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2013年4月30日 (火)

教育資金贈与1,500万円の非課税特例(25年度改正)

1.概要
30才未満の者(受贈者:孫・ひ孫・子等)が教育資金に充てる為に、直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母など)から金融機関等との一定の契約に基づき金銭等の贈与を受け た場合、1,500万円まで贈与税が非課税となります。

2.期間
平成25年4月1日~平成27年12月31日までの間に、口座開設・追加入を行う。

3.金融機関等との一定の契約(教育資金口座開設)とは次のものをいいます
①直系尊属が信託会社と締結した信託の受益権を受贈者が取得した場合
②直系尊属から書面での贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
③書面での贈与により取得した金銭で有価証券を購入した場合

4.教育資金とは次のものをいいます
①入学金、授業料、入園料、保育料、修学旅行費、給食費
②塾、予備校、習い事・スポーツ教室
 (②の場合1,500万円のうち500万円まで)
③次のものは対象外です→参考書、下宿代、受験にかかる宿泊費・交通費、留学渡航費

5.手順
①金融機関において「教育資金口座」を開設する(教育資金管理契約締結)
②「教育資金非課税申告書」を金融機関へ提出(税務署での手続きは不要)
③学校等へ教育資金をまず自分で支払い領収書等を受け取る(立替払い)
④金融機関へ領収書等を1年以内に提示し払い出しを受ける(ほとんどの金融機関は後払い)
⑤残高がゼロになった場合、もしくは孫等が30才になった時点で終了、口座の残額がある場合は残額に贈与税がかかります

6.教育資金口座を開設できる金融機関等
三菱UFJ信託銀行
三井住友信託銀行(孫への想い)
みずほ信託銀行
りそな銀行(きょういく信託) りそな教育資金贈与Q&A
横浜銀行

6.その他
①孫等が30才になった時点で終了、残ったお金はその時点での税率で贈与税が課税されます
②孫等が亡くなった場合は贈与税は課税されません
③孫等(受贈者)一人につき1,500万円が非課税となります
④相続発生時前3年の加算の対象にはなりません
⑤本制度とは別枠で相続時精算課税制度や暦年課税の非課税枠を使うことができます

<参考>
 :教育資金非課税制度あらましなどについて(国税庁)
 :パンフレット(国税庁)
 :Q&A(国税庁)
 :Q&A(文部科学省)

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