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2012年2月 1日 (水)

復興特別法人税と復興特別所得税(復興財源確保法)

平成23年11月30日の復興財源確保法の成立を受け、復興特別法人税と復興特別所得税が平成23年12月2日に公布・施行されました。内容は以下の通りです。

①復興特別法人税
平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度(3年間)について、法人税額に10%上乗せ

②復興特別所得税
個人…平成25年から平成49年(25年間)の所得税に2.1%上乗せ
法人…平成25年1月1日から平成49年12月31日の間に生ずる所得税に2.1%上乗せ(源泉所得税も上乗せ)
個人住民税…平成26年6月から平成26年5月の均等割りに1,000円上乗せ

*復興特別法人税については、23年12改正(法人税率の引き下げ:恒久減税)と同時に実施されます
 普通(大)法人…         30%→25.5%
 中小法人(所得800万超)…  30%→25.5%
 中小法人(所得800万以下)… 22%→19%(18%→15%)
(カッコ内)は租税措置法による軽減税率、平成24年4月1日から平成27年3月31日(3年)の間に開始する事業年度について適用

*「復興財源確保法」
(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)

*23年12月改正(平成23年度改正の残りの部分)
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律)

 

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