権限措置の延長
及び拡充等(国税庁)
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。(国税庁)
契約書や領収書と印紙税(国税庁)
印紙税額一覧表(国税庁)
印紙税の手引(国税庁)

 

 

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