地球温暖化対策のための石油石炭税の特例税率導入
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)により、租税特別措置法の一部が改正され、租税特別措置法に「地球温暖化対策のための課税の特例」が設けられました。
石油石炭税は、国内で採取される「原油」、「ガス状炭化水素」、「石炭」、保税地域から引き取られる「原油」、「石油製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」に対して課税されていますが、租税特別措置法に「地球温暖化のための石油石炭税の税率の特例」がもうけられ、平成24年10月1日から適用されることとされました。
具体的には、次のように段階的に実施することとされています。
課税物件 | 本則税率 (石油石炭税法) |
地球温暖化対策のための税率の特例(租税特別措置法) | ||
平成24年 10月1日から |
平成26年 4月1日から |
平成28年 4月1日から | ||
原油・石油製品 (1kl当たり) |
2,040円 | 2,290円 (+250円) |
2,540円 (+500円) |
2,800円 (+760円) |
ガス状炭化水素 (1t当たり) |
1,080円 | 1,340円 (+260円) |
1,600円 (+520円) |
1,860円 (+780円) |
石炭 (1t当たり) |
700円 | 920円 (+220円) |
1,140円 (+440円) |
1,370円 (+670円) |
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm (国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/kansetsu/ondanka.pdf (国税庁 PDF)
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