雑損控除と災害減免法
1.雑損控除
地震や風水害、火災などによって住宅や家財が被害を受けたり、盗難に遭った場合に適用を受けることができます。ただし、生活に通常必要でない資産及び事業用資産は対象になりません(例:棚卸資産、山林、別荘など)(所得税法72①)
また、総所得金額が38万以下の納税者と生計を一にする配偶者、その他の親族が所有する動産も対象になります。雑損控除の額は、次の①、②のいずれか多い方の金額になりますが、控除しきれない場合は3年間の繰越しが可能です。(現在は震災特例法で3年→5年繰越に延長されています。)
①損失金額(損害金額-保険金等)-総所得金額×10%
②災害関連支出額-5万円
2.災害減免法
災害によって、住宅や家財の価額の半分以上の損害額となる被害を受けた場合(保険金等による補填額を除く)で、所得金額が1,000万円以下など一定の条件を満たせば災害減免法の適用を受けることができます。ただし、この適用を受けると雑損控除の適用は受けられません(災害減免法2、災害減免法令2) 免除額は、合計所得金額によって異なります。
国税庁HP「所得税(確定申告書等作成コーナー)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm
« 損益通算ってなにっしゃ? | トップページ | 義援金等を支出した人が、所得税の寄付金控除等を受ける際に必要な書類 »
「所得税・確定申告・年末調整・雑損控除」カテゴリの記事
- 「マイナンバー取扱い」の社内への通知と準備(2015.08.19)
- マイナンバーの「収集・取得」から「利用・提供」「保管・廃棄」まで(2015.07.20)
- マイナンバー制度の目的と個人の利便性(2015.07.20)
- 現物給与の源泉所得税に注意!(2015.07.12)
- 税務・社会保険のマイナンバーの事務(2015.06.30)
「震災特例法」カテゴリの記事
- 新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への政府系金融機関の資金繰り支援(2020.03.25)
- 退職所得の源泉徴収税額速算表(平成25年1月1日以降分)(2012.09.05)
- 雑損控除と災害減免法(2012.02.14)
- 震災損失の繰戻しによる還付(法人税:震災特例法15)(2011.07.29)
- 罹災(りさい)証明書は、災害関連の支援策を受ける際に必要になります。(2011.07.28)
« 損益通算ってなにっしゃ? | トップページ | 義援金等を支出した人が、所得税の寄付金控除等を受ける際に必要な書類 »
コメント