« 総務・経理担当者が知っておきたい労務事務 | トップページ | 運転資金の算出 »

2012年7月 6日 (金)

平成24年度税制改正法

成立した平成24年度改正法の主なものをあげました。

①研究開発減税の延長
 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度について、試験研究費の増加額に係る特別税額控除、または平均売上金額の10%を超える試験研究費の額に係る特別控除額を選択適用できる措置の適用期限が2年延長されました(所得税においても同様)。
  適用→平成26年3月31日までに開始する事業年度まで(所得税は平成26年分まで)

②中小企業投資促進税制の拡充・延長
 中小企業が一定の設備投資やIT投資をした場合の税額控除や減価償却の特例措置に、下記の見直し等が行われ、適用期限が2年延長されました(所得税においても同様)。
・対象資産の範囲に製品の品質管理の向上に役立つ工具、器具及び備品を追加
適用→平成26年3月31日までの取得・事業使用分まで

③少額減価償却資産の損金算入特例の延長
 中小企業者等の取得価額が30万未満である少額減価償却資産の全額を損金算入(即時償却)できる特例が2年延長されました。(所得税においても同様)。
適用→26年3月31までの取得・事業使用分まで

④中小企業の交際費等の損金算入特例の延長
 交際費等の損金不算入制度について、その適用期限が2年延長されるとともに、中小企業の交際費等の損金算入の特例(年間600万までの金額の90%を損金に算入)についても、2年延長されました。
適用→平成26年3月31までに開始する事業年度まで

⑤給与所得控除の上限設定
 給与等の収入金額1,500万を超える場合には、給与所得控除額は245万円が上限になりました。
適用→ ・所得税は平成25年分から ・住民税は平成26年度から

⑥勤続期間5年以下の役員退職手当等の2分の1課税を廃止
適用→ ・所得税は平成25年分から ・住民税は平成25年1月1日以後支払われる退職手当

⑦源泉徴収義務者の書類保管、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保管
適用→平成25年1月1日以後提出すべき申告書等について
     (扶養控除等申告書・保険料控除申告書)
・源泉徴収に係る所得税の納期の特例の期限(納付の期限)を1月10日から1月20日とする

⑧住宅取得等資金贈与の非課税の拡充・延長
 直系尊属(父母、祖父母など)からマイホームの取得資金等の贈与を受けた場合に、一定金額について贈与税が非課税となる制度について、限度額は次第に減っていくものの制度そのものは延長されました。
 また、省エネや耐震性能の高い住宅は、非課税枠が500万上乗せされます。
・非課税限度額 贈与の年 一般住宅 省エネ住宅・耐震性住宅
平成24年 1,000万円 1,500万円
平成25年 700万円 1,200万円
平成26年 500万円 1,000万円

適用→平成26年12月31日まで

 

 

 

« 総務・経理担当者が知っておきたい労務事務 | トップページ | 運転資金の算出 »

所得税・確定申告・年末調整・雑損控除」カテゴリの記事

税制改正・税金」カテゴリの記事

24年税制改正」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 平成24年度税制改正法:

« 総務・経理担当者が知っておきたい労務事務 | トップページ | 運転資金の算出 »

ちば会計

無料ブログはココログ