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2012年9月 5日 (水)

退職所得の源泉徴収税額速算表(平成25年1月1日以降分)

復興財源確保法が平成25年1月1日から施行されることに伴い「復興特別所得税Q&A」が公表されています。
このQ&Aに、退職手当等から源泉徴収する「所得税及び復興特別所得税」を算出する速算表が追加されました。(Q9)

(計算例:退職所得の受給に関する申告書が提出されている場合)
*課税退職所得金額が5,000,000円の場合

パターン①
所得税を算出してから102.1%を掛ける。
5,000,000円×20%-427,500円= 572,500×102.1%= 584,522.5 → 584,522円(源泉徴収税額)(1円未満切捨て)

パターン②
初めから合計税率を掛ける。
5,000,000円×20.42%-436,477.5円= 584,522.5円

*いずれの場合でも税額は同じとなります。

(計算例:退職所得の受給に関する申告書が提出されていない場合)
*退職手当等の収入金額が3,565,300円の場合
3,565,300×20.42%=728,034.26 → 728,034円(源泉徴収税額)(1円未満切捨て)

●住民税に関しては下記のような計算になります。
税額    =  課税対象額  ×  税率(市民税6%+県民税4%=10%)×90% ※

※の税額から10%を控除する(90%を乗じる)措置は、平成25年1月1日以降に支払われる退職手当等から廃止されます、ご注意下さい。

「復興特別所得税Q&A」(国税庁hp)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf

「パンフレット・手引き」(国税庁hp)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm

復興特別法人税・所得税(ワンポイント実務:千葉会計)
http://chiba-kaikei.cocolog-nifty.com/mame/2012/02/post-8785.html

 

 

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