医療費控除の対象になる医療費とは?
確定申告の時期にいつも悩みませんか?1年間ためていた医療費の領収証とにらめっこしながら・・・これは大丈夫か、こっちはダメかもなんて。
そこで、国税庁のホームページ等に記載されている医療費控除について下記のまとめてみました。是非、確定申告のこの時期特有のお悩みを解決して下さい。
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりです。その病状などで一般的に支出される額を著しく超えない程度の金額とされています。
①医師又は歯科医師による診療又は治療の対価。
(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
②治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価。
(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
③病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。
④あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価。
(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
⑤保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価。
(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
⑥助産師による分べんの介助の対価
⑦介護福祉士等による一定の喀痰吸引及び経管栄養の対価
⑧介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
⑨次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(ア)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。
(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(イ)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用。
(ウ)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代。
(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から5年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
⑩骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
⑪日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
⑫高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
(所法73、所令207、所規40の3、所基通73-3~7、昭62・12直所3-12、平12・6課所4-9、4-11、平13・7課個2-15、平14・6課個2-11、平15・12課個2-28、2-31)
<具体例1>
入院に伴う一般的な費用
①入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。
②医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。
③本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
④付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
⑤入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものは、控除の対象にはなりません。
上記の内容で判断が出来ないときはご相談下さい。
<具体例2>
歯の治療に伴う一般的な費用
①歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
②発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
③治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
(注意)歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合、歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
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