中小企業者等の30万円未満少額減価償却資産の損金算入の特例
《概要》
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(少額減価償却資産という)を平成15年4月1日から平成26年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、その事業年度の少額減価償却資産の合計額が300万円(1年未満の場合は月数按分)に達するまで、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。
*平成24年度税制改正において、平成26年3月31日まで期間が延長されています。
《対象》
青色申告所得者・中小法人(資本金1億円以下)
《適用資産》
30万円未満の有形、無形の減価償却資産。所有権移転外のリース資産や中古資産も対象となります。
《適用要件》
事業の用に供した年度において、損金経理をするとともに確定申告書等において少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付しなければなりません。
*特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。
*連結納税の場合は、2社合わせて300万円までです。
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