7~12月分の源泉所得税の納期限は翌年1月20日
平成24年度税制改正により、源泉徴収に係る所得税の納期の特例については、納期の特例適用者が7月から12月までの間に支払った給与等から徴収した源泉所得税の納期限は翌年1月20日とし、従来から10日延びることとなりました(所法216)。
今回の改正は平成24年7月1日以後に支払うべき給与等に適用されます。(㍻24年改正法附則55)
源泉徴収に係る所得税の納期の特例とは、給与等の支払人員が常時10人未満の一定の事務所等で、税務署長の承認を受ける場合には年2回にまとめて納付できるものです。
つまり、1月~6月分の給与・退職手当等に係る源泉徴収税額は7月10日までに納付でき、7月~12月分の給与等に係る源泉徴収税額は翌年1月10日に納付できる措置となっていましたが、今回の見直しにより7月~12月分の納期限は「翌年1月20日」に変更されたということです。
これに伴い、納期の特例適用者が届出書を提出した場合等には納期限を翌年1月20日とする「納期限の特例」は廃止されました(旧措法41の6)。
従来の「納期限の特例」では12月20日までに税務署へ届出書を提出する必要がありましたが、今回の改正により「納期の特例」の適用者については、あらためて納期の特例を受けるために届出書を提出しなくて済むようになっています。
なお、納期の特例を受けていない場合、つまり毎月納付にしている場合の源泉徴収義務者が12月に支払った給与等から徴収した源泉所得税の納期限については、従来どおり翌年1月10日となります。
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