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2012年10月 9日 (火)

パートで働く主婦の税金は?

パートタイムで働く主婦にとって、「自分自身の年間収入に税金(所得税・住民税)がかかるのか?」「夫の扶養家族からはずれないか?」は、気になるところです。パート本人の年収がいくらであれば、所得税・住民税・社会保険料などがかからないのでしょうか。

扶養家族の範囲

⑴所得税の場合
 所得税の控除対象配偶者や扶養家族(以下、扶養家族等)は、下記の①~④の要件をすべて
 満たした人です。また、扶養家族になるかどうかは、その年の12月31日の現況によって判断し
 ます。年の途中に親族が亡くなった場合は、その時点で扶養家族であれば、配偶者控除また
 は扶養控除を受けることができます。
 ①納税者の配偶者・親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である人
 ②納税者と生計を一にしている人
 ③年間の合計所得が38万円(給与収入のみであれば103万円)以下の人
 ④他の人の扶養親族や事業専従者になっていない人

⑵社会保険の場合
 社会保険の扶養親族は、主として被保険者の収入によって生活している親族のことで、その人
 の年間収入が130万円未満(60歳以上と障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2 
 分の1未満である人です。
 ①配偶者(内縁関係を含む)、子・孫・直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)、弟・妹
 ②上記①以外の三親等内の親族(血族・姻族)、内縁関係にある配偶者の父母・子、内縁関係
 になった配偶者の死亡後の配偶者の父母・子(死亡前から同居していること)
 ※①については、生計が維持されていれば同居でなくてもよいのですが、②については生計が維持され、かつ同居していなけ
   ればなりません。
  なお、年間収入とは、向こう1年間に得るであろう全ての収入のことで、例えば、給料のほか、交通費、健康保険の傷病手当
  金や出産手当金、株主の配当や利子等の全ての収入が含まれます


 ※パート収入が130万円以上なら夫の社会保険の扶養家族からはずれる
 社会保険では、妻の年収が130万円以上になると、夫の社会保険の扶養親族(被扶養者)か
 らはずれてしまいます。この場合、妻の勤務先の社会保険、または住んでいる市区町村の国 
 民健康保険、国民年金に加入しなければならず、保険料の負担が発生します。
 ちなみに、社会保険でいう年収とは、向こう1年間の収入の見込額のことで、通勤交通費なども
 含まれます。

⑶住民税の場合
 妻のパート収入が103万円以下であれば、所得税はかからないのですが、市役所などから「
 個人住民税の納税通知書」が妻宛に届き、「どうしてなの?」ということがあります。これは、住
 民税がかからない収入が103万円以下ではないためです。住民税には、所得金額に対して課
 税される所得割と、所得の額にかかわらず均等の額を負担する均等割とがあります。
 住民税は、パート収入が100万円以下であれば、所得割はかからないのですが、均等割につ
 いては、住んでいる市区町村によって税金のかからない収入が100万円以下、96万5千円以
 下、93万円以下と異なります。

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