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2012年6月 8日 (金)

契約書の印紙税の注意点

法人税の税務調査において、契約書や領収書への印紙の貼り忘れ等が問題にされることがありますので、注意が必要です。以下、契約書の印紙税の注意点を挙げてみました。

項目 内容 注意点
印紙を貼る必要のある契約書
(課税文書)
・不動産売買契約書 
・金銭消費貸借契約書
・運送契約書 ・貨物運送引受書
・工事請負契約書 ・工事注文請書
・継続的取引基本契約書 
・特約店契約書
・業務委託契約書 ・加工承り票   等々
・売買契約書は不動産などに限定されています。
・仮契約書、合意書、覚書などを含みます。 
印紙を貼る必要のない契約書
(不課税文書、非課税文書)
・建物賃貸借契約書や事務処理の委任契約書などの不課税文書
・契約書の記載金額が僅少な場合などの非課税文書
・賃貸借契約期間に関係なく保証金等を償還する定めがあるものは課税文書になります。
・委任契約は必ずしも仕事の完成が目的(請負)でなく、事務の処理自体を目的とするものです。
・申込書、注文書、依頼書などは、一般的には、契約書にならないため課税されません。
印紙を貼る人
(納税義務者)
個人、会社、その他の法人で国内において契約書を作成した者(契約書に署名(記名)、押印した者(以下署名等))
※非課税とされている法人を除く
原則として、契約当事者全員の署名等がなされて課税文書となります。
契約書の写し
などの取扱い
写し、副本、謄本などであっても契約の当事者全員の署名等があるものは印紙の貼付が必要です。 署名等された契約書のコピーは、一般的には課税文書になりません。

 

課税文書、課税金額は「印紙税額一覧表」で確認することができます(国税庁HP)。http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran.pdf

「印紙税の手引き」(国税庁HP)。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/01.htm

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