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2012年12月 3日 (月)

地球温暖化対策のための石油石炭税の特例税率導入

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)により、租税特別措置法の一部が改正され、租税特別措置法に「地球温暖化対策のための課税の特例」が設けられました。

石油石炭税は、国内で採取される「原油」、「ガス状炭化水素」、「石炭」、保税地域から引き取られる「原油」、「石油製品」、「ガス状炭化水素」、「石炭」に対して課税されていますが、租税特別措置法に「地球温暖化のための石油石炭税の税率の特例」がもうけられ、平成24年10月1日から適用されることとされました。

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具体的には、次のように段階的に実施することとされています。

課税物件 本則税率
(石油石炭税法)
地球温暖化対策のための税率の特例(租税特別措置法)
平成24年
10月1日から
平成26年
4月1日から
平成28年
4月1日から
原油・石油製品
(1kl当たり)
2,040円 2,290円
(+250円)
2,540円
(+500円)
2,800円
(+760円)
ガス状炭化水素
(1t当たり)
1,080円 1,340円
(+260円)
1,600円
(+520円)
1,860円
(+780円)
石炭
(1t当たり)
700円 920円
(+220円)
1,140円
(+440円)
1,370円
(+670円)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm (国税庁)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/kansetsu/ondanka.pdf (国税庁 PDF)

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