主婦がパートをしている場合の税金について
103万の壁と130万の壁の仕組み
何故103万円・130万の壁と言われるか?
パートで得る所得は基本的に「給与所得」となります。
しかし平等に与えられる権利として「所得控除」があります。
給与所得控除とは給与から差し引ける経費みたいなものです。
○基礎控除額38万円
○給与所得控除額65万円
所得税は下記から求められます。
給与所得額-所得控除額=課税所得額 ←これに課税される
基礎控除額38万円と給与所得控除額65万円を足すと103万円になります。
控除額合計が103万円であれば103万までは当然課税所得額がゼロとなります。
つまり、103万以内は所得税がかからず、扶養のまま(3号被保険者)で働けるので、皆さん気にされているのです。
注意
※参考に、仙台市は100万円、塩竈市・多賀城市は99万5千円を超えると課税されます。市区町村によって違いますのでご確認下さい。
130万円までの理由は?
103万の意味は理解できたと思います。
では130万円の壁と呼ばれるものは、どうしてでしょうか?
下記の図を見てくだい。
配偶者の働き方と税金を図にしてみました。
103万円を超えても多少の所得税・住民税が掛りますが、扶養のままで働くことが出来ます。配偶者特別控除もあり、御主人の手取り減少も軽くすみます。 しかし、130万円以上になると扶養から外れ、自分で国民年金と国民健康保険を払わなくてはなりません。それらの出費が大きくパート収入の手取りに影響します。(1号被保険者に)
どの程度影響がある?
下記の図にどの程度影響があるかをまとめてみました。
◆103万以内であれば手取りのままなので一番効率が良いと言えます。※住民税は別途
◆130万円以内の129万までであれば所得税等が少し掛るだけで手取りは高いままです。
◆130万円を超えると、国民年金・国民健康保険が発生し実質の手取りマイナス減少が発生してしまいます。
ポイント
※実質手取り減少になるパート収入をチェック!
主人の給与の影響は?
パートの影響と別に、ご主人の給与にも影響があります。
扶養に入っていると、御主人の給与から差し引ける所得控除として「配偶者控除」か「配偶者特別控除」が対象となります。
どの程度影響がある?
103万円までは配偶者控除と言って一律38万円差し引けますがそれ以上の配偶者特別控除は、パート収入に応じて減少していき141万円で控除がなくなります。
ポイント
※パート収入だけでなくご主人の給与にも影響がある!
上記手取り減少は年収換算です。
注意点
このように、手取りを大きくしながら働くには129万円以内ということが言えますが収入が129万円に達しなくとも、扶養から外れ社会保険に加入する義務がある規定があるので注意が必要です。
ポイント
※社員と比較し勤務時間が概ね3/4以上
※社員と比較し勤務日数が概ね3/4以上
上記2点を両方満たしてしまうと、サラリーマンと同じ2号被保険者となる場合がありますので注意をして下さい。
昨今厳しくなっており、お勤めの会社に調査などが入りますと年収に関係なく上記が適用され2号被保険者となる場合があります。手取りが減少するからといって2号被保険者になる事は決して損ではありません。厚生年金・健康保険は会社が半分負担してくれますし、将来受け取る厚生年金分が増えます。扶養を外れ社会保険に加入するのも一つの選択です。
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